抵当権の設定登記
共同抵当権の設定
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根抵当権の設定
共同根抵当権の設定
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第四款 担保権等に関する登記
(担保権の登記の登記事項)
第八十三条 先取特権、質権若しくは転質又は抵当権の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
一 債権額(一定の金額を目的としない債権については、その価額)
二 債務者の氏名又は名称及び住所
三 所有権以外の権利を目的とするときは、その目的となる権利
四 二以上の不動産に関する権利を目的とするときは、当該二以上の不動産及び当該権利
五 外国通貨で第一号の債権額を指定した債権を担保する質権若しくは転質又は抵当権の登記にあっては、本邦通貨で表示した担保限度額
2 登記官は、前項第四号に掲げる事項を明らかにするため、法務省令で定めるところにより、共同担保目録を作成することができる。
(債権の一部譲渡による担保権の移転の登記等の登記事項)
第八十四条 債権の一部について譲渡又は代位弁済がされた場合における先取特権、質権若しくは転質又は抵当権の移転の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、当該譲渡又は代位弁済の目的である債権の額とする。
(不動産工事の先取特権の保存の登記)
第八十五条 不動産工事の先取特権の保存の登記においては、第八十三条第一項第一号の債権額として工事費用の予算額を登記事項とする。
(建物を新築する場合の不動産工事の先取特権の保存の登記)
第八十六条 建物を新築する場合における不動産工事の先取特権の保存の登記については、当該建物の所有者となるべき者を登記義務者とみなす。この場合においては、第二十二条本文の規定は、適用しない。
2 前項の登記の登記事項は、第五十九条各号及び第八十三条第一項各号(第三号を除く。)に掲げるもののほか、次のとおりとする。
一 新築する建物並びに当該建物の種類、構造及び床面積は設計書による旨
二 登記義務者の氏名又は名称及び住所
3 前項第一号の規定は、所有権の登記がある建物の附属建物を新築する場合における不動産工事の先取特権の保存の登記について準用する。
(建物の建築が完了した場合の登記)
第八十七条 前条第一項の登記をした場合において、建物の建築が完了したときは、当該建物の所有者は、遅滞なく、所有権の保存の登記を申請しなければならない。
2 前条第三項の登記をした場合において、附属建物の建築が完了したときは、当該附属建物が属する建物の所有権の登記名義人は、遅滞なく、当該附属建物の新築による建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。
(抵当権の登記の登記事項)
第八十八条 抵当権(根抵当権(民法第三百九十八条の二第一項の規定による抵当権をいう。以下同じ。)を除く。)の登記の登記事項は、第五十九条各号及び第八十三条第一項各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
一 利息に関する定めがあるときは、その定め
二 民法第三百七十五条第二項に規定する損害の賠償額の定めがあるときは、その定め
三 債権に付した条件があるときは、その条件
四 民法第三百七十条ただし書の別段の定めがあるときは、その定め
五 抵当証券発行の定めがあるときは、その定め
六 前号の定めがある場合において元本又は利息の弁済期又は支払場所の定めがあるときは、その定め
2 根抵当権の登記の登記事項は、第五十九条各号及び第八十三条第一項各号(第一号を除く。)に掲げるもののほか、次のとおりとする。
一 担保すべき債権の範囲及び極度額
二 民法第三百七十条ただし書の別段の定めがあるときは、その定め
三 担保すべき元本の確定すべき期日の定めがあるときは、その定め
四 民法第三百九十八条の十四第一項ただし書の定めがあるときは、その定め
(抵当権の順位の変更の登記等)
第八十九条 抵当権の順位の変更の登記の申請は、順位を変更する当該抵当権の登記名義人が共同してしなければならない。
2 前項の規定は、民法第三百九十八条の十四第一項ただし書の定めがある場合の当該定めの登記の申請について準用する。
(抵当権の処分の登記)
第九十条 第八十三条及び第八十八条の規定は、民法第三百七十六条第一項の規定により抵当権を他の債権のための担保とし、又は抵当権を譲渡し、若しくは放棄する場合の登記について準用する。
(共同抵当の代位の登記)
第九十一条 民法第三百九十三条の規定による代位の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、先順位の抵当権者が弁済を受けた不動産に関する権利、当該不動産の代価及び当該弁済を受けた額とする。
