74条2項保存 表題部所有者から敷地権付き区分建物を取得した者による申請(敷地権が所有権だった場合) | 不動産登記申請メモ 不動産登記申請書式集
事例
表題部所有者Aから、敷地権付き区分建物を売買により取得したBによる所有権保存の申請(74条2項申請)※敷地権が所有権であった場合
申請情報
目的 |
所有権保存 |
---|---|
原因 |
年月日 売買 |
所有者 |
住所 B |
添付書類 |
・登記原因証明情報 |
申請条項 |
(年月日)74条2項申請 |
課税価格 |
建物 金1,000万円 |
登録免許税 |
建物 金4万円 |
スポンサーリンク
備考
敷地権付区分建物を取得した者
所有権保存の登記では基本的に登記原因は存在しないので、登記原因証明は不要だが、敷地権付き区分建物の場合には、敷地権(土地の所有権)の移転も必ず伴うことになるので登記原因証明情報や敷地権登記名義人の承諾証明が必要になる。敷地権が賃借権の場合は、敷地権登記名義人の承諾に加え、賃借権の譲渡に関する地主の承諾書も必要になる。
@表題部所有者の承諾(表題部所有者から買主への敷地権の譲渡を証明するため)
A地主の承諾(賃借権の譲渡に関する地主としての承諾の証明)
目的
【所有権保存】
原因日付
原則:所有権保存登記の申請に原因日付はない
例外:敷地権付区分建物を取得した者による所有権保存の申請(74条2項申請)
所有者
登記名義人となる者の住所氏名を記入
添付情報
・登記原因証明情報
・登記原因証明情報
・敷地権登記名義人の承諾証明情報(敷地権登記名義人の承諾書)
・住所証明(登記名義人となる者の住民票の写し)
・代理権限証明書(申請人からの委任状)
課税価格
不動産の価格(このサイトでは特に記述がない場合は金1,000万円とする)
土地と建物の双方の登記となるので課税価格は双方にかかる。土地の課税価格は敷地権の割合による。
敷地権の持分の割合=自己の専有部分の床面積/マンション全体の専有面積となる。
土地の評価額に敷地権の持分の割合を乗じた額が課税価格となる
評価額1億円、持分の割合10分の1なら 1億円×10分の1=1,000万円が課税価格
登録免許税
所有権保存の登録免許税は課税価格の1000分の4
敷地権が所有権の場合は敷地権の登録免許税は1000分の20
スポンサーリンク
74条2項保存
74条2項では、表題部所有者から直接に所有権を取得したものが自己名義で所有権保存登記をすることを認めている
これは直接取得した者に限られるので、再転得者や相続人は自己名義での保存登記はできない。
所有権保存登記のまとめPC用
所有権保存登記のまとめスマホ用
関連ページ
- 74条1項1号保存 表題部所有者(自然人)からの申請
- 74条1項1号保存 表題部所有者(自然人)からの申請書式。
- 74条1項1号保存 表題部所有者(法人)からの申請
- 74条1項1号保存 表題部所有者(法人)からの申請書式
- 74条1項1号保存 相続人による表題部所有者を登記名義人とする申請
- 74条1項1号保存 相続人による表題部所有者を登記名義人とする申請書式
- 74条1項1号後段保存 相続人による相続人を登記名義人にする申請
- 司法書士受験生が不動産登記申請書式をまとめるサイト。
- 74条1項1号後段保存 吸収合併存続会社名義でする申請
- 司法書士受験生が不動産登記申請書式をまとめるサイト。
- 74条1項1号保存 相続人の一人からする相続人名義での申請
- 司法書士受験生が不動産登記申請書式をまとめるサイト。
- 74条1項1号保存 表題部所有者の数次相続
- 司法書士受験生が不動産登記申請書式をまとめるサイト。
- 74条1項1号保存(たすきがけ保存)
- 司法書士受験生が不動産登記申請書式をまとめるサイト。
- 74条1項2号保存 所有権を有することが確定判決により確認された者による申請
- 司法書士受験生が不動産登記申請書式をまとめるサイト。
- 74条2項保存 表題部所有者から敷地権付きでない区分建物を取得した者がする申請
- 司法書士受験生が不動産登記申請書式をまとめるサイト。
- 74条1項3号保存 収用
- 司法書士受験生が不動産登記申請書式をまとめるサイト。
- 所有権保存登記まとめ
- 司法書士受験生が不動産登記申請書式をまとめるサイト。
- 所有権保存登記まとめ (スマホ用)
- 司法書士受験生が不動産登記申請書式をまとめるサイト。