相続以外を登記原因としてされた所有権移転登記の更正(単有を共有へ) | 不動産登記申請メモ 不動産登記申請書式集

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相続以外を登記原因としてされた所有権移転登記の更正(単有を共有へ) | 不動産登記申請メモ 不動産登記申請書式集

事例

相続以外の原因により所有権を取得したAのA単有名義でされた登記をABの共有名義へと更正する場合(Aの前所有者は甲であり、ABの持ち分は2分の1ずつだとする)

 

申請情報

目的

〇番所有権更正

原因日付

錯誤

更正後の事項

共有者
住所 持ち分2分の1A
住所 持ち分2分の1B

登記権利者

住所 B

登記義務者

住所 A
住所 甲

添付書類

・登記原因証明情報
・登記識別情報(Aと甲のもの)
・印鑑証明書(Aと甲のもの)
・住所証明情報(Bの住民票の写し)
・代理権限証明情報(A・B・甲からの委任状)
※場合によっては第三者承諾証明情報

登録免許税

金1,000円

 

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備考

原因

【錯誤】⇒日付不要
【遺漏】⇒日付不要
【相続放棄取消】⇒日付は相続放棄取消申述受理の日

 

申請人

権利が増えるor発生する者が登記権利者となり、権利が減るor消滅する者が登記義務者となる
自己の権利に影響がない者は申請人とはならない。
※今回の事例では前所有者が登記義務者となっている。これはAB共有名義への所有権の移転登記をする義務を前所有者が負っていたのにA単有名義にしてしまい、本来の義務を果たしていないから。これと似た事例で、甲からA(持ち分3分の2)B(持ち分3分の1)へと所有権の移転登記をしたが、持ち分に誤りがあり、A(2分の1)B(2分の1)へと更正する場合には前所有者の甲は登記義務者とはならない。特定承継(売買等)による所有権移転登記の更正の場合は前所有権登記名義人も登記義務者になるが、持ち分のみの更正の場合には前所有者は登記義務者にならない

 

更正後の事項

更正により登記される内容を明記する
更正により登記名義人に変動がある場合は各々の持分を明記する。これに対して共有者の持分のみの更正の場合は持分に変化がない者の記載は必要ない。
※2分の1A、2分の1Bの共有地を4分の2A、4分の1B、4分の1Cへと更正する場合、Aの持分は変化してないが共有者がAB→ABCへと変化しているので各々の持分を記載しなければならない。これに対してA6分の3、B6分の2、C6分の1の登記をA6分の3、B6分の1、C6分の2へと更正する場合は登記名義人には変動はなく持分のみの更正でA持分は変動しないのでBとCの更正後の持分を記載する。

 

第三者承諾証明

単有名義の時点で第三者のために登記をしている場合(抵当権や地上権の設定など)にはその登記を受けている第三者の承諾を証する情報が必要になる

 

登録免許税

所有権の更正登記は不動産1個につき1000円

 

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所有権更正登記

所有権更正登記の利害関係人の承諾

権利の更正登記は不動産登記法66条により、利害関係人の承諾があれば付記登記、なければ主登記で実行されるが、所有権の更正登記が実質的に所有権一部抹消にあたる場合には不動産登記法68条の登記の抹消における利害関係人の承諾と同じ意味あいがあるため所有権の一部抹消の性質がある所有権更正登記では利害関係がいる場合には、その者の承諾がなければ申請できない

(権利の変更の登記又は更正の登記)
第六十六条 権利の変更の登記又は更正の登記は、登記上の利害関係を有する第三者(権利の変更の登記又は更正の登記につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この条において同じ。)の承諾がある場合及び当該第三者がない場合に限り、付記登記によってすることができる。
(登記の抹消)
第六十八条 権利に関する登記の抹消は、登記上の利害関係を有する第三者(当該登記の抹消につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この条において同じ。)がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。

原因または日付の更正の場合には登記上の利害関係人は存在しないので承諾書の添付は問題にならない。
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