共同根抵当権の追加設定【既に共同担保目録がある場合】【同一管轄】 | 不動産登記申請メモ 不動産登記申請書式集

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共同根抵当権の追加設定【既に共同担保目録がある場合】【同一管轄】 | 不動産登記申請メモ 不動産登記申請書式集

事例

株式会社A銀行を根抵当権者とする共同根抵当権が、B所有の甲土地と乙土地に設定登記されており、追加でB所有の丙土地(甲土地と乙土地と同一管轄)に共同根抵当権を追加設定した場合の申請。

 

申請情報

登記の目的

共同根抵当権設定(追加)

原因日付

年月日 設定

極度額

金1,000万円
債権の範囲

売買取引
金銭消費貸借取引

債務者

住所 B

根抵当権者

住所 株式会社A銀行
     (会社法人等番号○○○○-○○-○○○○○○)
      代表取締役 a

設定者

住所 B

添付情報

・登記原因証明情報
・登記識別情報(Bの丙土地のもの)
・印鑑証明書(Bのもの)
・代理権限証明情報(株式会社A銀行の代表取締役aとBからの委任状)
・会社法人等番号

登録免許税

金1500円(登録免許税法第13条第2項)

不動産の表示

丙土地の所在・地番・地目・地積

前登記の表示

住所○○○の土地(順位番号○番)
共同担保目録(あ)第○○○号

 

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備考

登記の目的

【共同根抵当権設定(追加)】
※通常の抵当権の場合には同一の債権の担保のために数個の不動産に抵当権を設定すると当然に共同担保となるが、根抵当権の場合には【共同根抵当権設定】として申請しなければ共同担保とはならない。

 

原因日付

【年月日設定】
※根抵当権は特定の債権を担保するものでは無いので抵当権と違い被担保債権の発生原因の日付等を提供する必要はなく、根抵当権の設定日付を提供するだけでよい。

 

極度額

【金1,000万円】
※根抵当権設定の絶対的登記事項
※このサイトでは特別な記述がない場合には金1,000万円とする。

 

債権の範囲

【売買取引 金銭消費貸借取引】
※根抵当権設定の絶対的登記事項。
※このサイトでは特別な記述がない場合には売買取引と金銭消費貸借取引だとする。

 

債務者

【住所 B】
※根抵当権設定の絶対的登記事項

 

根抵当権者

【住所 株式会社A銀行(会社法人等番号○○○○-○○-○○○○○○)代表取締役 a】
※根抵当権者は根抵当権設定登記の登記権利者

 

設定者

【住所 B】
※設定者は根抵当権設定登記の登記義務者
※根抵当権の目的不動産の所有者が設定者となる(必ずしも債務者が登記義務者にはならない点に注意)
※このサイトでは特別な記述がない場合には債務者が設定者であるとする。

 

添付情報

・登記原因証明情報
・登記識別情報
・印鑑証明書
・代理権限証明情報
・会社法人等番号
※所有権の登記名義人が設定者となり登記義務者なので印鑑証明書を提供する
※申請人が法人である場合には会社法人等番号の提供を要する(代表者の代表権限の証明のため)。

 

登録免許税

【金1500円(登録免許税法第13条第2項)】
※追加する不動産の個数1個につき1500円

 

不動産の表示

【丙土地の所在・地番・地目・地積】

 

前登記の表示

【住所○○○の土地(順位番号○番)】

 

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根抵当権設定の登記事項

権利に関する登記の通則(不動産登記法59条)

@登記の目的(不動産登記法59条)
A登記原因及びその日付(不動産登記法59条)
B登記権利者(抵当権者)の氏名または名称及び住所(不動産登記法59条)

担保権の登記の登記事項であり、根抵当権設定登記の絶対的登記事項(不動産登記法83条)

C債務者の氏名又は名称及び住所(不動産登記法83条)
D債権の範囲及び極度額(不動産登記法88条2項)

根抵当権設定の任意的登記事項

E民法第三百七十条ただし書の別段の定めがあるときは、その定め(抵当権の効力の及ぶ範囲)(不動産登記法88条)
F担保すべき元本の確定期日があるときはその定め(不動産登記法88条2項)
※利息や損害金の定めを提供することはできない(極度額を超過しなければ元本・利息・損害金の全てが担保されるので登記する必要がない)点に注意。

 

根抵当権設定の課税価格と登録免許税

課税価格=極度額
税率=1000分の4

 

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