登記名義人の住所変更 | 不動産登記申請メモ 不動産登記申請書式集

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所有権登記名義人の住所変更 | 不動産登記申請メモ 不動産登記申請書式集

事例

所有権登記名義人Aの住所が移転した場合の申請。

 

申請情報

目的

◯番所有権登記名義人住所変更

原因日付

年月日 住所移転

変更後の事項

住所 ◯◯◯

申請人 

住所 A

添付書類

・登記原因証明情報(Aの住民票の写し)
・代理権限証明情報(Aからの委任状)

登録免許税

金1,000円

 

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備考

変更と更正の判断

更正
登記記録に登記された時点(受付年月日で判断)で氏名や住所に相違があった場合。
例 勘違いやミス、錯誤

 

変更
登記記録に登記された後(受付年月日で判断)に氏名や住所に相違が生じた場合。
例 婚姻による姓の変更 引っ越しなどによる住所の移転

 

実際の氏名や住所に相違が生じたのが登記記録に記載されている受付年月日の前か後かにより判断する
登記原因日付ではなく、受付年月日で判断することに注意
受付年月日の前→更正
受付年月日の後→変更

 

目的
自然人の場合

住所変更=◯番所有権登記名義人住所変更
氏名変更=◯番所有権登記名義人氏名変更

 

法人の場合

商号が変わった=◯番所有権登記名義人名称変更
本店を移転した=◯番所有権登記名義人住所変更

 

原因日付
自然人の場合

住所の移転=年月日 住所移転※住民票に記載されている転入の日。届け出の日でも登記申請の日でもない
氏名の変更=年月日 氏名変更
住居表示の実施=年月日 住居表示実施

 

法人の場合

本店移転=年月日 本店移転※目的は「住所変更」だが、登記原因は「本店移転」となる事に注意
商号変更=年月日 商号変更※目的は「名称変更」だが。登記原因は「商号変更」となる事に注意
住居表示の実施=年月日 住居表示実施

 

変更後の事項

変更後に登記されるべき事を記入。登記されるべき現在の氏名や住所、本店の住所や商号等を記入する

 

申請人
自然人の場合

申請人の住所氏名を記入

 

法人の場合

住所 ◯◯◯
(会社法人等番号)
代表取締役 ◯◯◯

 

添付情報
自然人の場合

登記原因証明情報
代理権限証明情報(申請人からの委任状)

 

法人の場合

登記原因証明情報
代理権限証明情報(申請人である法人の代表者からの委任状)
会社法人等番号(提供できない場合には登記事項証明書を提供する)

 

自然人や法人の登記原因証明情報
自然人の場合

住所移転=住民票の写し
氏名の変更=戸籍全部事項証明書および住民票の写し

 

住居表示実施=住居表示実施証明書@住居表示が実施されたこと,A住居表示が実施された年月日及びB住居表示の実施前の住所(登記記録上の住所)と実施後の住所(現在の住所)とが記載されている市区町村長の証明書)※住居表示実施証明書を添付することにより登録免許税は非課税となる。住居表示実施証明書を添付することで登録免許税を非課税にする場合には、原因が住居表示実施なら登録免許税の欄に「登録免許税法第5条第4号」、原因が地番変更なら「登録免許税法第5条第5号」と根拠条文を記載する。

 

法人の場合

本店移転=会社の登記事項証明書(会社法人等番号を提供することで省略可)
商号変更=会社の登記事項証明書(会社法人等番号を提供することで省略可)

 

住居表示実施=住居表示実施証明書@住居表示が実施されたこと,A住居表示が実施された年月日及びB住居表示の実施前の住所(登記記録上の住所)と実施後の住所(現在の住所)とが記載されている市区町村長の証明書)※住居表示実施証明書を添付することにより登録免許税は非課税となる。住居表示実施証明書を添付することで登録免許税を非課税にする場合には、原因が住居表示実施なら登録免許税の欄に「登録免許税法第5条第4号」、原因が地番変更なら「登録免許税法第5条第5号」と根拠条文を記載する。

 

登録免許税

氏名や住所の変更や更正を一つの申請情報で申請する場合の登録免許税は下記

氏名と住所の「変更」

金1,000円

氏名と住所の「更正」

金1,000円

氏名と住所の「変更と更正が混在」

金2,000円

 

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一つの申請情報

同一の登記所の管轄区域内にある一又は二以上の不動産について申請する二以上の登記が、いずれも同一の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記であるときは、一つの申請情報で申請ができる

不動産登記令
(申請情報の作成及び提供)
第四条 申請情報は、登記の目的及び登記原因に応じ、一の不動産ごとに作成して提供しなければならない。ただし、同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるときその他法務省令で定めるときは、この限りでない。

 

不動産登記規則
(一の申請情報によって申請することができる場合)
第三十五条 令第四条ただし書の法務省令で定めるときは、次に掲げるときとする。
八 同一の登記所の管轄区域内にある一又は二以上の不動産について申請する二以上の登記が、いずれも同一の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記であるとき。

 

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