105条1号 単独申請でする所有権移転仮登記 | 不動産登記申請メモ 不動産登記申請書式集
事例
A→Bへと所有権が移転したが何らかの理由で本登記が出来ない場合の所有権移転の仮登記の申請を権利者Bが単独で申請する場合
申請情報
目的 |
所有権移転仮登記 |
---|---|
原因日付 |
年月日 売買 |
登記権利者 |
(申請人)住所 B |
登記義務者 |
住所 A |
添付書類 |
・登記原因証明情報 |
課税価格 |
金1,000万円 |
登録免許税 |
金10万円 |
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備考
目的
【所有権移転仮登記】
原因
【年月日 ○○○】
※売買による所有権移転の日
登記権利者
所有権移転本登記の際の登記権利者がそのまま登記権利者となる
登記義務者
所有権移転本登記の際の登記義務者がそのまま登記義務者となる
添付情報
・登記原因証明情報
・承諾を証する情報(Aのもの)
・代理権限証明情報(Bからの委任状)
※仮登記には登記識別情報及び住所証明の添付は不要。
※所有権に関する登記なので印鑑証明情報の添付は必要。今回の事例では登記義務者の承諾を得て登記権利者が単独で申請するので印鑑証明情報の代わりに承諾を証する情報を添付する。
課税価格
・課税価格は不動産の価格であり、このサイトでは特別に記述がない場合は1,000万円とする
・一部移転の場合では移転した持ち分の価格を提供する。※1000万円の不動産の2分の1を取得したなら【移転した持ち分の価格 金500万円】の要領で提供する。
登録免許税
所有権移転仮登記の登録免許税は本登記の税率の2分の1となるので売買を原因とする場合には課税価格の1,000分の10
※所有権移転登記本登記の際の登録免許税は以下
原因が相続、法人の合併、共有物分割、遺産分割、遺留分減殺=税率:4/1000
原因が上記以外=税率:20/1000
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105条1号仮登記と2号仮登記
不動産登記法105条1号仮登記
105条1号仮登記は、既に物権変動の効力が生じているが、登記に必要な添付情報が提供出来ない場合にすることができる。登記に必要な添付情報とは、登記義務者の登記識別情報、第三者の許可や同意または承諾を証する情報を指す。
※重要なのは105条1号仮登記は既に物権変動の効力が生じている場合に出来る点。
不動産登記法105条2号仮登記
105条2号仮登記は、物権変動を生じさせる請求権が生じている場合に出来る。典型例としては「売買予約による所有権移転請求権仮登記」「抵当権設定請求権仮登記」等がある。
※重要なのは105条2号仮登記は、物権変動そのものは未だ生じていない点。
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105条1号仮登記
105条1号仮登記の要件
物権変動は生じているが「登記義務者の登記識別情報が提供できない」「第三者の許可書、同意書、承諾書などが添付できない」場合に105条1号による仮登記が申請できる。
※農地法の許可書が添付できない場合でも105条1号による仮登記は申請できるが、農地法の許可が得られていない場合には申請できない。1号仮登記は物権変動が生じているが、添付書類を用意できない場合に申請可能な仮登記であって、農地法の許可を得ることが出来ていないなら物権変動自体が未だ生じていない事になるから。
仮登記権利者の単独申請
仮登記の登記義務者の承諾があった場合には、仮登記権利者は単独で仮登記の申請ができる
この場合には仮登記義務者の承諾書を添付しなければならない。
仮登記を命ずる処分があった場合にも仮登記権利者は単独で仮登記の申請ができる
この場合には仮登記を命ずる処分の決定書の正本(不動産の所在地を管轄する地方裁判所が発するもの)を添付しなければならない。
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