74条2項保存 表題部所有者から敷地権付きでない区分建物を取得した者がする申請 | 不動産登記申請メモ 不動産登記申請書式集

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74条2項保存 表題部所有者から敷地権付きでない区分建物を取得した者がする申請 | 不動産登記申請メモ 不動産登記申請書式集

事例

表題部所有者Aから敷地権付きでない区分建物を取得したBがする所有権保存の登記(74条2項申請)

 

申請情報

目的

所有権保存

所有者

住所 B

添付書類

・住所証明書(Bの住民票の写し)
申請適格を証する情報(表題部所有者から区分建物の所有権を取得したことを証する情報)
・代理権限証明書(Bからの委任状)

申請条項

(年月日)法74条2項申請

課税価格

金1,000万円

登録免許税

金4万円

 

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備考

目的

【所有権保存】

 

原因日付

原則:所有権保存登記の申請に原因日付はない 
例外:敷地権付区分建物を取得した者による所有権保存の申請(74条2項申請)

 

所有者

登記名義人となる者の住所氏名を記入

 

添付情報

住所証明(登記名義人になる者の住民票の写し)
代理権限証明(申請人からの委任状)
申請適格を証する情報(表題部所有者から区分建物の所有権を取得したことを証する情報)

 

課税価格

不動産の価格(このサイトでは特に記述がない場合は金1,000万円とする)

 

登録免許税

所有権保存の登録免許税は課税価格の1000分の4

 

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74条2項保存

74条2項では、表題部所有者から直接に所有権を取得したものが自己名義で所有権保存登記をすることを認めている
これは直接取得した者に限られるので、再転得者や相続人は自己名義での保存登記はできない

 

74条2項申請では表題部所有者から所有権を取得したことを証明するための書類が必要になる。

 

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