不動産登記法105条1号仮登記(共同申請) | 不動産登記申請メモ 不動産登記申請書式集

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 A→Bへと所有権が移転したが、何らかの理由で所有権移転の本登記が出来ないため、所有権移転の仮登記をする事例(原因は売買とする)

目的

所有権移転仮登記

原因日付

年月日 売買

登記権利者

住所 B

登記義務者

住所 A

添付書類

・登記原因証明情報
・印鑑証明(Aのもの)
・代理権限証明情報(AとBからの委任状)

課税価格

金1,000万円

登録免許税

金10万円

 

備考

目的

【所有権移転仮登記】

 

原因日付

【年月日 ○○○】
※売買による所有権移転の日

 

登記権利者

所有権移転本登記の際の登記権利者がそのまま登記権利者となる

 

登記義務者

所有権移転本登記の際の登記義務者がそのまま登記義務者となる

 

登記識別情報

仮登記には登記識別情報の添付は不要

 

住所証明

仮登記には住所証明は不要

 

課税価格 

・課税価格は不動産の価格であり、このサイトでは特別に記述がない場合は1,000万円とする
・一部移転の場合では移転した持ち分の価格を提供する。※1000万円の不動産の2分の1を取得したなら【移転した持ち分の価格 金500万円】の要領で提供する。

 

登録免許税

仮登記の登録免許税は本登記の税率の2分の1となるので1,000分の10

 

※所有権移転登記本登記の際の登録免許税は以下
原因が相続、法人の合併、共有物分割、遺産分割、遺留分減殺=税率:4/1000
原因が上記以外=税率:20/1000

 

105条1号仮登記

105条1号仮登記の要件

 物権変動は生じているが「登記義務者の登記識別情報が提供できない」「第三者の許可書、同意書、承諾書などが添付できない」場合に105条1号による仮登記が申請できる
※農地法の許可書が添付できない場合でも105条1号による仮登記は申請できるが、農地法の許可が得られていない場合には申請できない。1号仮登記は物権変動が生じているが、添付書類を用意できない場合に申請可能な仮登記であって、農地法の許可を得ることが出来ていないなら物権変動自体が未だ生じていない事になるから。

 

仮登記権利者の単独申請

 仮登記の登記義務者の承諾があった場合には、仮登記権利者は単独で仮登記の申請ができる
この場合には仮登記義務者の承諾書を添付しなければならない。

 

 仮登記を命ずる処分があった場合にも仮登記権利者は単独で仮登記の申請ができる
この場合には仮登記を命ずる処分の決定書の正本(不動産の所在地を管轄する地方裁判所が発するもの)を添付しなければならない。

 

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