所有権保存 表題部所有者からの申請(74条1項1号保存)|不動産登記申請メモ 司法書士受験生のメモ張

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所有権保存 表題部所有者からの申請(74条1項1号保存)|不動産登記申請書式集 司法書士受験生のメモ張

表題部所有者Aからの所有権保存の申請

 

目的 所有権保存
所有者 A
添付書類

住所証明(Aの住民票の写し)
代理権限証明書(Aからの委任状)

申請条項 法74条1項1号申請
代理人 (住所)司法書士 甲(印)
課税価格 金1,000万円
登録免許税 金4万円

備考

・74条1項1号…表題部所有者、又は相続人やその他の一般承継人は自己名義での所有権保存登記ができる

 

・表題部登記がされていない不動産がA→Bと移転した場合、Bは自己名義での所有権保存の登記ができる(冒頭省略登記という)A名義での表題登記がされていると、まずはA名義で所有権保存登記をしてから次いでB名義への所有権移転登記をすることになる表題部所有者の変更は認められていない。

 

・所有権保存登記には原因日付は不要だが例外もあり、74条2項申請の敷地権付き区分建物の所有権保存登記には原因日付が必要になる。

 

「目的」
・所有権保存

 

「原因日付」
・なし 例外:敷地権付区分建物を取得した者による申請(74条2項申請)

 

「申請人」
・申請人の氏名を記入
・相続人が申請する場合で、
被相続人名義での登記をするなら
所有者 亡A
申請人(相続人)B の要領で記入

 

相続人名義での登記をするなら
所有者(被相続人 A)
 住所
  持分2分の1B
 住所
  持分2分の1C の要領で記入

 

「添付書類」
・住所証明(所有権保存登記の登記名義人になる者の物)
・相続証明(相続人が申請する場合に必要。被相続人の戸籍謄本など)
・代理権限証明(申請人からの委任状)

 

「課税価格」
・このサイトでは特別に記述がない場合は1,000万円とする

 

「登録免許税」
・所有権保存の登録免許税は課税価格の1000分の4

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