2 第八十三条及び第八十八条の規定は、前項の登記について準用する。
(根抵当権当事者の相続に関する合意の登記の制限)
第九十二条 民法第三百九十八条の八第一項又は第二項の合意の登記は、当該相続による根抵当権の移転又は債務者の変更の登記をした後でなければ、することができない。
(根抵当権の元本の確定の登記)
第九十三条 民法第三百九十八条の十九第二項又は第三百九十八条の二十第一項第三号若しくは第四号の規定により根抵当権の担保すべき元本が確定した場合の登記は、第六十条の規定にかかわらず、当該根抵当権の登記名義人が単独で申請することができる。ただし、同項第三号又は第四号の規定により根抵当権の担保すべき元本が確定した場合における申請は、当該根抵当権又はこれを目的とする権利の取得の登記の申請と併せてしなければならない。
(抵当証券に関する登記)
第九十四条 登記官は、抵当証券を交付したときは、職権で、抵当証券交付の登記をしなければならない。
2 抵当証券法第一条第二項の申請があった場合において、同法第五条第二項の嘱託を受けた登記所の登記官が抵当証券を作成したときは、当該登記官は、職権で、抵当証券作成の登記をしなければならない。
3 前項の場合において、同項の申請を受けた登記所の登記官は、抵当証券を交付したときは抵当証券交付の登記を、同項の申請を却下したときは抵当証券作成の登記の抹消を同項の登記所に嘱託しなければならない。
4 第二項の規定による抵当証券作成の登記をした不動産について、前項の規定による嘱託により抵当証券交付の登記をしたときは、当該抵当証券交付の登記は、当該抵当証券作成の登記をした時にさかのぼってその効力を生ずる。
(質権の登記等の登記事項)
第九十五条 質権又は転質の登記の登記事項は、第五十九条各号及び第八十三条第一項各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
一 存続期間の定めがあるときは、その定め
二 利息に関する定めがあるときは、その定め
三 違約金又は賠償額の定めがあるときは、その定め
四 債権に付した条件があるときは、その条件
五 民法第三百四十六条ただし書の別段の定めがあるときは、その定め
六 民法第三百五十九条の規定によりその設定行為について別段の定め(同法第三百五十六条又は第三百五十七条に規定するものに限る。)があるときは、その定め
七 民法第三百六十一条において準用する同法第三百七十条ただし書の別段の定めがあるときは、その定め
2 第八十八条第二項及び第八十九条から第九十三条までの規定は、質権について準用する。この場合において、第九十条及び第九十一条第二項中「第八十八条」とあるのは、「第九十五条第一項又は同条第二項において準用する第八十八条第二項」と読み替えるものとする。
(買戻しの特約の登記の登記事項)
第九十六条 買戻しの特約の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、買主が支払った代金及び契約の費用並びに買戻しの期間の定めがあるときはその定めとする。
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事例BがAに対して有する金1,000万円の金銭債権を被担保債権としてB所有の不動産に抵当権を設定した場合の申請。申請情報登記の目的抵当権設定原因日付年月日 金銭消費貸借年月日 設定債権額金1,000万円利息年5%(年365日日割計算)損害金年10%(年365日日割計算)債務者住所 A抵当権者住所 B...
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事例株式会社A銀行がBに対して有する金1,000万円の金銭債権を被担保債権として抵当権を設定した場合の申請。株式会社A銀行の代表取締役は甲であり、取扱支店は〇〇支店であるとする。申請情報登記の目的抵当権設定原因日付年月日金銭消費貸借 年月日設定債権額金1,000万円利息年5%(年365日日割計算)損...
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事例AはBに対して平成29年5月1日に金1000万円を利息年5%(年365日日割り計算),損害金年10%(年365日日割り計算)の約定で貸し付ける契約をし,同日金1,000万円を貸し付けた。さらに同日A及びCは上記債権の担保のためにC所有の甲土地を目的とした抵当権設定契約を締結した場合の申請。申請情...
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事例Aが株式会社Bから金銭を借り受ける際に、株式会社Cとの間で保証委託契約をした場合に、株式会社Cが将来Aに対して取得する可能性がある求償債権を被担保債権として抵当権を設定した場合の申請。株式会社Bの代表者は甲、株式会社Cの代表者は乙とする。申請情報登記の目的抵当権設定原因日付年月日保証委託契約によ...
