共有物分割禁止の定め | 不動産登記申請メモ 不動産登記申請書式集

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共有物分割禁止の定め | 不動産登記申請メモ 不動産登記申請書式集

事例

甲土地を共有しているAとBが、共有物分割禁止の定めをした場合の申請

 

申請情報

目的

◯番所有権変更

原因日付

年月日 特約

特約

5年間共有物不分割

申請人

(権利者兼義務者)
住所 A
住所 B

添付書類

・登記原因証明情報
・登記識別情報(AとBのもの)
・印鑑証明(AとBのもの)
・代理権限証明(AとBからの委任状)

登録免許税

金1000円

 

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備考

目的

【〇番所有権変更】の要領で順位番号により何番で登記されている所有権の変更なのかを特定する。これは変更・更正・抹消の全てで同じ要領。

申請人

不分割特約の登記では、共有者の全員が【権利者兼義務者】となり(合同申請)、共有者の全員で共同して申請しなければならない。

 

原因日付

【年月日 特約】

 

 変更後の事項

変更後に登記されるべき内容を記載する。氏名の変更なら登記されるべき現在の氏名、住所の変更なら現在の住所、特約の設定なら特約の内容など。今回の事例では【5年間共有物不分割】

 

登録免許税

所有権の変更登記は不動産1個につき1000円

 

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共有物不分割特約

共有物不分割の特約の期間

共有物不分割の契約は5年を超えてすることは出来ない。5年を超える分は無効となるのではなく、そもそもの契約が出来ないので、5年を超える契約をした登記原因証明情報を添付し、期限を5年に短縮して申請(いわゆる引き直し)することも出来ない。

 

合同申請

不分割特約の登記では、共有者の全員が「権利者兼義務者」となり(合同申請)、共有者の全員で共同して申請しなければならない。

 

 登記上の利害関係人

登記上の利害関係人がいる場合、その利害関係人の承諾がある場合は所有権変更の登記は付記登記で実行される。利害関係人の承諾がない場合には所有権変更の登記は主登記で実行されることになる。
付記登記…登記の順位は維持され利害関係人は付記登記に後れることになる
主登記…次の順位での登記となり利害関係人は優先されることになる

 

1番所有権に対する変更登記をした場合(1番所有権には抵当権が設定されている)の付記登記と主登記
付記登記=1番所有権に付記として登記され、抵当権は付記つきの所有権に設定していることになる(抵当権者は変更登記に後れることになりデメリットがあるので承諾が必要)
主登記=2番での登記となり抵当権者に後れることになる(抵当権者は1番の所有権に抵当権を設定しているので有利となり、デメリットがない)

 

利害関係人

AとBが共有する土地のA持分上に抵当権を受けている抵当権者Cが利害関係人になる(共有物不分割特約によりA持分のみを売却することが制限されるため)

 

AとBが共有する土地の全体に抵当権を受けている抵当権者Cは利害関係人にならない(土地全体に対しての抵当権なので分割禁止をされても土地全体を売却するのには何ら制限はないので)※土地全体を売却した場合、土地の買受人は当然に共有物不分割の制限は受けない。

 

関連条文

不動産登記法65条

(共有物分割禁止の定めの登記)
第六十五条 共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記の申請は、当該権利の共有者であるすべての登記名義人が共同してしなければならない。
 

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