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代位による相続登記 | 不動産登記申請メモ 不動産登記申請書式集
事例
土地の所有者Aが死亡した。Aの相続人は妻B、子Cのみである。A所有地の抵当権者甲が抵当権の実行による競売の前提として相続人に代位して相続登記を申請する場合
申請情報
目的 |
所有権移転 |
---|---|
原因日付 |
年月日 相続 |
相続人 |
(被相続人A) |
代位者 |
住所 D |
代位原因 |
年月日設定の抵当権の実行による競売 |
添付書類 |
登記原因証明情報 |
課税価格 |
金1,000万円 |
登録免許税 |
金4万円 |
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備考
代位登記
債権者は自己の債権を保全するために民法423条の規定により債務者の有する登記申請権を代位行使して登記を申請することができる。
相続登記未了の不動産への抵当権の実行
抵当権や根抵当権の実行前に当該不動産の登記名義人に相続が開始している場合は、抵当権者・根抵当権は法定相続人に代位し相続による法定相続人への所有権移転登記をする必要がある
参考URL
目的
【所有権移転】
原因日付
【年月日 相続】
※日付は被相続人死亡の日
登記原因と代位原因
登記原因代位原因は別個に記載する。
代位原因
代位原因の代表的な例
・年月日 仮差押え命令の仮差押登記請求権
・年月日 金銭消費貸借の強制執行
・年月日 設定の抵当権設定登記請求権
課税価格
・所有権の移転登記での課税価格は所有権が移転した不動産の価格であり、このサイトでは特別に記述がない場合は1,000万円とする
・一部移転の場合では移転した持ち分の価格を提供する。※1000万円の不動産の2分の1を取得したなら【移転した持ち分の価格 金500万円】の要領で提供する。
登録免許税
所有権移転の原因が相続、法人の合併、共有物分割、遺産分割、遺留分減殺=税率:4/1000
原因が上記以外=税率:20/1000
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