共有名義不動産の共有者の追加の更正 | 不動産登記申請メモ 不動産登記申請書式集
事例
A・Bの共有名義(持分は2分の1ずつ)でされている所有権の登記をA・B・Cの共有名義(持分はA4分の2、B4分の1、C4分の1)と更正する場合。
この土地にはAが甲のために抵当権を、Bが乙のために抵当権を、AとBが丙のために抵当権を、AとBが丁のために地上権を設定しているとする。(前所有権登記名義人は甲)
申請情報
目的 |
◯番所有権更正 |
---|---|
原因日付 |
錯誤 |
|
共有者 |
登記権利者 |
住所 C |
登記義務者 |
住所 B |
添付書類 |
・登記原因証明情報 |
登録免許税 |
金1,000円 |
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備考
目的
【〇番所有権更正】の要領で順位番号により何番で登記されている所有権の変更なのかを特定する。
これは変更・更正・抹消の全てで同じ要領。
原因日付
【錯誤】⇒日付不要
【遺漏】⇒日付不要
【相続放棄取消】⇒日付は相続放棄取消申述受理の日
申請人
権利が増えるor発生する者が登記権利者となり、権利が減るor消滅する者が登記義務者となる
特定承継(売買等)による所有権移転登記の更正の場合は前所有権登記名義人も登記義務者になるが
持ち分のみの更正の場合には前所有者は登記義務者にならない。
今回の事例では、持分に変化のないAは申請人とはならない(2分の1→4分の2なので変化なし)申請人ではないので印鑑証明や登記識別情報も不要。
※所有権保存登記の更正の場合には保存登記の前の登記名義人は存在しないので前所有者の登記義務の問題にはならない。
更正後の事項
更正後に登記されるべき内容を記載する。
更正により登記名義人の持ち分に変動がある場合は各々の持分を明記する。これに対して共有者の持分のみの更正の場合は持分に変化がない者の記載は必要ない。
※2分の1A、2分の1Bの共有地を4分の2A、4分の1B、4分の1Cへと更正する場合、
Aの持分は変化してないが共有者がAB→ABCへと変化しているので各々の持分を記載しなければならない。
これに対してA6分の3、B6分の2、C6分の1の登記をA6分の3、B6分の1、C6分の2へと更正する場合は
登記名義人には変動はなく持分のみの更正でA持分は変動しないのでBとCの更正後の持分を記載する。
第三者承諾証明
登記上の利害関係人(抵当権者や地上権者など)が存在する場合、にはその登記を受けている第三者の承諾を証する情報が必要になる。
原因または日付の更正の場合には登記上の利害関係人は存在しないので承諾書の添付は問題にならない。
今回の事例では甲=AがCのために抵当権を設定している
Aの持分には変化はないのでAの抵当権者甲は利害関係人には当たらないので承諾不要
乙=Bが乙のために抵当権を設定している
Bの持分は2分の1から4分の1へと縮小してしまうのでBの抵当権者乙が利害関係人にあたり承諾が必要
丙=AとBが丙のために抵当権を設定している
Aの持分に変化はないがBの持分が縮小してしまうので丙は利害関係人にあたり承諾必要
丁=AとBが丁のために地上権を設定している
更正により、Cが共有者に加わることでCと丁の間には地上権設定契約がされてなく共有持分上に存続できない用益権の性質上、地上権は消滅してしまうので利害関係人にあたり承諾が必要
登録免許税
所有権の更正登記は不動産1個につき1000円
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所有権更正登記
所有権更正登記の利害関係人の承諾
権利の更正登記は不動産登記法66条により、利害関係人の承諾があれば付記登記、なければ主登記で実行されるが、所有権の更正登記が実質的に所有権一部抹消にあたる場合には不動産登記法68条の登記の抹消における利害関係人の承諾と同じ意味あいがあるため所有権の一部抹消の性質がある所有権更正登記では利害関係がいる場合には、その者の承諾がなければ申請できない。
(権利の変更の登記又は更正の登記)
第六十六条 権利の変更の登記又は更正の登記は、登記上の利害関係を有する第三者(権利の変更の登記又は更正の登記につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この条において同じ。)の承諾がある場合及び当該第三者がない場合に限り、付記登記によってすることができる。
(登記の抹消)
第六十八条 権利に関する登記の抹消は、登記上の利害関係を有する第三者(当該登記の抹消につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この条において同じ。)がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。
原因または日付の更正の場合には登記上の利害関係人は存在しないので承諾書の添付は問題にならない。
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