合併を原因とする所有権の移転登記(法63条2項) | 不動産登記申請メモ 不動産登記申請書式集
事例
株式会社Aを吸収合併消滅会社、株式会社Bを吸収合併存続会社とする吸収合併をした場合の所有権の移転登記。
申請情報
目的 |
所有権移転 |
---|---|
原因日付 |
年月日 合併 |
権利承継者 |
(被合併会社 A株式会社) |
添付書類 |
・登記原因証明情報 |
課税価格 |
金1,000万円 |
登録免許税 |
金4万円 |
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備考
申請人
相続の場合と同じで(被合併会社〇〇)を記載する
申請人が法人なので代表者の氏名を記載する
目的
【所有権移転】
原因日付
【年月日 合併】
※日付は合併の効力発生日(吸収合併なら合併契約書に定めた効力発生日であり、新設合併なら設立登記の日)
住所証明
会社法人等番号を提供した場合は別途で提供する必要はないが、申請書には住所証明情報と記載する必要がある。
代表者資格証明
代表者の資格を証明する情報として会社法人等番号を提供する
会社法人等番号(参考URL)
会社法人等番号を提供することで「会社の代表者の資格を証する情報」・「会社の住所の証明」・「法人の合併による承継を証する情報」、「法人の名称変更等を証する情報」の省略が出来る
会社法人等番号を提供できない場合は作成から1ヶ月以内の「会社の代表者の資格を証明する情報」や「法人の名称変更を証する情報」として会社の登記事項証明書を添付することになる。
会社法人等番号を提供した場合でも添付書類には「登記原因証明情報」の記載は必要
課税価格
・所有権の移転登記での課税価格は所有権が移転した不動産の価格であり、このサイトでは特別に記述がない場合は1,000万円とする
・一部移転の場合では移転した持ち分の価格を提供する。※1000万円の不動産の2分の1を取得したなら【移転した持ち分の価格 金500万円】の要領で提供する。
登録免許税
所有権移転の原因が相続、法人の合併、共有物分割、遺産分割、遺留分減殺=税率:4/1000
原因が上記以外=税率:20/1000
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