根抵当権の消滅と抹消登記 | 不動産登記申請メモ 不動産登記申請書式集

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根抵当権の消滅と抹消登記 | 不動産登記申請メモ 不動産登記申請書式集

 

根抵当権の消滅

元本確定の前後を問わないケース

・根抵当権設定契約の解除
・根抵当権の放棄
・抵当権消滅請求(民法379条)

 

元本確定後に限られるケース

・被担保債権の全部の消滅(一部では消滅しない)
※確定前の根抵当権では債権の範囲に属する債権が全て消滅しても根抵当権は消滅しない(付従性の否定)
・根抵当権の消滅請求(民法398条-22)
※民法379条の抵当権消滅請求と区別する。

 

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根抵当権の抹消登記

弁済を登記原因とする根抵当権抹消登記の前提

弁済を登記原因とする根抵当権の抹消登記が出来るのは元本確定後に限りすることが出来る。そのため根抵当権の元本確定の登記がされていることが前提条件となる。※登記記録上で元本確定が明らかな場合は除く。

 

 

申請人
原則:登記権利者と登記義務者の共同申請

 

登記権利者=根抵当権設定者
※債務者は申請人とならない。
※消滅した根抵当権の後順位抵当権者も登記権利者となることが出来る。
※共有不動産に設定されていた根抵当権の抹消は保存行為(民法252但し書)として共有者の1人と抵当権者が共同で申請できる。

 

登記義務者=根抵当権者

 

例外:単独申請

・混同による登記権利者兼義務者としての実質的な単独申請
・不動産登記法69条による単独申請
・不動産登記法70条による単独申請

 

不動産登記法69条による単独申請
(死亡又は解散による登記の抹消)

第六十九条 権利が人の死亡又は法人の解散によって消滅する旨が登記されている場合において、当該権利がその死亡又は解散によって消滅したときは、第六十条の規定にかかわらず、登記権利者は、単独で当該権利に係る権利に関する登記の抹消を申請することができる。

 

不動産登記法70条による単独申請
(登記義務者の所在が知れない場合の登記の抹消)

第七十条 登記権利者は、登記義務者の所在が知れないため登記義務者と共同して権利に関する登記の抹消を申請することができないときは、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第九十九条に規定する公示催告の申立てをすることができる。

 

2 前項の場合において、非訟事件手続法第百六条第一項に規定する除権決定があったときは、第六十条の規定にかかわらず、当該登記権利者は、単独で前項の登記の抹消を申請することができる。

 

3 第一項に規定する場合において、登記権利者が先取特権、質権又は抵当権の被担保債権が消滅したことを証する情報として政令で定めるものを提供したときは、第六十条の規定にかかわらず、当該登記権利者は、単独でそれらの権利に関する登記の抹消を申請することができる。同項に規定する場合において、被担保債権の弁済期から二十年を経過し、かつ、その期間を経過した後に当該被担保債権、その利息及び債務不履行により生じた損害の全額に相当する金銭が供託されたときも、同様とする。

不動産登記法70条-2

70条-1の公示催告の申立をし、除権決定があると登記権利者は単独で登記の抹消を申請できる。

 

不動産登記法70条-3

登記義務者である根抵当権者の所在が知れないために共同申請が出来ないときは下記の@かAにより登記権利者からの単独申請により抹消登記が出来る。
@被担保債権が消滅したことを証する情報と、登記義務者の所在が知れないことを証する情報を提供する。
A被担保債権の弁済期から20年経過し、かつ、その期間を経過した後に当該被担保債権、その利息及び損害金の全額に相当する金銭を供託する。(休眠担保の抹消と言われる)
上記の@かAのどちらかを満たせば単独で申請が可能になる。
※不動産登記法70条3項の被担保債権の弁済期とは、根抵当権の場合には元本確定の日であり、登記記録上で元本確定の日が明らかならその日、明らかでない場合には根抵当権設定の日から3年経過した日となる。また、供託すべき金額は極度額全額及び元本確定までの利息及びその翌日移行の損害金の全額となる。

 

利害関係人の承諾

権利に関する登記の抹消なので利害関係人がいる場合には、その者の承諾を証する情報を添付しなければならない。その者の承諾がなければ抹消登記は出来ない(民法68条)。
※変更や更正登記の様に承諾があれば付記、なければ主登記となるわけではなく、承諾がなければ登記自体出来ない事に注意。

 

利害関係人とは、民法376条1項の処分(転抵当など)を受けたものや、抹消する抵当権に関する移転仮登記を受けてる者、抹消する抵当権の差押や仮差押や質入の登記を受けている者等があたる。

 

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