所有権一部移転と共有物分割禁止の一の申請情報でする申請 | 不動産登記申請メモ 不動産登記申請書式集

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事例

AがBに対して土地の所有権の一部(2分の1)を売却し、同時にAB間で共有物の分割をしない特約を設定した場合の申請

 

申請情報

目的

所有権一部移転

原因日付

年月日 売買

特約

5年間共有物不分割

登記権利者

住所 持分2分の1 B

登記義務者

住所 A

添付書類

・登記原因証明情報
・登記識別情報(Aのもの)
・印鑑証明(Aのもの)
・住所証明(Bのもの)
・代理権限証明(AとBからの委任状)

課税価格

移転した持分の価格 金500万円

登録免許税

金10万円

 

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備考

共有物不分割特約

所有権一部移転するのと同時に特約を設定した場合は、1つの申請情報で所有権一部移転と不分割特約の設定の登記ができる。所有権移転と共有物不分割特約の申請は1つの申請情報ではできない。

 

事例@
共有名義で登記されている不動産の共有者間で共有物不分割特約が締結された場合
⇒所有権の変更の申請をする

 

事例A
不動産を複数人で購入したり、共同で相続するのと同時に共有物不分割特約が締結された場合
⇒まずは売主や被相続人から買主や相続人へ所有権の移転登記をし、その後に所有権変更の申請をする
不動産の売買の当事者と特約を締結した当事者が同一ではないので1つの申請情報での申請は不可。AがBとCに土地を売却したあとに、BC間で不分割特約を結んだ場合は、従来通りまずはAからBCへの移転登記をしたあとでBC間の不分割特約の登記をしなければならない。不分割の登記は変更登記。土地の売買の当事者はABCで、不分割特約の当事者はBCなので当事者が同一ではない。

 

事例B
所有権を一部売却するのと同時に共有物不分割特約が締結された場合
⇒所有権一部移転の申請と特約の登記が1つの申請情報で申請できる
不動産の売買と特約を締結した当事者が同一なので1つの申請情報で申請ができる。特約の登記も1つの申請情報で申請するので特約の内容も申請情報となる。

 

共有物不分割特約の期間は最長で5年。5年を超える不分割特約をしていた場合は申請が出来ない
登記原因証明情報などに不分割特約の内容が記載されているはずなのでその記載に5年を超える期間を定めていた場合、申請書の記載を5年に引き直して申請することも出来ない。この点は、利息制限法の制限や、買戻特約の買戻期間などとは扱いが異なる。
買戻期間は、10年を上限としているが、登記原因証明情報などに記載されている買戻期間が10年を超えるものであったとしても登記申請書の買戻期間を10年以内に引き直せば申請ができる

 

目的

【所有権一部移転】

 

原因日付

【年月日 売買】

 

登記権利者

・所有権登記名義人となる者の住所氏名を提供する。
・所有権の一部を取得する場合には、不動産全体から見た権利者に移転する持分を提供する。

 

登記義務者

・所有権の登記名義を失う者の住所氏名を提供する。

 

課税価格 

・所有権の移転登記での課税価格は所有権が移転した不動産の価格であり、このサイトでは特別に記述がない場合は1,000万円とする
・一部移転の場合では移転した持ち分の価格を提供する。※1000万円の不動産の2分の1を取得したなら【移転した持ち分の価格 金500万円】の要領で提供する。

 

登録免許税

所有権移転の原因が相続、法人の合併、共有物分割、遺産分割、遺留分減殺=税率:4/1000
原因が上記以外=税率:20/1000

 

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関連条文

民法256条

(共有物の分割請求)
第二百五十六条 各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。
2 前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五年を超えることができない。

 

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