登記の更正 | 不動産登記申請メモ 不動産登記申請書式集

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登記の更正

登記が原始的に実体と一部不一致の場合には更正の登記により一致させる必要がある。
・登記が原始的に一部不一致→更正(不動産登記法66条)
・登記が後発的に不一致→変更(不動産登記法66条)
・登記が原始的に全部不一致→抹消(不動産登記法68条)

 

利害関係人の承諾

更正登記は不動産登記法66条により、利害関係人が存在する場合にはその者の承諾を得れば付記登記、得ることが出来なければ主登記で実行されるが、所有権の一部抹消の実質を有する所有権更正登記の場合に利害関係人が存在する場合には、その者の承諾を得なければ登記することが出来ない。
※所有権の一部抹消の実質を有する場合には承諾を得なければ登記する事が出来ないのであて、承諾がなければ主登記とするわけではない点に注意。

 

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