相続財産法人への登記名義人の変更|不動産登記申請書式集 司法書士受験生のメモ張
Aが死亡したが、相続人が不明で、相続財産法人への所有権登記名義人変更をする場合の申請
亡きAの相続財産管理人はBである。
目的 |
◯番所有権登記名義人氏名変更 |
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原因日付 |
年月日 相続人不存在 |
変更後の事項 |
登記名義人 亡A相続財産 |
申請人 |
住所 亡A相続財産管理人 B |
添付書類 |
・登記原因証明情報 |
登録免許税 |
金1,000円 |
備考
目的
【〇番所有権変更】の要領で順位番号により何番で登記されている所有権の変更なのかを特定する。これは変更・更正・抹消の全てで同じ要領。
原因
原因日付は被相続人が死亡した日
変更後の事項
変更後に登記されるべき内容を記載する。氏名の変更なら登記されるべき現在の氏名、住所の変更なら現在の住所、特約の設定なら特約の内容など。
申請人
単独申請
登録免許税
所有権の変更登記は不動産1個につき1000円
登録免許税
変更登記は不動産1個につき1,000円
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