仮登記の更正【2号仮登記から1号仮登記への更正】 | 不動産登記申請メモ 不動産登記申請書式集

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仮登記の更正【2号仮登記から1号仮登記への更正】 | 不動産登記申請メモ 不動産登記申請書式集

事例

B名義でされている売買予約を原因とした所有権移転請求権仮登記を、売買を原因とする所有権移転仮登記へと更正する場合の申請。
※登記されている仮登記の登記義務者はAであったとする。

 

申請情報
登記の目的 ◯番所有権移転請求権仮登記更正
原因日付 錯誤
更正後の事項

目的 所有権移転仮登記
原因 売買

登記権利者 住所 B
登記義務者 住所 A
添付情報

・登記原因証明情報
・印鑑証明情報(Aのもの)
・代理権限証明情報(A・Bからの委任状)

登録免許税 金1000円

 

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備考

登記の目的

【◯番所有権移転請求権仮登記更正】
※◯番〜の要領で特定する。

 

原因日付

【錯誤】

 

更正後の事項

【目的 所有権移転仮登記
 原因 売買】

 

登記権利者

【住所 B】
※仮登記申請時の仮登記権利者が登記権利者

 

登記義務者

【住所 A】
※仮登記申請時の仮登記義務者が登記義務者

 

添付情報

・登記原因証明情報
・印鑑証明情報(Aのもの)
・代理権限証明情報(A・Bからの委任状)

 

登録免許税

【金1000円】

 

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登記の更正

登記が原始的に実体と一部不一致の場合には更正の登記により一致させる必要がある。
・登記が原始的に一部不一致→更正(不動産登記法66条)
・登記が後発的に不一致→変更(不動産登記法66条)
・登記が原始的に全部不一致→抹消(不動産登記法68条)

 

利害関係人の承諾

更正登記は不動産登記法66条により、利害関係人が存在する場合にはその者の承諾を得れば付記登記、得ることが出来なければ主登記で実行されるが、所有権の一部抹消の実質を有する所有権更正登記の場合に利害関係人が存在する場合には、その者の承諾を得なければ登記することが出来ない。
※所有権の一部抹消の実質を有する場合には承諾を得なければ登記する事が出来ないのであて、承諾がなければ主登記とするわけではない点に注意。

 

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