表題部所有者から敷地権付き区分建物を取得した者による所有権保存の申請(74条2項申請)※敷地権が所有権だった場合|不動産登記申請書式集 司法書士受験生のメモ張

表題部所有者から敷地権付き区分建物を取得した者による所有権保存の申請(74条2項申請)※敷地権が所有権だった場合|不動産登記申請書式集 司法書士受験生のメモ張

表題部所有者Aから、敷地権付き区分建物を売買により取得したBによる所有権保存の申請(74条2項申請)※敷地権が所有権であった場合

 

目的

所有権保存

原因

年月日 売買

所有者

住所 B

添付書類

・登記原因証明情報
・敷地権登記名義人の承諾証明情報
 (敷地権が所有権の場合、表題部所有者Aの承諾書ということになる)
・住所証明(Bの住民票の写し)
・代理権限証明書(Bからの委任状)

申請条項

(年月日)74条2項申請

課税価格

建物 金1,000万円
土地 金1,000万円

登録免許税

建物  金4万円
敷地権 金20万円
合計 金24万円

備考

所有権保存の登記

所有権保存の登記では基本的に登記原因は存在しないので、登記原因証明は不要だが、敷地権付き区分建物の場合には
敷地権(土地の所有権)の移転も必ず伴うことになるので登記原因証明情報や敷地権登記名義人の承諾証明が必要になる。

 

土地と建物の双方の登記となるので課税価格は双方にかかる。土地の課税価格は敷地権の割合による。
敷地権の持分の割合=自己の専有部分の床面積/マンション全体の専有面積となる。
土地の評価額に敷地権の持分の割合を乗じた額が課税価格となる
評価額1億円、持分の割合10分の1なら 1億円×10分の1=1,000万円が課税価格

 

敷地権が賃借権の場合は、敷地権登記名義人の承諾に加え、賃借権の譲渡に関する地主の承諾書も必要になる。
@表題部所有者の承諾(表題部所有者から買主への敷地権の譲渡を証明するため)
A地主の承諾(賃借権の譲渡に関する地主としての承諾の証明)

 

目的

所有権保存

 

原因日付

原則:所有権保存登記の申請に原因日付はない 
例外:敷地権付区分建物を取得した者による所有権保存の申請(74条2項申請)

 

所有者

登記名義人となる者の住所氏名を記入

添付書類

 

登記原因証明情報
・登記原因証明情報
・敷地権登記名義人の承諾証明情報(敷地権登記名義人の承諾書)
・住所証明(登記名義人となる者の住民票の写し)
・代理権限証明書(申請人からの委任状)

 

課税価格

このサイトでは特別に記述がない場合は1,000万円とする

 

登録免許税

所有権保存の登録免許税は課税価格の1000分の4

 

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