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事例AがBに対して有する金銭債権金2000万円のうち金1,000万円を被担保債権として抵当権を設定する場合の申請。申請情報登記の目的抵当権設定原因日付年月日金銭消費貸借き金2,000万円のうち金1,000万円 年月日設定債権額金1,000万円利息年5%(365日日割計算)損害金年10%(365日日割...
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事例AがBに対して有する金1,000万円の貸金債権と既に発生している利息金200万円を併せて被担保債権として抵当権を設定した場合の申請。申請情報登記の目的抵当権設定原因日付年月日金銭消費貸借 年月日設定債権額金1,200万円 内訳 元本金1,000万円 利息金200万円(年月日から年月日まで...
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事例AがBに対して有する金銭債権金1,000万円を被担保債権として抵当権を設定する場合の申請。この金銭債権の弁済期までに発生する利息は全部で金200万円であり、その将来発生する利息も併せて被担保債権とする契約が成立しているとする。申請情報登記の目的抵当権設定原因日付年月日金銭消費貸借 同日設定債権額...
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事例AがBに対して有する金1,000万円の貸金債権を被担保債権としてB所有の土地に抵当権を設定した場合の申請。当該抵当権を設定するにあたり立木には抵当権の効力は及ばないという特約が成立しているとする。申請情報登記の目的抵当権設定原因日付年月日 金銭消費貸借年月日 設定債権額金1,000万円利息年5%...
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事例AとBが準共有している債権を被担保債権として設定した場合の申請。債務者及び設定者はCとする。申請情報登記の目的抵当権設定原因日付年月日 金銭消費貸借年月日 設定債権額金1,000万円利息年5%(年365日日割計算)損害金年10%(年365日日割計算)債務者住所 C抵当権者住所 持分2分の1 A住...
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事例AがBに対して有する金1,000万円の貸金債権を被担保債権としてBが有する甲土地乙区○番に設定登記されている地上権を目的として抵当権を設定した場合の申請。申請情報登記の目的○番地上権抵当権設定原因日付年月日金銭消費貸借 同日設定債権額金1,000万円利息年5%(365日日割計算)損害金年10%(...
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事例AがBに対して有する金1,000万円の貸金債権を被担保債権としてB所有の不動産に抵当権を設定した場合の申請。当該抵当権を設定するにあたり、抵当証券を発行する定めをしており、元本と利息の弁済期及び支払場所の定めもされているとする。※元本利息の弁済期は平成25年5月5日、支払場所は、〇〇○とする。申...
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事例AがBに対して有する金1,000万円の貸金債権を被担保債権とする抵当権の設定。この抵当権を設定するにあたり抵当権者の死亡により抵当権は消滅するという定めがあるとする。申請情報登記の目的抵当権設定原因日付年月日金銭消費貸借 同日設定債権額金1,000万円利息年5%(365日日割計算)損害金年10%...
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事例AがBに対して有する金1,000万円の貸金債権を被担保債権として抵当権を設定する場合。この貸金債権は債権者Aの死亡により債権は消滅する旨の特約が設定されているとする。申請情報登記の目的抵当権設定原因日付年月日 金銭消費貸借 同日設定債権額金1,000万円利息年5%(365日日割計算)損害金年10...
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事例Aが有するB及びCを連帯債務者とする金1,000万円の貸金債権を被担保債権とする抵当権の設定。この抵当権はB所有の不動産に設定するとする。申請情報登記の目的抵当権設定原因日付年月日金銭消費貸借 同日設定債権額金1,000万円利息年5%(365日日割計算)損害金年10%(365日日割計算)連帯債務...
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事例Aが有するBに対しての金1,000万円の貸金債権を被担保債権としてB所有の甲不動産とC所有の乙不動産に共同抵当権を設定した場合の申請。(甲不動産と乙不動産の管轄登記所は同一であり、各々の抵当権の設定日付も同日とする。)申請情報登記の目的抵当権設定原因日付年月日金銭消費貸借 同日設定債権額金1,0...
