仮登記 | 不動産登記申請メモ 不動産登記申請書式集
所有権に関する仮登記
105条1号 共同申請でする所有権移転の仮登記
105条1号 単独申請でする所有権移転仮登記
105条2号 売買予約による所有権移転請求権仮登記
105条2号 条件付所有権移転仮登記
105条2号 条件付所有権移転請求権仮登記
105条2号 始期付所有権移転仮登記
105条2号 始期付所有権移転請求権仮登記
仮登記を命ずる処分の決定を得てする所有権移転の仮登記
所有権移転仮登記からの本登記
所有権以外の仮登記
105条1号 抵当権設定の仮登記
105条2号 抵当権請求権仮登記
抵当権設定の仮登記【107条による単独申請】
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仮登記の要件
105条1号仮登記の要件
物権変動は生じているが「登記義務者の登記識別情報が提供できない」「第三者の許可書、同意書、承諾書などが添付できない」場合に105条1号による仮登記が申請できる。
典型例
【所有権移転仮登記】
【抵当権設定仮登記】
105条2号仮登記の要件
物権変動は未だ生じていないが、将来において物件変動を生じさせる請求権が発生している場合にその請求権を仮登記できる
典型例
【所有権移転請求権仮登記】
【条件付所有権移転仮登記】
【条件付所有権移転請求権仮登記】
【始期付所有権移転仮登記】
【始期付所有権移転請求権仮登記】
【抵当権設定請求権仮登記】
仮登記備考
仮登記の単独申請
仮登記は、仮登記の登記義務者の承諾があるとき及び仮登記を命ずる処分があるときは、当該仮登記の登記権利者が単独で申請することができる。
仮登記が認められないもの
所有権以外の権利でも仮登記することは可能だが、登記がそもそもの効力要件となっている場合等には仮登記は認められない。民法374条の抵当権の順位変更や、民法398条の16共同根抵当権設定等が典型例。
関連条文
(仮登記)
第百五条 仮登記は、次に掲げる場合にすることができる。
一 第三条各号に掲げる権利について保存等があった場合において、当該保存等に係る登記の申請をするために登記所に対し提供しなければならない情報であって、第二十五条第九号の申請情報と併せて提供しなければならないものとされているもののうち法務省令で定めるものを提供することができないとき。
二 第三条各号に掲げる権利の設定、移転、変更又は消滅に関して請求権(始期付き又は停止条件付きのものその他将来確定することが見込まれるものを含む。)を保全しようとするとき。
(仮登記に基づく本登記の順位)
第百六条 仮登記に基づいて本登記(仮登記がされた後、これと同一の不動産についてされる同一の権利についての権利に関する登記であって、当該不動産に係る登記記録に当該仮登記に基づく登記であることが記録されているものをいう。以下同じ。)をした場合は、当該本登記の順位は、当該仮登記の順位による。
(仮登記の申請方法)
第百七条 仮登記は、仮登記の登記義務者の承諾があるとき及び次条に規定する仮登記を命ずる処分があるときは、第六十条の規定にかかわらず、当該仮登記の登記権利者が単独で申請することができる。
2 仮登記の登記権利者及び登記義務者が共同して仮登記を申請する場合については、第二十二条本文の規定は、適用しない。
(仮登記を命ずる処分)
第百八条 裁判所は、仮登記の登記権利者の申立てにより、仮登記を命ずる処分をすることができる。
2 前項の申立てをするときは、仮登記の原因となる事実を疎明しなければならない。
3 第一項の申立てに係る事件は、不動産の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
4 第一項の申立てを却下した決定に対しては、即時抗告をすることができる。
5 非訟事件手続法第二条及び第二編(同法第五条、第六条、第七条第二項、第四十条、第五十九条、第六十六条第一項及び第二項並びに第七十二条を除く。)の規定は、前項の即時抗告について準用する。
(仮登記に基づく本登記)
第百九条 所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者(本登記につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この条において同じ。)がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。
2 登記官は、前項の規定による申請に基づいて登記をするときは、職権で、同項の第三者の権利に関する登記を抹消しなければならない。
(仮登記の抹消)
第百十条 仮登記の抹消は、第六十条の規定にかかわらず、仮登記の登記名義人が単独で申請することができる。仮登記の登記名義人の承諾がある場合における当該仮登記の登記上の利害関係人も、同様とする。
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