会社分割を登記原因とする所有権の移転 | 不動産登記申請メモ 不動産登記申請書式集

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事例

株式会社Aを吸収分割会社、株式会社Bを吸収分割承継会社とする吸収分割をした場合の申請。

 

申請情報

目的

所有権移転

原因日付

年月日 会社分割

登記権利者

住所 株式会社B
(会社法人等番号◯◯◯)
 代表取締役b

 

登記義務者

住所 株式会社A
(会社法人等番号◯◯◯)
 代表取締役a

添付書類

・登記原因証明情報
・登記識別情報(株式会社Aのもの)
・印鑑証明(株式会社Aの代表者aのもの)
・住所証明(株式会社Bの会社法人等番号)
・代表者資格証明(株式会社Aと株式会社Bの会社法人等番号)
・代理権限証明(株式会社Aの代表者aと株式会社Bの代表者bからの委任状)

課税価格

金1,000万円

登録免許税

金20万円

 

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備考

目的

【所有権移転】

 

原因日付

【年月日 会社分割】
※日付は分割の効力発生日
吸収分割の場合の原因日付は分割契約書に定めた効力発生日
新設分割の場合の原因日付は設立会社の設立登記の日

 

印鑑証明

印鑑証明は委任状に押印する人間の物が必要なのでこの事例では委任状に押印するのは会社Aの代表者であるaと会社Bの代表者であるbなので登記義務者である株式会社Aの代表者aのものが必要になる。個人の印鑑証明ではなく、会社代表としての印鑑証明(会社代表印ともいう)であり、登記所に届け出している物が必要になる。
個人の場合=市区町村長に届け出してある印鑑
法人の場合=登記所に届け出してある印鑑

 

会社法人等番号(参考URL)

会社法人等番号を提供することで「会社の代表者の資格を証する情報」・「会社の住所の証明」・「法人の合併による承継を証する情報」、「法人の名称変更等を証する情報」の省略が出来る
会社法人等番号を提供できない場合は作成から1ヶ月以内の「会社の代表者の資格を証明する情報」や「法人の名称変更を証する情報」として会社の登記事項証明書を添付することになる。
会社法人等番号を提供した場合でも添付書類には「登記原因証明情報」の記載は必要

 

課税価格

・所有権の移転登記での課税価格は所有権が移転した不動産の価格であり、このサイトでは特別に記述がない場合は1,000万円とする
・一部移転の場合では移転した持ち分の価格を提供する。※1000万円の不動産の2分の1を取得したなら【移転した持ち分の価格 金500万円】の要領で提供する。

 

登録免許税

所有権移転の原因が相続、法人の合併、共有物分割、遺産分割、遺留分減殺=税率:4/1000
原因が上記以外=税率:20/1000

 

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