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74条1項2号保存 所有権を有することが確定判決により確認された者による申請 | 不動産登記申請メモ 不動産登記申請書式集
事例
所有権を有することが確定判決により確認された者Aによる申請(法74条1項2号申請)
申請情報
目的 | 所有権保存 |
---|---|
所有者 | 住所 A |
添付書類 |
・住所証明(Aの住民票の写し) |
申請条項 | 年月日法74条1項2号申請 |
課税価格 | 金1,000万円 |
登録免許税 | 金4万円 |
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備考
※判決正本とは原本ともいい、判決謄本とは正本の内容を全て写した文書に公証権限のある公務員が正本と相違なしと認めたもの
※保存登記での添付書類である判決の証明書は登記原因証明としてではないので、正本だけでなく謄本も認められる
※74条1項2号でいう「判決」とは、確認判決、形成判決、給付判決のいずれでも良い(63条1項確定判決による登記との違い)
目的
【所有権保存】
原因日付
原則:所有権保存登記の申請に原因日付はない
例外:敷地権付区分建物を取得した者による所有権保存の申請(74条2項申請)
所有者
登記名義人となる者の住所氏名を記入
添付情報
住所証明(所有権保存登記の登記名義人になる者の住民票の写し)
代理権限証明(申請人からの委任状)
課税価格
不動産の価格(このサイトでは特に記述がない場合は金1,000万円とする)
登録免許税
所有権保存の登録免許税は課税価格の1000分の4
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74条1項2号保存
所有権を有することが確定判決により確認されたものは自己名義で所有権保存の登記ができる
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