共有名義を単有名義とする所有権の更正|不動産登記申請書式集 司法書士受験生のメモ張

共有名義を単有名義とする所有権の更正|不動産登記申請書式集 司法書士受験生のメモ張

A及びBの共有名義でされている所有権の登記をAの単有名義へと更正する場合の申請。
この不動産についてはAが甲のために抵当権を、Bが乙のために抵当権をA及びBが丙のために抵当権を設定しているものとする。

 

目的

◯番所有権更正

原因日付

錯誤
更正後の事項

所有者 
住所 A

権利者

住所 A

義務者

住所 B

添付書類

・登記原因証明情報
・登記識別情報(Bのもの)
・印鑑証明(Bのもの)
・登記上の利害関係人の承諾を証する情報(乙・丙のもの)
・代理権限証明(AとBからの委任状)

登録免許税

金1,000円

備考

目的

【〇番所有権更正】の要領で順位番号により何番で登記されている所有権の変更なのかを特定する。これは変更・更正・抹消の全てで同じ要領。

 

原因日付

【錯誤】更正登記の原因は「錯誤」or「遺漏」となり日付は不要

 

所有権更正登記

所有権更正登記はかならず付記登記で実行される。登記上の利害関係人の承諾が得られない更正登記は受理されない

 

更正後の事項

更正後に登記記録に記載されるべき事項を記入

 

権利者と義務者

共有名義を単有名義に更正することにより単有名義となり利益を得ることになるAが権利者
更正により所有権を失うことになるBが義務者になる。

 

第三者承諾証明

第三者甲・乙・丙がいる。
甲=Aの抵当権者
乙=Bの抵当権者
丙=A及びBの抵当権者

 

甲=Aの抵当権者であり更正後A単有名義になることになんら不利益はないので承諾不要

 

乙=Bが共有者でなくなることにより抵当権が消滅するので承諾が必要

 

丙=Bの持分が消滅することにより抵当権が元A持分上のみに縮減されてしまうので承諾が必要。Bの持分がAに実質的に移転したとしても抵当権は残るわけではない点に注意。

 

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