仮登記

スポンサーリンク

仮登記

仮登記の申請
仮登記の更正
仮登記された権利の処分
仮登記に基づく本登記
仮登記の抹消

 

105条1号仮登記と2号仮登記

不動産登記法105条1号仮登記

105条1号仮登記は、既に物権変動の効力が生じているが、登記に必要な添付情報が提供出来ない場合にすることができる。登記に必要な添付情報とは、登記義務者の登記識別情報、第三者の許可や同意または承諾を証する情報を指す。
※重要なのは105条1号仮登記は既に物権変動の効力が生じている場合に出来る点。

 

不動産登記法105条2号仮登記

105条2号仮登記は、物権変動を生じさせる請求権が生じている場合に出来る。典型例としては「売買予約による所有権移転請求権仮登記」「抵当権設定請求権仮登記」等がある。
※重要なのは105条2号仮登記は、物権変動そのものは未だ生じていない点。

 

スポンサーリンク

105条1号仮登記

105条1号仮登記の要件

 物権変動は生じているが「登記義務者の登記識別情報が提供できない」「第三者の許可書、同意書、承諾書などが添付できない」場合に105条1号による仮登記が申請できる
※農地法の許可書が添付できない場合でも105条1号による仮登記は申請できるが、農地法の許可が得られていない場合には申請できない。1号仮登記は物権変動が生じているが、添付書類を用意できない場合に申請可能な仮登記であって、農地法の許可を得ることが出来ていないなら物権変動自体が未だ生じていない事になるから。

 

仮登記権利者の単独申請

 仮登記の登記義務者の承諾があった場合には、仮登記権利者は単独で仮登記の申請ができる
この場合には仮登記義務者の承諾書を添付しなければならない。

 

 仮登記を命ずる処分があった場合にも仮登記権利者は単独で仮登記の申請ができる
この場合には仮登記を命ずる処分の決定書の正本(不動産の所在地を管轄する地方裁判所が発するもの)を添付しなければならない。

 

スポンサーリンク