会社法356条の利益相反取引(会社と取締役) | 不動産登記申請メモ 不動産登記申請書式集
会社法356条の利益相反取引は会社の取締役が会社に不利益を及ぼすことを防止するための規定
関連条文
競業及び利益相反取引の制限)
利益相反取引(直接取引と間接取引)会社法356条
直接取引(会社法356条1項2号)
取締役が自己又は第三者のために株式会社とする取引
直接取引の事例
・会社と取締役の間でする売買契約
※どちらが売主でどちらが買主かを問わない
・会社から取締役への金銭の貸付
・会社から取締役への贈与
・取締役が負っている会社への債務の免除
・取締役から会社への利息付金銭の貸付
※無利息なら利益相反取引にあたらない
・取締役から会社への負担付贈与
※無償でも負担付きであれば利益相反取引であり、無償で負担もついていないなら利益相反取引ではない
・取締役が第三者のために代理人としてする会社との取引
間接取引(会社法356条1項3号)
株式会社が取締役の債務を保証する行為やその他取締役以外の者との間で株式会社と取締役の利益が相反する取引
間接取引の事例
・会社が取締役個人の債務を保証
・取締役個人の債務につき、当該取締役が会社を代表してする債務引受
・取締役個人の債務の担保として、当該取締役が会社を代表してする会社所有の財産への抵当権の設定
ポイント
株主総会の承認
取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするときは、株主総会(取締役会設置会社では取締役会)で当該取引につき重要な事実を開示し承認を受けなければならない。当事者である取締役には当該承認に関しての議決権はない。当該承認は取引ごとにされる必要があり、さらに当該取引がされるより前に承認を受ける必要がある。
事後の承認があった場合でもすでに発生した取締役の損害賠償責任は消滅しない。
取締役会設置会社では競業または利益相反取引をした取締役は、当該取引後に遅滞なく当該取引につき重要な事実を取締役会に報告しなければならない。
承認を受けずにされた利益相反取引
承認を受けずにされた利益相反取引は会社と取締役の間では無効だが、善意無過失の第三者には対抗できない。
利益相反取引か否かの判断
判断の仕方のポイントとして
※利益相反取引にあたるか否かの判断をしたい会社を自社としています
自社にたいして意思表示をする人間を特定し、その人間が会社の取締役かどうかを確認する。
自社に対して意思表示をする人間が自社の取締役なら利益相反取引にあたる。
相手会社の代表取締役が自社の取締役だとしても、その者が自社に対して意思表示をするのではないなら利益相反取引にはあたらない。※代表取締役が複数いる会社もあるので、あくまでも自社に対して意思表示をする人間が自社の取締役なのかどうかが重要!
利益相反取引の事例
・各事例の前提
株式会社A会社の取締役は甲と乙と丙であり代表取締役は甲と乙である
株式会社B会社の取締役は甲と丙と丁であり代表取締役は甲と丙と丁である
事例@
・株式会社Aと甲(個人として)の売買契約
甲は株式会社Aの取締役なので利益相反取引にあたる。利益相反取引の典型例
事例A
・株式会社Aと株式会社Bとの間の売買契約
※A会社を代表して甲、B会社を代表して丁が意思表示をするとする
株式会社Aにとっての判断
株式会社Aと契約をする株式会社Bを代表して意思表示をする丁は、株式会社Aの取締役ではないので株式会社Aにとっては利益相反取引にあたらない。
株式会社Bにとっての判断
株式会社Bと契約をする株式会社Aを代表して意思表示をする甲は株式会社Bの取締役なので株式会社Bにとっては利益相反取引にあたる
事例B
・株式会社Aと株式会社Bとの間の売買契約
※A会社を代表して甲、B会社を代表して丙が意思表示をするとする
株式会社Aにとっての判断
株式会社Aと契約をする株式会社Bを代表して意思表示をする丙は、株式会社Aの取締役なので株式会社Aにとって利益相反取引にあたる
株式会社Bにとっての判断
株式会社Bと契約をする株式会社Aを代表して意思表示をする甲は、株式会社Bの取締役なので株式会社Bにとって利益相反取引にあたる
事例C
・株式会社Aと株式会社Bの売買契約
※A会社を代表して乙、B会社を代表して丁が意思表示をするとする
株式会社Aにとっての判断
株式会社Aと契約をする株式会社Bを代表して意思表示をする丁が株式会社Aの取締役ではないので株式会社Aにとって利益相反取引にあたらない
株式会社Bにとっての判断
株式会社Bと取引をする株式会社Aを代表して意思表示をする乙は株式会社Bの取締役ではないので株式会社Bにとっても利益相反取引にあたらない