民法826条の利益相反行為(親子) | 不動産登記申請メモ 不動産登記申請書式集
民法826条の利益相反行為とは、親権者に利益となり、親権に服する子に不利益となる恐れのある行為。
関連条文
ポイント
特別代理人の選任
・父又は母のどちらかと利益相反関係にある場合は、利益相反関係にある者は特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。利益相反関係にない親権者と家庭裁判所により選任された特別代理人で共同で代理行為を行うことになる。
・数人の子に対して親権を行う者は、数人の子の内の一人の子との間で利益相反関係になる場合は、その子のために家庭裁判所に特別代理人を選任することを請求しなければならない。
・利益相反関係になる子が複数いる場合には、各子に対して家庭裁判所に特別代理人を選任することを請求しなければならない。
・親権者と子の間に利益相反関係がなくとも、子と子の間に利益相反関係があるならそれぞれの子にそれぞれの特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求する必要がある。
利益相反関係にあるか否かの判断
利益相反関係にあるか否かは、行為を外形的・客観的に判断すべきであり、親権者の動機や意図をもって判断すべきではない(判例)
利益相反行為に該当する事例
・親権者と子の間の不動産売買(どちらが売主か買主かを問わない。価格が相当であっても利益相反行為に該当する)
・親権者と子の間の遺産分割協議(協議の結果、不平等にならなくとも利益相反行為に該当する)
・相続権を有しない親権者が共同相続人である複数の子を代理してする遺産分割協議
・親権者が共同相続人である子を代理して相続放棄をする場合(親権者がすでに相続放棄をしている又は子と同時に相続放棄する場合には利益相反行為には該当しない)
・子の財産を親権者に譲渡する行為
・親権者の債務につき子を連帯債務者や保証人とする行為(養育費に充てる場合も含む)
・親権者の債務の担保のために子の不動産に抵当権を設定する行為
・親権者が自己の債権者から債務免除を得るためにその債権者に対する子の債権を放棄する行為
・親権者が第三者の債務につき、親権者と子がともに連帯保証人となり親権者と子の共有不動産に抵当権を設定する行為
利益相反行為に該当しない事例
・親権者から子への負担の付かない贈与
・親権者が子を債務者として金銭を借り入れその担保として子が所有する不動産に抵当権を設定する行為
・親権者が自己の事業資金を得るために子の名義で金銭を借り入れその担保として子が所有する不動産に抵当権を設定する行為
・親権者が自己の用途に充てるために子の名義で金銭を借り入れ子が所有する不動産に抵当権を設定する行為
親権者が子を代理して、子とともに合名会社を設立する行為
・親権者と子を含む数人で共有している株式について、株主の権利を行使すべきものを親権者に指定する行為
・子が自己を債務者として金銭を借り入れ、親権者を連帯保証人とする行為
利益相反行為の代理権
利益相反行為においては、親権者が子を代理することも子に同意を与えて子に行わせることも出来ない。
家庭裁判所により選任された特別代理人が利益相反関係にない親権者と共同で代理権、同意権を行使する。
利益相反行為の効果
・利益相反関係にある親権者が子を代理してした行為は無権代理行為となり子が成年に達すると追認することができる
・特別代理人の同意を得ずに親権者の同意に基づいて子がした利益相反行為は適法な同意がなかったものとして取り消すことのできる法律行為となる