相続人の一人からする相続人名義での所有権保存登記|不動産登記申請書式集 司法書士受験生のメモ張
表題部所有者Aが死亡し、相続人は妻Bと子のCのみ。この場合に妻Bのみからの相続人名義での所有権保存の登記の申請
目的 |
所有権保存 |
---|---|
所有者 |
(被相続人 A) |
添付書類 |
・住所証明(B・Cのもの) |
申請条項 |
年月日 法74条1項1号申請 |
課税価格 |
金1,000万円 |
登録免許税 |
金4万円 |
備考
※複数人の名義で所有権保存登記をする場合、各持分を申請人の名前の前に記載する
共有名義での保存登記を申請する場合、共有者の一人が自己の持分のみを登記することが認められないが、共有者の一人が全員のために共有者全員の保存登記をすることは保存行為として認められる
目的
所有権保存
原因日付
原則:所有権保存登記の申請に原因日付はない
例外:敷地権付区分建物を取得した者による所有権保存の申請(74条2項申請)
所有者
登記名義人となる者の住所氏名を記入.共同相続人が複数いる場合でも、共有物の保存行為として共同相続人の内の一人からの申請もできる。その場合は申請人となる者の氏名に(申請人)と冠記する。
登記名義人となる者が複数人である場合には各自の持分も記載する。
添付書類
住所証明(所有権保存登記の登記名義人になる者の住民票の写し)
相続証明(相続人が申請する場合に必要。被相続人の戸籍全部事項証明書等)
代理権限証明(申請人からの委任状)
課税価格
このサイトでは特別に記述がない場合は1,000万円とする
登録免許税
所有権保存の登録免許税は課税価格の1000分の4
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