105条2号 条件付所有権移転仮登記 | 不動産登記申請メモ 不動産登記申請書式集
平成10年10月10日にAはBに対して金1,000万円を貸し付けた。同日、AとBはこの債権を担保するため弁済期日までに弁済がない場合には代物弁済によりB所有の甲土地の所有権をBからAに移転する旨の停止条件付代物弁済契約を締結した場合の申請。
申請情報
目的 |
条件付所有権移転仮登記 |
---|---|
原因日付 |
平成10年10月10日 代物弁済 |
登記権利者 |
住所 A |
登記義務者 |
住所 B |
添付書類 |
・登記原因証明情報 |
課税価格 |
金1,000万円 |
登録免許税 |
金10万円 |
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備考
目的
【条件付所有権移転仮登記】
原因
【平成10年10月10日 代物弁済】
(条件 年月日金銭消費貸借の債務不履行)
※日付は代物弁済契約締結の日
※条件付なので条件の内容を提供する
登記権利者
所有権移転本登記の際の登記権利者がそのまま登記権利者となる
登記義務者
所有権移転本登記の際の登記義務者がそのまま登記義務者となる
添付情報
・登記原因証明情報
・印鑑証明(Bのもの)
・代理権限証明情報(AとBからの委任状)
※仮登記には登記識別情報及び住所証明の添付は不要。
※所有権に関する登記なので印鑑証明情報の添付は必要。
課税価格
・課税価格は不動産の価格であり、このサイトでは特別に記述がない場合は1,000万円とする
・一部移転の場合では移転した持ち分の価格を提供する。※1000万円の不動産の2分の1を取得したなら【移転した持ち分の価格 金500万円】の要領で提供する。
登録免許税
所有権移転仮登記の登録免許税は本登記の税率の2分の1となるので売買を原因とする場合には課税価格の1,000分の10
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※所有権移転登記本登記の際の登録免許税は以下
原因が相続、法人の合併、共有物分割、遺産分割、遺留分減殺=税率:4/1000
原因が上記以外=税率:20/1000
105条1号仮登記と2号仮登記
不動産登記法105条1号仮登記
105条1号仮登記は、既に物権変動の効力が生じているが、登記に必要な添付情報が提供出来ない場合にすることができる。登記に必要な添付情報とは、登記義務者の登記識別情報、第三者の許可や同意または承諾を証する情報を指す。
※重要なのは105条1号仮登記は既に物権変動の効力が生じている場合に出来る点。
不動産登記法105条2号仮登記
105条2号仮登記は、物権変動を生じさせる請求権が生じている場合に出来る。典型例としては「売買予約による所有権移転請求権仮登記」「抵当権設定請求権仮登記」等がある。
※重要なのは105条2号仮登記は、物権変動そのものは未だ生じていない点。
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105条2号仮登記
105条2号仮登記の要件
物権変動は未だ生じていないが、将来において物件変動を生じさせる請求権が発生している場合にその請求権を仮登記できる
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