共同根抵当権の同時設定【異なる所有者】【同一管轄】【異なる設定契約日】 | 不動産登記申請メモ 不動産登記申請書式集
事例
株式会社A銀行(代表取締役a)のために、甲土地の所有者Bと、乙土地の所有者Cが共同根抵当権を設定した場合の申請。
債務者はBであり、根抵当権で担保する債権の範囲は銀行取引と手形債権。
株式会社A銀行とBとの間の設定契約日は平成20年2月2日であり、株式会社A銀行とCとの間の設定契約日は平成20年3月3日であるとする。
申請情報
登記の目的 |
共同根抵当権設定 |
原因日付 |
後記のとおり |
極度額 |
金1,000万円 |
債権の範囲 |
銀行取引 |
債務者 |
住所 B |
根抵当権者 |
住所 株式会社A銀行 |
設定者 |
住所 B |
添付情報 |
・登記原因証明情報 |
課税価格 |
金1,000万円 |
登録免許税 |
金4万円 |
不動産の表示 |
甲土地の所在・地番・地目・地積 |
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備考
登記の目的
【共同根抵当権設定】
※通常の抵当権の場合には同一の債権の担保のために数個の不動産に抵当権を設定すると当然に共同担保となるが、根抵当権の場合には【共同根抵当権設定】として申請しなければ共同担保とはならない。
原因日付
【後記のとおり】
※共同根抵当権の目的である不動産ごとに設定契約日が異なる場合には、【後記のとおり】とし、不動産の表示の欄にて不動産ごとの原因日付と所有者を特定し提供する。
※根抵当権は特定の債権を担保するものでは無いので抵当権と違い被担保債権の発生原因の日付等を提供する必要はなく、根抵当権の設定日付を提供するだけでよい。
極度額
【金1,000万円】
※根抵当権設定の絶対的登記事項
※このサイトでは特別な記述がない場合には金1,000万円とする。
債権の範囲
【銀行取引 手形債権】
※根抵当権設定の絶対的登記事項。
※このサイトでは特別な記述がない場合には売買取引と金銭消費貸借取引だとする。
債務者
【住所 B】
※根抵当権設定の絶対的登記事項
根抵当権者
【住所 株式会社A銀行(会社法人等番号○○○○-○○-○○○○○○) 代表取締役 a】
※根抵当権者は根抵当権設定登記の登記権利者
設定者
【住所 B】
【住所 C】
※設定者は根抵当権設定登記の登記義務者
※根抵当権の目的不動産の所有者が設定者となる(必ずしも債務者が登記義務者にはならない点に注意)
※このサイトでは特別な記述がない場合には債務者が設定者であるとする。
添付情報
・登記原因証明情報
・登記識別情報
・印鑑証明書
・代理権限証明情報
・会社法人等番号
※所有権の登記名義人が設定者となり登記義務者なので印鑑証明書を提供する
※申請人が法人である場合には会社法人等番号の提供を要する(代表者の代表権限の証明のため)。
課税価格
根抵当権設定登記の課税価格は極度額であり、このサイトでは特に記述がない場合は金1,000万円とする。
登録免許税
根抵当権設定の登録免許税は課税価格の1000分の4
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根抵当権設定の登記事項
権利に関する登記の通則(不動産登記法59条)
@登記の目的(不動産登記法59条)
A登記原因及びその日付(不動産登記法59条)
B登記権利者(抵当権者)の氏名または名称及び住所(不動産登記法59条)
担保権の登記の登記事項であり、根抵当権設定登記の絶対的登記事項(不動産登記法83条)
C債務者の氏名又は名称及び住所(不動産登記法83条)
D債権の範囲及び極度額(不動産登記法88条2項)
根抵当権設定の任意的登記事項
E民法第三百七十条ただし書の別段の定めがあるときは、その定め(抵当権の効力の及ぶ範囲)(不動産登記法88条)
F担保すべき元本の確定期日があるときはその定め(不動産登記法88条2項)
※利息や損害金の定めを提供することはできない(極度額を超過しなければ元本・利息・損害金の全てが担保されるので登記する必要がない)点に注意。
根抵当権設定の課税価格と登録免許税
課税価格=極度額
税率=1000分の4
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