所有権保存登記まとめ | 不動産登記申請メモ 不動産登記申請書式集
図表
74条1項1号 |
74条1項1号 |
74条1項1号後段 |
74条1項2号 |
74条2項 |
74条2項 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
登記の目的 | 所有権保存 | 所有権保存 | 所有権保存 | 所有権保存 | 所有権保存 | 所有権保存 |
原因日付 | 記載不要 | 記載不要 | 記載不要 | 記載不要 | 記載不要 | 年月日 売買 |
所有者 |
@自然人の場合
A法人の場合 |
住所 |
@自然人の場合
A法人の場合 |
住所
※登記名義人となる者の住所氏名を記載する |
住所
※登記名義人となる者の住所氏名を記載する |
住所
※登記名義人となる者の住所氏名を記載する |
適用法令 | 法74条1項1号 | 法74条1項1号 | 法74条1項1号 | 法74条1項2号 | 法74条2項 | 法74条2項 |
添付情報 |
@自然人の場合
A法人の場合 |
・代理権限証明情報(申請人からの委任状) |
@自然人の場合
A法人の場合 |
・代理権限証明情報(申請人からの委任状) |
・代理権限証明情報(申請人からの委任状) |
・代理権限証明情報(申請人からの委任状) |
課税価格 | 不動産の価格 | 不動産の価格 | 不動産の価格 | 不動産の価格 | 不動産の価格 |
建物と敷地権の課税価格を記載
建物 金◯◯◯円 |
登録免許税 | 金4万円 | 金4万円 | 金4万円 | 金4万円 | 金4万円 |
建物と敷地権の課税価格を記載
建物 金◯◯◯円 |
ページ内ジャンプ
1項1号保存(表題部所有者からの申請)
1項1号保存(被相続人名義にする相続人からの申請)
74条1項1号後段 相続人その他の一般承継人名義でする申請
74条1項2号所有権を有することが確定判決により確認された者の名義にする申請
74条2項 表題部所有者から敷地権付でない区分建物を取得したものがする申請
74条2項 表題部所有者から敷地権付区分建物を取得した者がする申請
74条1項3号保存 収用
所有権保存登記の申請ができる者と関連条文
事例ジャンプ
74条1項1号保存 表題部所有者(自然人)からの申請
74条1項1号保存 表題部所有者(法人)からの申請
74条1項1号保存 相続人による表題部所有者を登記名義人とする申請
74条1項1号後段保存 相続人による相続人を登記名義人にする申請
74条1項1号後段保存 吸収合併存続会社名義でする申請
74条1項1号保存 相続人の一人からする相続人名義での申請
74条1項1号保存 表題部所有者の数次相続
74条1項1号保存(たすきがけ保存)
74条1項2号保存 所有権を有することが確定判決により確認された者による申請
74条2項保存 表題部所有者から敷地権付きでない区分建物を取得した者がする申請
74条2項保存 表題部所有者から敷地権付き区分建物を取得した者による申請(敷地権が所有権だった場合)
74条1項3号保存 収用
1項1号保存(表題部所有者からの申請)
申請適格
表題部所有者本人
登記の目的 | 所有権保存 |
---|---|
原因日付 | 記載不要 |
所有者 |
@自然人の場合
A法人の場合 |
適用法令 | 法74条1項1号 |
添付情報 |
@自然人の場合
A法人の場合 |
課税価格 | 不動産の価格 |
登録免許税 | 1000分の4 |
登記の目的
所有権保存
原因日付
記載不要
所有者
@自然人の場合
住所
◯◯◯
※登記名義人となる者の住所氏名を記載
A法人の場合
住所
◯◯◯
(会社法人等番号)
代表取締役 ◯◯◯
※登記名義人となる法人の住所と名称、代表者の氏名を記載
適用法令
根拠条文を記載
添付情報
@自然人の場合
・代理権限証明情報(申請人からの委任状)
・住所証明情報(登記名義人となる者の住民票の写し)
A法人の場合
・代理権限証明情報(法人の代表者からの委任状)
・住所証明情報(会社法人等番号を提供した場合は省略できるが申請情報には住所証明情報と記載する)
・会社法人等番号(会社法人等番号を提供できない場合は登記事項証明書を提供する)
課税価格
不動産の価格
登録免許税
1000分の4
74条1項1号(被相続人名義にする相続人からの申請)
申請適格
表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人
登記の目的 | 所有権保存 |
---|---|
原因日付 | 記載不要 |
所有者 | 住所 (亡)◯◯◯ |
適用法令 | 法74条1項1号 |
添付情報 |
・代理権限証明情報(申請人からの委任状) |
課税価格 | 不動産の価格 |
登録免許税 | 1000分の4 |
