所有権保存登記
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所有権保存登記の申請ができる者
不動産登記法74条1項1号
表題部所有者又はその相続人、その他の一般承継人
※一般承継人とは合併による存続会社または新設会社など。会社分割による承継会社は申請できないことに注意!
不動産登記法74条1項2号
所有権を有することが確定判決により確認されたもの
不動産登記法74条1項3号
収用によって所有権を取得した者
不動産登記法74条2項
区分建物の表題部所有者から所有権を取得した者
※表題部所有者から直接所有権を取得した者に限られる
※表題部所有者の相続人は74条2項の申請適格はない
※表題部所有者の相続人から取得したものは74条2項の申請適格はない(表題部所有者から直接取得していないから)
※表題部所有者が所有権の一部を売り渡した場合、共有名義での74条2項での保存はできない。(表題部所有者は74条1項1号保存での申請適格者,買主は74条2項での申請適格者となりそれぞれの申請適格が異なるため)
関連条文
(所有権の保存の登記)
第七十四条
所有権の保存の登記は、次に掲げる者以外の者は、申請することができない。
一 表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人
二 所有権を有することが確定判決によって確認された者
三 収用(土地収用法 (昭和二十六年法律第二百十九号)その他の法律の規定による収用をいう。第百十八条第一項及び第三項から第五項までにおいて同じ。)によって所有権を取得した者
2 区分建物にあっては、表題部所有者から所有権を取得した者も、前項の登記を申請することができる。この場合において、当該建物が敷地権付き区分建物であるときは、当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければならない。
(表題登記がない不動産についてする所有権の保存の登記)
第七十五条 登記官は、前条第一項第二号又は第三号に掲げる者の申請に基づいて表題登記がない不動産について所有権の保存の登記をするときは、当該不動産に関する不動産の表示のうち法務省令で定めるものを登記しなければならない。
(所有権の保存の登記の登記事項等)
第七十六条 所有権の保存の登記においては、第五十九条第三号の規定にかかわらず、登記原因及びその日付を登記することを要しない。ただし、敷地権付き区分建物について第七十四条第二項の規定により所有権の保存の登記をする場合は、この限りでない。
2 登記官は、所有権の登記がない不動産について嘱託により所有権の処分の制限の登記をするときは、職権で、所有権の保存の登記をしなければならない。
3 前条の規定は、表題登記がない不動産について嘱託により所有権の処分の制限の登記をする場合について準用する。
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事例表題部所有者Aからの所有権保存の申請申請情報目的所有権保存所有者住所 A添付書類・住所証明(Aの住民票の写し)・代理権限証明書(Aからの委任状)申請条項法74条1項1号申請課税価格金1,000万円登録免許税金4万円備考目的【所有権保存】原因日付原則:所有権保存登記の申請に原因日付はない 例外:敷...
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事例表題部所有者である株式会社A(代表取締役は甲)からの所有権保存の申請申請情報登記の目的所有権保存原因日付所有者住所 株式会社A (会社法人等番号○○○○-○○-○○○○○○) 代表取締役 甲適用法令法74条1項1号添付情報・代理権限証明情報(法人の代表者からの委任状)・住所証明情報(会社法人等...
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事例表題部所有者Aの相続人BとC、又は一般承継人BとCからするA名義での所有権保存申請情報目的所有権保存所有者住所 亡A住所 上記相続人B 住所 上記相続人 C添付書類・住所証明(Aの住民票除票の写し)・相続証明(Aの戸籍全部事項証明書等)・代理権限証明書(BとCからの委任状)申請条項法74条1項...
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事例表題部所有者Aの相続人であるBとCが相続人名義で登記する所有権保存の申請申請情報目的所有権保存所有者(被相続人 A)住所 持分2分の1 B住所 持分2分の1 C添付書類・住所証明(BとCの住民票の写し)・相続証明(Aの戸籍全部事項証明書等)・代理権限証明(BとCからの委任状)申請条項年月日法74...
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事例吸収合併存続会社である株式会社A(代表取締役は甲)名義でする所有権保存の登記申請情報登記の目的所有権保存所有者(被合併会社 ◯◯◯) 住所 ◯◯◯ (会社法人等番号) 代表取締役 ◯◯◯適用法令法74条1項1号添付情報・代理権限証明情報(法人の代表者からの委任状)・住所証明情報(会社法人等番...
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事例表題部所有者Aが死亡し、相続人は妻Bと子のCのみ。この場合に妻Bのみからの相続人名義での所有権保存の登記の申請申請情報目的所有権保存所有者(被相続人 A)(申請人)住所 持分2分の1 B 住所 持分2分の1 C添付書類・住所証明(B・Cのもの)・相続を証する情報(Aの戸籍全部事項証明書...
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事例表題部所有者であるAが死亡し、BがAを相続したが所有権保存登記をする前にBも死亡し、CがBを相続した場合申請情報登記の目的所有権保存原因日付記載不要所有者(被相続人A)(上記相続人B)住所 C適用法令法74条1項1号添付情報・住所証明情報(Cの住民票の写し)・代理権限証明情報(Cからの委任状)・...
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事例表題部所有者である甲・Aがともに死亡(甲の相続人は乙・Aの相続人はB)し甲の相続人である乙のみからする所有権保存の申請申請情報登記の目的所有権保存原因日付記載不要所有者住所 持分2分の1 (亡)A(被相続人 甲)(申請人)住所 乙適用法令74条1項1号添付情報・住所証明情報(乙の住民票の写し及び...
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事例所有権を有することが確定判決により確認された者Aによる申請(法74条1項2号申請)申請情報目的所有権保存所有者住所 A添付書類・住所証明(Aの住民票の写し)・所有権を有することが確定判決により確認された事を証明する情報(判決書正本や判決書謄本などおよび確定証明書)・代理権限証明書(Aからの委任状...
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事例表題部所有者Aから敷地権付きでない区分建物を取得したBがする所有権保存の登記(74条2項申請)申請情報目的所有権保存所有者住所 B添付書類・住所証明書(Bの住民票の写し)・申請適格を証する情報(表題部所有者から区分建物の所有権を取得したことを証する情報)・代理権限証明書(Bからの委任状)申請条項...
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事例表題部所有者Aから、敷地権付き区分建物を売買により取得したBによる所有権保存の申請(74条2項申請)※敷地権が所有権であった場合申請情報目的所有権保存原因年月日 売買所有者住所 B添付書類・登記原因証明情報・敷地権登記名義人の承諾証明情報 (敷地権が所有権の場合、表題部所有者Aの承諾書ということ...
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事例株式会社A(代表取締役は甲)が収用により所有権を取得した場合に株式会社A名義でする所有権保存登記申請情報登記の目的所有権保存原因日付記載不要所有者住所 株式会社A (会社法人等番号○○○○-○○-○○○○○○) 代表取締役 甲適用法令74条1項3号添付情報・住所証明情報・代理権限証明情報(株式会...
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図表74条1項1号表題部所有者からの申請74条1項1号被相続人名義でする相続人からの申請74条1項1号後段相続人その他の一般承継人名義でする申請74条1項2号所有権を有することが確定判決により確認された者からの名義で申請74条2項表題部所有者から敷地権付きでない区分建物を取得した者がする申請74条2...
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ページ内ジャンプ1項1号保存(表題部所有者からの申請)1項1号保存(被相続人名義にする相続人からの申請)74条1項1号後段 相続人その他の一般承継人名義でする申請74条1項2号 所有権を有することが確定判決により確認された者の名義にする申請74条2項 表題部所有者から敷地権付でない区分建物を取得した...
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