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事例平成25年5月5日にAはBに対して金1,000万円を貸付け交付した。同日、当該債権を被担保債権としてB所有の甲不動産に抵当権を設定した。後日、平成25年6月6日にA及びCは当該債権を被担保債権としてC所有の乙不動産に抵当権を設定した場合の申請。(甲不動産と乙不動産を管轄する登記所は同一であるが所...
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事例AがBに対して金銭消費貸借により金1,000万円を貸付け交付した。同日、当該金銭債権を被担保債権としてBが所有する甲土地と乙土地に抵当権を設定した場合の申請。(甲不動産と乙不動産の管轄登記所、所有者、各々の抵当権設定の日付も同一であるとする。)申請情報登記の目的抵当権設定原因日付年月日金銭消費貸...
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事例AがBに対して有する金1,000万円の貸金債権を被担保債権としてB所有の甲土地と乙土地に抵当権を設定した場合の申請。(甲不動産と乙不動産の管轄登記所は異なり、所有者と各々の抵当権設定の日付は同一であるとする。)申請情報 甲土地(1件目)登記の目的抵当権...
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事例AがBに対して有する金1,000万円の貸金債権を被担保債権として平成25年5月5日にB所有の甲土地に抵当権を設定し登記した。後日平成26年6月6日に同債権を被担保債権としてB所有の乙土地に抵当権を追加設定した場合の申請。(甲不動産と乙不動産の管轄登記所は異なるとする)申請情報登記の目的抵当権設定...
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事例AがBに対して有する貸金債権金1,000万円を被担保債権としてB所有の甲土地と乙土地に共同抵当権を設定し登記した後に丙土地にも同一債権を被担保債権として抵当権を設定した場合の申請。(全ての不動産の管轄登記所は同一であるとする。)申請情報登記の目的抵当権設定原因日付年月日金銭消費貸借 年月日設定債...
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事例根抵当権者をA、債務者をB、債権の範囲は売買取引と金銭消費貸借取引だとする根抵当権を設定した場合の申請。申請情報登記の目的根抵当権設定原因日付年月日 設定極度額金1,000万円債権の範囲売買取引金銭消費貸借取引債務者住所 B根抵当権者住所 A設定者住所 B添付情報・登記原因証明情報・登記識別情報...
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事例根抵当権者を株式会社A銀行、債務者をBとする根抵当権を、B所有の不動産に設定した場合の申請。A銀行の代表取締役は乙とし、取扱店として甲支店を登記するものとする。申請情報登記の目的根抵当権設定原因日付年月日 設定極度額金1,000万円債権の範囲銀行取引手形債権債務者住所 B根抵当権者住所 株式会社...
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事例根抵当権者をA、債務者をBとする、B・A間の不特定債権(売買取引と金銭消費貸借取引)と併せて特定債権である売買代金を債権の範囲として根抵当権を設定した場合の申請。申請情報登記の目的根抵当権設定原因日付年月日 設定極度額金1,000万円債権の範囲売買取引金銭消費貸借取引年月日 売買代金債務者住所 ...
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事例根抵当権者をA、債務者をBとする根抵当権を設定した場合の申請。※この根抵当権には立木には効力は及ばないとする特約が設定されているとする。申請情報登記の目的根抵当権設定原因日付年月日 設定極度額金1,000万円債権の範囲売買取引金銭消費貸借取引債務者住所 B根抵当権者住所 A設定者住所 B添付情報...
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事例根抵当権者をA、債務者をBとし、【年月日 電気製品供給契約】を被担保債権として根抵当権を設定した場合の申請。(根抵当権)第三百九十八条の二 抵当権は、設定行為で定めるところにより、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保するためにも設定することができる。2 前項の規定による抵当権...
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事例根抵当権者をA、債務者を株式会社BとするB工場の廃液による損害賠償請求権を被担保債権として根抵当権を設定した場合の申請。株式会社Bの代表取締役は甲であるとする。(根抵当権)第三百九十八条の二 抵当権は、設定行為で定めるところにより、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保するため...
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事例根抵当権者をA、債務者をBとする根抵当権を設定した場合の申請。※この根抵当権には根抵当権者の死亡により根抵当権が消滅する旨の定めがされているとする。申請情報登記の目的根抵当権設定原因日付年月日 設定極度額金1,000万円債権の範囲売買取引金銭消費貸借取引債務者住所 B根抵当権者住所 A設定者住所...