登記の目的
所有権保存
原因日付
記載不要
所有者
登記名義人となる者の住所氏名を記入
被相続人はすでに亡くなっているので氏名に(亡)を冠記
適用法令
根拠条文を記載
添付情報
代理権限証明情報(申請人からの委任状)
住所証明情報(被相続人の住民票除票)
相続を証する情報(被相続人の戸籍全部事項証明書等)
課税価格
不動産の価格
登録免許税
1000分の4
74条1項1号後段 相続人その他の一般承継人名義でする申請
申請適格
表題部所有者の相続人その他の一般承継人
登記の目的 | 所有権保存 |
---|---|
原因日付 | 記載不要 |
所有者 |
@自然人の場合
A法人の場合 |
適用法令 | 法74条1項1号 |
添付情報 |
@自然人の場合
A法人の場合 |
課税価格 | 不動産の価格 |
登録免許税 | 1000分の4 |
登記の目的
所有権保存
原因日付
記載不要
所有者
@自然人の場合
(被相続人◯◯◯)
住所 ◯◯◯
※登記名義人となる者の住所氏名を記載
※被相続人の氏名を()内に記載
A法人の場合
(被合併会社 ◯◯◯)
住所 ◯◯◯
(会社法人等番号)
代表取締役 ◯◯◯
※被合併会社の名称を記載
※登記名義人となる法人の住所と名称、代表者の氏名を記載
適用法令
根拠条文を記載
添付情報
@自然人の場合
・代理権限証明情報(申請人からの委任状)
・住所証明情報(登記名義人となる者の住民票の写し)
・相続を証する情報(被相続人の戸籍全部事項証明書)
A法人の場合
・代理権限証明情報(法人の代表者からの委任状)
・住所証明情報(会社法人等番号を提供した場合は省略できるが申請情報には住所証明情報と記載する)
・合併を証する情報(会社法人等番号を提供した場合は省略できるが提供できない場合には登記事項証明書を添付する)
・会社法人等番号(会社法人等番号を提供できない場合は登記事項証明書を提供する)
課税価格
不動産の価格
登録免許税
1000分の4
74条1項2号 所有権を有することが確定判決により確認された者の名義にする申請
申請適格
所有権を有することが確定判決により確認された者
登記の目的 | 所有権保存 |
---|---|
原因日付 | 記載不要 |
所有者 | 住所 ◯◯◯ |
適用法令 | 法74条1項2号 |
添付情報 |
・代理権限証明情報(申請人からの委任状) |
課税価格 | 不動産の価格 |
登録免許税 | 1000分の4 |
登記の目的
所有権保存
原因日付
記載不要
所有者
登記名義人となる者の住所氏名を記入
適用法令
根拠条文を記載
添付情報
代理権限証明情報(申請人からの委任状)
住所証明情報(被相続人の住民票除票)
申請適格を証する情報(判決書正本及び確定証明書)
課税価格
不動産の価格
登録免許税
1000分の4
74条2項 表題部所有者から敷地権付でない区分建物を取得したものがする申請
申請適格
表題部所有者から敷地権付でない区分建物を取得した者
登記の目的 | 所有権保存 |
---|---|
原因日付 | 記載不要 |
所有者 | 住所 ◯◯◯ |
適用法令 | 法74条2項 |
添付情報 |
・代理権限証明情報(申請人からの委任状) |
課税価格 | 不動産の価格 |
登録免許税 | 1000分の4 |
登記の目的
所有権保存
原因日付
記載不要
所有者
登記名義人となる者の住所氏名を記入
適用法令
根拠条文を記載
添付情報
代理権限証明情報(申請人からの委任状)
住所証明情報(被相続人の住民票除票)
申請適格を証する情報(表題部所有者から区分建物の所有権を取得したことを証する情報)
課税価格
不動産の価格
登録免許税
1000分の4
74条2項 表題部所有者から敷地権付区分建物を取得した者がする申請
登記の目的 | 所有権保存 |
---|---|
原因日付 | 年月日 売買 |
所有者 | 住所 ◯◯◯ |
適用法令 | 法74条2項 |
添付情報 |
・代理権限証明情報(申請人からの委任状) |
課税価格 |
建物 建物の価格 |
登録免許税 |
建物 1000分の4 |
登記の目的
所有権保存
原因日付
「年月日 売買」等
所有権保存の登記では唯一、原因日付を記載する
所有者
登記名義人となる者の住所氏名を記入
適用法令
根拠条文を記載
添付情報
代理権限証明情報(申請人からの委任状)
住所証明情報(被相続人の住民票除票)相続を証する情報
登記原因証明情報(敷地権と区分建物のつき売買等がされた事を証する情報)
承諾証明情報(敷地権の登記名義人の承諾書)
課税価格
建物と敷地権の課税価格を記載
建物 金◯◯◯円
敷地権 金◯◯◯円
合計 金◯◯◯円
土地と建物の双方の登記となるので課税価格は双方にかかる。土地の課税価格は敷地権の割合による。
敷地権の持分の割合=自己の専有部分の床面積/マンション全体の専有面積となる。
