共同抵当権の追加設定(異なる管轄) | 不動産登記申請メモ 不動産登記申請書式集
事例
AがBに対して有する金1,000万円の貸金債権を被担保債権として平成25年5月5日にB所有の甲土地に抵当権を設定し登記した。後日平成26年6月6日に同債権を被担保債権としてB所有の乙土地に抵当権を追加設定した場合の申請。
(甲不動産と乙不動産の管轄登記所は異なるとする)
申請情報
登記の目的 |
抵当権設定 |
原因日付 |
年月日金銭消費貸借 |
債権額 |
金1,000万円 |
利息 |
年5%(365日日割計算) |
損害金 |
年10%(365日日割計算) |
債務者 |
住所 B |
抵当権者 |
住所 A |
設定者 |
住所 B |
添付情報 |
・登記原因証明情報 |
登録免許税 |
金1,500円(登録免許税法第13条第2項) |
不動産の表示 |
所在〇〇〇〇 |
前登記の物件の表示 | 〇〇〇〇 |
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備考
登記の目的
【抵当権設定】
原因日付
【年月日金銭消費貸借 年月日設定】
※抵当権の設定の日付のみではなく被担保債権の発生原因となった債権契約及びその日付も申請情報の内容としなければならない。
被担保債権の発生日と同日なら【年月日金銭消費貸借 同日設定】等と提供してもよい。
※共同抵当権の目的の不動産ごとに原因日付が異なる場合には【年月日金銭消費貸借(設定年月日後記のとおり)】とし、不動産の表示の箇所で設定年月日を記載する。
債権額
【金1,000万円】
※抵当権設定の絶対的登記事項
※このサイトでは特別な記述がない場合には金1,000万円とする。
利息
【年5%(年365日日割計算)】
※定められた利息を提供する。このサイトでは特別な記述がない場合は年5%(年365日日割計算)とする。
※抵当権設定の任意的登記事項。定めがある場合に提供する。
※利息は無しという無利息の定めをした場合には申請情報の内容としなければならない。
※利息制限法の上限金利を超える利息・損害金の定めは上限を超えた部分につき無効(利息すべてが無効となるわけではない)となるので上限までに引き直して申請すれば登記できる。
損害金
【年10%(年365日日割計算)】
※抵当権設定の任意的登記事項。定めがある場合に提供する。このサイトでは特別な記述がない場合は年10%(年365日日割計算)とする。
債務者
【住所 B】
※抵当権設定の絶対的登記事項
抵当権者
【住所 A】
※抵当権者は抵当権設定登記の登記権利者
設定者
【住所 B】
※設定者は抵当権設定登記の登記義務者
※抵当権の目的不動産の所有者が設定者となる(必ずしも債務者が登記義務者にはならない点に注意)
※このサイトでは特別な記述がない場合には債務者が設定者であるとする。
添付情報
・登記原因証明情報
・登記識別情報
・印鑑証明書
・代理権限証明情報
・登記証明書(1件目以降の申請の時に提供する、提供することで1件目以降の登録免許税は不動産1個につき1500円で足りる。追加設定する不動産の管轄登記所が同一の場合には提供を省略可能。)
※所有権の登記名義人が設定者となり登記義務者なので印鑑証明書を提供する
※申請人が法人である場合には会社法人等番号の提供を要する(代表者の代表権限の証明のため)。
登録免許税
【金1,500円(登録免許税法第13条第2項)】
※今回の事例では既に登記されている甲土地の登録免許税は従来通り被担保債権の債権額の1000分の4が登録免許税となるが、1件目以降の申請では1件目の登記証明書を提供することにより不動産の個数1個につき1500円で足りる。その場合にはカッコ書きで減税の根拠となる条文を記載する。
不動産の表示
※抵当権の目的となる不動産の所有者が異なる場合には不動産の表示の箇所で所有者も特定する。
前登記の物件の表示
前登記の物件の表示として共同担保目録が無い場合には前登記物件の表示として【所在・地番(建物なら地番に加えて家屋番号も)・順位番号】を提供する
共同担保目録
共同抵当権設定の登記がされた時は登記官が職権により共同担保目録を作成することが出来る。
(不動産登記法83条2)
(担保権の登記の登記事項)
第八十三条 先取特権、質権若しくは転質又は抵当権の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
一 債権額(一定の金額を目的としない債権については、その価額)
二 債務者の氏名又は名称及び住所
三 所有権以外の権利を目的とするときは、その目的となる権利
四 二以上の不動産に関する権利を目的とするときは、当該二以上の不動産及び当該権利
五 外国通貨で第一号の債権額を指定した債権を担保する質権若しくは転質又は抵当権の登記にあっては、本邦通貨で表示した担保限度額
2 登記官は、前項第四号に掲げる事項を明らかにするため、法務省令で定めるところにより、共同担保目録を作成することができる。
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抵当権設定の登記事項
抵当権設定の絶対的登記事項
・登記の目的
・登記原因及びその日付
・登記権利者(抵当権者)の氏名または名称及び住所
・債権額(一定の金額を目的としない債権については、その価額)
・債務者の氏名又は名称及び住所
抵当権設定の任意的登記事項
・利息に関する定めがあるときは、その定め
※利息は無しという無利息の定めをした場合には無利息の定めを申請情報の内容としなければならない。
・民法第三百七十五条第二項に規定する損害の賠償額の定めがあるときは、その定め
※賠償額の定めと違約金は異なり、違約金の定めは抵当権の登記事項ではないので違約金の定めを申請情報の内容とした申請は却下される
・債権に付した条件があるときは、その条件
・民法第三百七十条ただし書の別段の定めがあるときは、その定め(抵当権の効力の及ぶ範囲)
・抵当証券発行の定めがあるときは、その定め
・前号の定めがある場合において元本又は利息の弁済期又は支払場所の定めがあるときは、その定め
抵当権設定の課税価格と登録免許税
課税価格=債権額
税率=1000分の4
※同一の登記所の管轄に属する複数の不動産を目的として、同一の債権を被担保債権として、一つの申請情報で抵当権設定の登記申請をする場合は、不動産の個数の関わらず【債権額の1000分の4】の納付で足りる。複数の抵当権設定の登記で税率が異なる場合には最も低い税率が適用される。
共同抵当
共同抵当とは
・同一の債権の担保として数個の不動産を目的として設定される抵当権。
1つの申請情報でする登記
関連条文
【不動産登記令】
第四条 申請情報は、登記の目的及び登記原因に応じ、一の不動産ごとに作成して提供しなければならない。ただし、同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるときその他法務省令で定めるときは、この限りでない。
【不動産登記規則35条十】
十 同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記が、同一の債権を担保する先取特権、質権又は抵当権(以下「担保権」と総称する。)に関する登記であって、登記の目的が同一であるとき。
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