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事例根抵当権者をA、債務者をBとする確定期日の定めがある根抵当権を設定した場合の申請。申請情報登記の目的根抵当権設定原因日付年月日 設定極度額金1,000万円債権の範囲売買取引金銭消費貸借取引確定期日年月日債務者住所 B根抵当権者住所 A設定者住所 B添付情報・登記原因証明情報・登記識別情報(Bのも...
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事例根抵当権者をA、B及びCを債務者、設定者をBとする根抵当権を設定した場合の申請。この根抵当権が担保する債権の範囲はBに関しては売買取引、Cに関しては金銭消費貸借取引とする。申請情報登記の目的根抵当権設定原因日付年月日 設定極度額金1,000万円債権の範囲債務者Bにつき売買取引債務者Cにつき金銭消...
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事例C所有の不動産に根抵当権者をA及びB、債務者をC及びDとする1個の根抵当権を設定した場合の申請。※Bについての根抵当権はDの債務を担保するものとする。申請情報登記の目的根抵当権設定原因日付年月日 設定極度額金1,000万円債権の範囲根抵当権者Aにつき売買取引根抵当権者Bにつき金銭消費貸借取引債務...
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事例@根抵当権者A、債務者B、債権の範囲売買取引、根抵当権設定者CとしてX土地に根抵当権を設定登記。A上記根抵当権のAが死亡しAの相続人である甲及び乙へ根抵当権移転の登記。B甲及び乙及びCの間で甲を指定根抵当権者とする合意が成立し、指定根抵当権者合意の登記。CC所有のY土地にX土地との共同根抵当権を...
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事例@根抵当権者A、債務者B、債権の範囲売買取引、根抵当権設定者CとしてX土地に根抵当権を設定登記。A上記根抵当権のBが死亡しBの相続人である甲及び乙へ債務者変更の登記。BA及びCの間で甲を指定債務者とする合意が成立し、指定債務者合意の登記。CC所有のY土地にX土地との共同根抵当権を追加設定する合意...
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事例株式会社A銀行(代表取締役a)のために、Bが甲土地と乙土地(共に所有者はB)に根抵当権を設定した場合の申請。※根抵当権で担保する債権の範囲は銀行取引と手形債権であり、甲土地と乙土地を管轄する登記所は同一であるとする。申請情報登記の目的共同根抵当権設定原因日付年月日 設定極度額金1,000万円債権...
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事例株式会社A銀行(代表取締役a)のために甲土地の所有者Bと、乙土地の所有者Cが共同根抵当権を設定した場合の申請。債務者はBとし、根抵当権で担保する債権の範囲は銀行取引と手形債権であるとする。申請情報登記の目的共同根抵当権設定原因日付年月日 設定極度額金1,000万円債権の範囲銀行取引手形債権債務者...
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事例株式会社A銀行(代表取締役a)のために、甲土地の所有者Bと、乙土地の所有者Cが共同根抵当権を設定した場合の申請。債務者はBであり、根抵当権で担保する債権の範囲は銀行取引と手形債権。株式会社A銀行とBとの間の設定契約日は平成20年2月2日であり、株式会社A銀行とCとの間の設定契約日は平成20年3月...
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事例株式会社A銀行のために、甲土地と乙土地の所有者であるBが共同根抵当権を設定した場合の申請。この根抵当権が担保する債権の範囲は銀行取引と手形債権であり、甲土地と乙土地を管轄する登記所は異なるとする。申請情報 1件目(甲土地)登記の目的根抵当権設定原因日付年月...
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事例株式会社A銀行のために、BはB所有の甲土地に根抵当権を設定し登記した。後にB所有の乙土地に根抵当権を追加設定する契約を締結する場合の申請。※甲土地を管轄する登記所と乙土地を管轄する登記所は異なるとする。申請情報登記の目的共同根抵当権設定(追加)原因日付年月日 設定極度額金1,000万円債権の範囲...
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事例株式会社A銀行を根抵当権者とする共同根抵当権が、B所有の甲土地と乙土地に設定登記されており、追加でB所有の丙土地(甲土地と乙土地と同一管轄)に共同根抵当権を追加設定した場合の申請。申請情報登記の目的共同根抵当権設定(追加)原因日付年月日 設定極度額金1,000万円債権の範囲売買取引金銭消費貸借取...
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