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錯誤による所有権移転登記の抹消 | 不動産登記申請メモ 不動産登記申請書式集
事例
土地についてA→Bへされた所有権の移転の登記を錯誤を原因として抹消する場合。当該土地にはBが甲のために抵当権を、Bが乙のために地上権を設定し登記しているものとする。
申請情報
目的 |
◯番所有権抹消 |
---|---|
原因日付 |
錯誤 |
権利者 |
住所 A |
義務者 |
住所 B |
添付書類 |
・登記原因証明情報 |
登録免許税 |
金1,000円 |
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備考
目的
【〇番所有権抹消】の要領で順位番号により何番で登記されている所有権の抹消なのかを特定する。これは変更・更正・抹消の全てで同じ要領。
原因日付
【錯誤】【解除】【詐害行為取消判決】【売買不存在】【合意解除】等
※錯誤や売買不存在が原因の場合は日付不要
申請人
権利が増えるor発生する者が登記権利者となり、権利が減るor消滅する者が登記義務者となる。
第三者承諾証明
登記上の利害関係人(抵当権者や地上権者など)がいる場合にはその者の承諾を証する情報が必要になる(不動産登記法第68条登記の抹消)。
登録免許税
所有権抹消記は不動産1個につき1000円
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