74条1項3号保存 収用 | 不動産登記申請メモ 不動産登記申請書式集

スポンサーリンク

74条1項3号保存 収用 | 不動産登記申請メモ 不動産登記申請書式集

事例

株式会社A(代表取締役は甲)が収用により所有権を取得した場合に株式会社A名義でする所有権保存登記

 

申請情報
登記の目的 所有権保存
原因日付 記載不要
所有者

住所 株式会社A
 (会社法人等番号○○○○-○○-○○○○○○)
 代表取締役 甲

適用法令 74条1項3号
添付情報

・住所証明情報
・代理権限証明情報(株式会社Aの代表甲からの委任状)
・会社法人等番号
・収用により所有権を取得した事を証する情報

課税価格 金1,000万円
登録免許税 金4万円

 

スポンサーリンク

 

備考

目的

【所有権保存】

 

原因日付

原則:所有権保存登記の申請に原因日付はない 
例外:敷地権付区分建物を取得した者による所有権保存の申請(74条2項申請)

 

所有者

住所 ◯◯◯
(会社法人等番号)
代表取締役 ◯◯◯
※登記名義人となる法人の住所と名称、代表者の氏名を記載

 

添付情報

・代理権限証明情報(法人の代表者からの委任状)
・住所証明情報(会社法人等番号を提供した場合は省略できるが申請情報には住所証明情報と記載する)
・会社法人等番号(会社法人等番号を提供できない場合は登記事項証明書を提供する)
・収用により所有権を取得した事を証する情報(裁決書謄本及び保証金の受領証(保証金の供託受領証))※収用の採決が効力を失っていない事を証する情報を含むものに限る

 

課税価格

不動産の価格(このサイトでは特に記述がない場合は金1,000万円とする)

 

登録免許税

所有権保存の登録免許税は課税価格の1000分の4

 

スポンサーリンク

 

74条1項3号保存

(所有権の保存の登記)
第七十四条  
三 収用(土地収用法 (昭和二十六年法律第二百十九号)その他の法律の規定による収用をいう。第百十八条第一項及び第三項から第五項までにおいて同じ。)によって所有権を取得した者

所有権の登記のない不動産を収用により所有権を取得した者は自己名義で所有権保存の登記ができる。
表題登記(表示の登記)がされていない不動産を収用により取得した者は直ちに所有権保存登記の申請ができる。この場合には登記官が職権により表示の登記をすることになる。

 

所有権保存登記のまとめPC用
所有権保存登記のまとめスマホ用

 

スポンサーリンク

関連ページ

74条1項1号保存 表題部所有者(自然人)からの申請
74条1項1号保存 表題部所有者(自然人)からの申請書式。
74条1項1号保存 表題部所有者(法人)からの申請
74条1項1号保存 表題部所有者(法人)からの申請書式
74条1項1号保存 相続人による表題部所有者を登記名義人とする申請
74条1項1号保存 相続人による表題部所有者を登記名義人とする申請書式
74条1項1号後段保存 相続人による相続人を登記名義人にする申請
司法書士受験生が不動産登記申請書式をまとめるサイト。
74条1項1号後段保存 吸収合併存続会社名義でする申請
司法書士受験生が不動産登記申請書式をまとめるサイト。
74条1項1号保存 相続人の一人からする相続人名義での申請
司法書士受験生が不動産登記申請書式をまとめるサイト。
74条1項1号保存 表題部所有者の数次相続
司法書士受験生が不動産登記申請書式をまとめるサイト。
74条1項1号保存(たすきがけ保存)
司法書士受験生が不動産登記申請書式をまとめるサイト。
74条1項2号保存 所有権を有することが確定判決により確認された者による申請
司法書士受験生が不動産登記申請書式をまとめるサイト。
74条2項保存 表題部所有者から敷地権付きでない区分建物を取得した者がする申請
司法書士受験生が不動産登記申請書式をまとめるサイト。
74条2項保存 表題部所有者から敷地権付き区分建物を取得した者による申請(敷地権が所有権だった場合)
司法書士受験生が不動産登記申請書式をまとめるサイト。
所有権保存登記まとめ
司法書士受験生が不動産登記申請書式をまとめるサイト。
所有権保存登記まとめ (スマホ用)
司法書士受験生が不動産登記申請書式をまとめるサイト。