所有権抹消【仮処分による失効】 | 不動産登記申請メモ 不動産登記申請書式集
事例
権利部(甲区)(所有権に関する事項) |
||||
---|---|---|---|---|
順位番号 |
登記の目的 |
受付年月日・受付番号 |
原因 |
権利者その他の事項 |
1 |
省略 | 省略 | 省略 | 省略 |
2 |
所有権移転 |
◯年◯月◯日 |
年月日 売買 | 所有者 住所 A |
3 |
処分禁止仮処分 |
◯年◯月◯日 |
年月日 甲地方裁判所仮処分命令 | 債権者 住所 B |
4 |
所有権移転 |
◯年◯月◯日 |
年月日 売買 | 所有者 住所 C |
上記登記記録がある不動産で「被告Aは原告Bに対して◯年◯月◯日売買を原因とする所有権移転登記手続きをせよ」との確定判決を得たBが、AからBへの所有権移転登記と同時に申請する仮処分失効を原因とする登記の申請。
申請情報@仮処分による失効
登記の目的 |
4番所有権抹消 |
---|---|
原因日付 |
仮処分による失効 |
登記義務者 | 住所 C |
申請人 |
住所 B |
添付情報 |
・代理権限証明情報(Bからの委任状) |
登録免許税 |
金1000円 |
申請情報A所有権移転
登記の目的 |
所有権移転 |
---|---|
原因日付 |
年月日 売買 |
登記権利者 |
(申請人)住所 B |
登記義務者 | 住所 A |
添付情報 |
・登記原因証明情報 |
課税価格 |
金1,000万円 |
登録免許税 |
金20万円 |
備考
@仮処分による失効
登記の目的
【4番所有権抹消】
原因日付
【仮処分による失効】
※日付は不要
登記義務者
【住所 C】
申請人
【住所 B】
添付情報
・代理権限証明情報(Bからの委任状)
・通知をした事を証する情報(BがCに対して内容証明郵便により通知したことを証する書面)
※仮処分による失効を登記原因とする登記の申請では登記原因証明情報の添付は不要。
※仮処分債権者が単独で仮処分に後れる第三者の登記を抹消するときは、抹消される登記の名義人に対して登記を抹消する旨の通知をする必要があるので通知をしたことを証する情報の添付が必要になる。通知をしたことを証する情報は内容証明郵便でなければならない。
第五十九条 仮処分の債権者が前条第二項又は第四項の規定により登記を抹消するには、あらかじめ、その登記の権利者に対し、その旨を通知しなければならない。
2 前項の規定による通知は、これを発する時の同項の権利者の登記簿上の住所又は事務所にあてて発することができる。この場合には、その通知は、遅くとも、これを発した日から一週間を経過した時に到達したものとみなす。
登録免許税
【金1000円】
A所有権移転
登記の目的
【所有権移転】
原因日付
【年月日 売買】
登記権利者
【(申請人)住所 B】
登記義務者
【住所 A】
添付情報
・登記原因証明情報(判決書正本及び確定証明書)
・住所証明情報(Bのもの)
・代理権限証明情報(Bからの委任状)
課税価格
【金1,000万円】
※不動産の価格
登録免許税
【金20万円】
処分制限の登記
処分制限の登記には「差押」「仮差押」「処分禁止の仮処分」等があり、全て裁判所の嘱託によりされる。
登記申請では処分禁止の仮処分関連が重要。
(不動産の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行)
第五十三条 不動産に関する権利についての登記(仮登記を除く。)を請求する権利(以下「登記請求権」という。)を保全するための処分禁止の仮処分の執行は、処分禁止の登記をする方法により行う。
2 不動産に関する所有権以外の権利の保存、設定又は変更についての登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行は、前項の処分禁止の登記とともに、仮処分による仮登記(以下「保全仮登記」という。)をする方法により行う。
処分禁止の仮処分のみがされる場合
・所有権に関する登記請求権の保全
・所有権以外の権利に関する移転、抹消の登記請求権の保全
処分禁止の仮処分とともに仮処分による仮登記(保全仮登記)がされる場合
・所有権以外の権利の保存、設定又は変更の登記請求権の保全
※保全仮登記は処分禁止の仮処分と必ずセットで行われる。
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