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遺産分割を原因とする所有権の移転 | 不動産登記申請メモ 不動産登記申請書式集
事例
Aが死亡し、その相続人がBとCである場合、法定相続分によるA→BCへの相続による所有権移転登記がなされた後にBとCが遺産分割協議により当該不動産をBの単独所有とした場合の申請
申請情報
目的 |
C持分全部移転 |
---|---|
原因日付 |
年月日 遺産分割 |
登記権利者 |
住所 持分2分の1 B |
登記義務者 |
住所 C |
添付書類 |
・登記原因証明情報 |
課税価格 |
金1,000万円 |
登録免許税 |
金4万円 |
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備考
Aの死亡によりBとCが相続し、その相続登記をした後に遺産分割による所有権移転登記をすることになる
上記例で相続登記未了の間に遺産分割協議をし、B単独での所有になった場合には相続を原因とする所有権移転登記でBの単独所有登記にもできる(この場合には遺産分割協議書を添付する)
目的
【C持分全部移転】
原因日付
【年月日 遺産分割】
課税価格
・所有権の移転登記での課税価格は所有権が移転した不動産の価格であり、このサイトでは特別に記述がない場合は1,000万円とする
・一部移転の場合では移転した持ち分の価格を提供する。※1000万円の不動産の2分の1を取得したなら【移転した持ち分の価格 金500万円】の要領で提供する。
登録免許税
所有権移転の原因が相続、法人の合併、共有物分割、遺産分割、遺留分減殺=税率:4/1000
原因が上記以外=税率:20/1000
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