土地の評価額に敷地権の持分の割合を乗じた額が課税価格となる
評価額1億円、持分の割合10分の1なら 1億円×10分の1=1,000万円が課税価格
登録免許税
建物と敷地権の登録免許税を記載
建物の所有権保存の登録免許税は1000分の4
敷地権の登録免許税は敷地権が所有権なら1000分の20、敷地権が地上権や賃借権なら1000分の10
建物 金◯◯◯円
敷地権 金◯◯◯円
合計 金◯◯◯円
74条1項3号保存(収用)
申請適格
所有権の登記のない不動産を収用により所有権を取得した者は自己名義で所有権保存の登記ができる。
表題登記(表示の登記)がされていない不動産を収用により取得した者は直ちに所有権保存登記の申請ができる。この場合には登記官が職権により表示の登記をすることになる。
登記の目的 | 所有権保存 |
---|---|
原因日付 | 記載不要 |
所有者 |
@自然人の場合
A法人の場合 |
適用法令 | 法74条1項3号 |
添付情報 |
@自然人の場合
A法人の場合 |
課税価格 | 不動産の価格 |
登録免許税 | 1000分の4 |
登記の目的
所有権保存
原因日付
記載不要
所有者
@自然人の場合
住所 ◯◯◯
※登記名義人となる者の住所氏名を記載
A法人の場合
住所 ◯◯◯
(会社法人等番号)
代表取締役 ◯◯◯
※登記名義人となる法人の住所と名称、代表者の氏名を記載
適用法令
根拠条文を記載
添付情報
@自然人の場合
・代理権限証明情報(申請人からの委任状)
・住所証明情報(登記名義人となる者の住民票の写し)
・収用により所有権を取得した事を証する情報(裁決書謄本及び保証金の受領証(保証金の供託受領証))
※収用の採決が効力を失っていない事を証する情報を含むものに限る
A法人の場合
・代理権限証明情報(法人の代表者からの委任状)
・住所証明情報(会社法人等番号を提供した場合は省略できるが申請情報には住所証明情報と記載する)
・会社法人等番号(会社法人等番号を提供できない場合は登記事項証明書を提供する)
・収用により所有権を取得した事を証する情報(裁決書謄本及び保証金の受領証(保証金の供託受領証))
※収用の採決が効力を失っていない事を証する情報を含むものに限る
課税価格
不動産の価格
登録免許税
1000分の4
所有権保存登記の申請ができる者と関連条文
@表題部所有者又はその相続人、その他の一般承継人(不動産登記法74条1項1号)
一般承継人とは合併による存続会社または新設会社など。会社分割による承継会社は申請できないことに注意!
A所有権を有することが確定判決により確認されたもの(不動産登記法74条1項2号)
B収用によって所有権を取得した者(不動産登記法74条1項3号)
C区分建物の表題部所有者から所有権を取得した者(不動産登記法74条2項)
表題部所有者から直接所有権を取得した者に限られる
関連条文
(所有権の保存の登記)
第七十四条
所有権の保存の登記は、次に掲げる者以外の者は、申請することができない。
一 表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人
二 所有権を有することが確定判決によって確認された者
三 収用(土地収用法 (昭和二十六年法律第二百十九号)その他の法律の規定による収用をいう。第百十八条第一項及び第三項から第五項までにおいて同じ。)によって所有権を取得した者
2 区分建物にあっては、表題部所有者から所有権を取得した者も、前項の登記を申請することができる。この場合において、当該建物が敷地権付き区分建物であるときは、当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければならない。
(表題登記がない不動産についてする所有権の保存の登記)
第七十五条 登記官は、前条第一項第二号又は第三号に掲げる者の申請に基づいて表題登記がない不動産について所有権の保存の登記をするときは、当該不動産に関する不動産の表示のうち法務省令で定めるものを登記しなければならない。
(所有権の保存の登記の登記事項等)
第七十六条 所有権の保存の登記においては、第五十九条第三号の規定にかかわらず、登記原因及びその日付を登記することを要しない。ただし、敷地権付き区分建物について第七十四条第二項の規定により所有権の保存の登記をする場合は、この限りでない。
2 登記官は、所有権の登記がない不動産について嘱託により所有権の処分の制限の登記をするときは、職権で、所有権の保存の登記をしなければならない。
3 前条の規定は、表題登記がない不動産について嘱託により所有権の処分の制限の登記をする場合について準用する。
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