抵当権設定の仮登記【107条による単独申請】 | 不動産登記申請メモ 不動産登記申請書式集
事例
BがAに対して有する債権(原因金銭消費貸借、債権額金1,000万円、利息年5%(365日日割計算)、損害金年10%(365日日割計算))を被担保債権とする抵当権をA所有の不動産に設定する契約が成立したが、Aが登記識別情報を用意することが出来なかったため、Aの承諾を得てBが単独でする抵当権設定の仮登記の申請。
申請情報
目的 |
抵当権設定仮登記 |
---|---|
原因日付 |
年月日 金銭消費貸借 |
債権額 | 金1,000万円 |
利息 | 年5%(365日日割計算) |
損害金 | 年10%(365日日割計算) |
債務者 | 住所 A |
登記権利者 |
(申請人)住所 B |
登記義務者 |
住所 A |
添付書類 |
・登記原因証明情報 |
登録免許税 |
金1,000円 |
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備考
目的
【抵当権設定仮登記】
原因日付
【年月日 金銭消費貸借
年月日 設定】
※抵当権の被担保債権の発生原因とその日付及び抵当権設定の原因日付を提供する。
債権額
【金1,000万円】
※抵当権設定の場合と同様に被担保債権の内容を提供する。
利息
【年5%(365日日割計算)】
※抵当権設定の場合と同様に被担保債権の内容を提供する。
損害金
【年10%(365日日割計算)】
※抵当権設定の場合と同様に被担保債権の内容を提供する。
債務者
【住所 A】
※抵当権設定の場合と同様に被担保債権の内容を提供する。
登記権利者
【(申請人)住所 B】
※抵当権設定の場合と同様。
※Bが単独でする抵当権設定の仮登記の申請なので、Bの氏名住所の前にカッコ書きで申請人と記入する。
登記義務者
【住所 A】
※抵当権設定の場合と同様。
添付情報
・登記原因証明情報
・代理権限証明情報(Bからの委任状)
・承諾を証する情報(Aの承諾書)
登録免許税
【金1000円】
※不動産1個につき1000円。
107条による単独申請
仮登記義務者の承諾がある場合には仮登記権利者が単独で仮登記の申請をすることが出来る。
(仮登記の申請方法)
第百七条 仮登記は、仮登記の登記義務者の承諾があるとき及び次条に規定する仮登記を命ずる処分があるときは、第六十条の規定にかかわらず、当該仮登記の登記権利者が単独で申請することができる。
105条1号仮登記と2号仮登記
不動産登記法105条1号仮登記
105条1号仮登記は、既に物権変動の効力が生じているが、登記に必要な添付情報が提供出来ない場合にすることができる。登記に必要な添付情報とは、登記義務者の登記識別情報、第三者の許可や同意または承諾を証する情報を指す。
※重要なのは105条1号仮登記は既に物権変動の効力が生じている場合に出来る点。
不動産登記法105条2号仮登記
105条2号仮登記は、物権変動を生じさせる請求権が生じている場合に出来る。典型例としては「売買予約による所有権移転請求権仮登記」「抵当権設定請求権仮登記」等がある。
※重要なのは105条2号仮登記は、物権変動そのものは未だ生じていない点。
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105条1号仮登記
105条1号仮登記の要件
物権変動は生じているが「登記義務者の登記識別情報が提供できない」「第三者の許可書、同意書、承諾書などが添付できない」場合に105条1号による仮登記が申請できる。
※農地法の許可書が添付できない場合でも105条1号による仮登記は申請できるが、農地法の許可が得られていない場合には申請できない。1号仮登記は物権変動が生じているが、添付書類を用意できない場合に申請可能な仮登記であって、農地法の許可を得ることが出来ていないなら物権変動自体が未だ生じていない事になるから。
仮登記権利者の単独申請
仮登記の登記義務者の承諾があった場合には、仮登記権利者は単独で仮登記の申請ができる
この場合には仮登記義務者の承諾書を添付しなければならない。
仮登記を命ずる処分があった場合にも仮登記権利者は単独で仮登記の申請ができる
この場合には仮登記を命ずる処分の決定書の正本(不動産の所在地を管轄する地方裁判所が発するもの)を添付しなければならない。
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