所有権保存の登記

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所有権保存の登記 | 不動産登記申請メモ 不動産登記申請書式集

所有権保存登記

74条1項1号保存 表題部所有者(自然人)からの申請
74条1項1号保存 表題部所有者(法人)からの申請
74条1項1号保存 相続人による表題部所有者を登記名義人とする申請
74条1項1号後段保存 相続人による相続人を登記名義人にする申請
74条1項1号後段保存 吸収合併存続会社名義でする申請
74条1項1号保存 相続人の一人からする相続人名義での申請
74条1項1号保存 表題部所有者の数次相続 
74条1項1号保存(たすきがけ保存) 
74条1項2号保存 所有権を有することが確定判決により確認された者による申請
74条2項保存 表題部所有者から敷地権付きでない区分建物を取得した者がする申請
74条2項保存 表題部所有者から敷地権付き区分建物を取得した者による申請(敷地権が所有権だった場合)
74条1項3号保存 収用 

 

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所有権保存登記の申請ができる者

不動産登記法74条1項1号

表題部所有者又はその相続人、その他の一般承継人
※一般承継人とは合併による存続会社または新設会社など。会社分割による承継会社は申請できないことに注意!
 

不動産登記法74条1項2号

所有権を有することが確定判決により確認されたもの
 

不動産登記法74条1項3号

収用によって所有権を取得した者
 

不動産登記法74条2項

区分建物の表題部所有者から所有権を取得した者
※表題部所有者から直接所有権を取得した者に限られる
※表題部所有者の相続人は74条2項の申請適格はない
※表題部所有者の相続人から取得したものは74条2項の申請適格はない(表題部所有者から直接取得していないから)
※表題部所有者が所有権の一部を売り渡した場合、共有名義での74条2項での保存はできない。(表題部所有者は74条1項1号保存での申請適格者,買主は74条2項での申請適格者となりそれぞれの申請適格が異なるため)
 

関連条文
(所有権の保存の登記)
第七十四条  
所有権の保存の登記は、次に掲げる者以外の者は、申請することができない。
一 表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人
二 所有権を有することが確定判決によって確認された者
三 収用(土地収用法 (昭和二十六年法律第二百十九号)その他の法律の規定による収用をいう。第百十八条第一項及び第三項から第五項までにおいて同じ。)によって所有権を取得した者

 

2 区分建物にあっては、表題部所有者から所有権を取得した者も、前項の登記を申請することができる。この場合において、当該建物が敷地権付き区分建物であるときは、当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければならない。

 

 

(表題登記がない不動産についてする所有権の保存の登記)
第七十五条  登記官は、前条第一項第二号又は第三号に掲げる者の申請に基づいて表題登記がない不動産について所有権の保存の登記をするときは、当該不動産に関する不動産の表示のうち法務省令で定めるものを登記しなければならない。

 

 

(所有権の保存の登記の登記事項等)
第七十六条  所有権の保存の登記においては、第五十九条第三号の規定にかかわらず、登記原因及びその日付を登記することを要しない。ただし、敷地権付き区分建物について第七十四条第二項の規定により所有権の保存の登記をする場合は、この限りでない。

 

2 登記官は、所有権の登記がない不動産について嘱託により所有権の処分の制限の登記をするときは、職権で、所有権の保存の登記をしなければならない。

 

3 前条の規定は、表題登記がない不動産について嘱託により所有権の処分の制限の登記をする場合について準用する。

 

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