表題部所有者からの所有権保存の申請(74条1項1号保存)|不動産登記申請書式集 司法書士受験生のメモ張
表題部所有者Aからの所有権保存の申請
目的 | 所有権保存 |
---|---|
所有者 | 住所 A |
添付書類 |
住所証明(Aの住民票の写し) |
申請条項 | 法74条1項1号申請 |
課税価格 | 金1,000万円 |
登録免許税 | 金4万円 |
備考
74条1項1号
表題部所有者、又は相続人やその他の一般承継人は自己名義での所有権保存登記ができる
・表題部登記がされていない不動産がA→Bと移転した場合、Bは自己名義での所有権保存の登記ができる(冒頭省略登記という)A名義での表題登記がされていると、まずはA名義で所有権保存登記をしてから次いでB名義への所有権移転登記をすることになる表題部所有者の変更は認められていない。
・所有権保存登記には原因日付は不要だが例外もあり、74条2項申請の敷地権付き区分建物の所有権保存登記には原因日付が必要になる。
目的
所有権保存
原因日付
原則:所有権保存登記の申請に原因日付はない
例外:敷地権付区分建物を取得した者による所有権保存の申請(74条2項申請)
所有者
登記名義人となる者の住所氏名を記入
添付書類
住所証明(所有権保存登記の登記名義人になる者の住民票の写し)
代理権限証明(申請人からの委任状)
課税価格
このサイトでは特別に記述がない場合は1,000万円とする
登録免許税
所有権保存の登録免許税は課税価格の1000分の4
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