根抵当権設定【指定債務者合意の登記のある根抵当権の追加設定】 | 不動産登記申請メモ 不動産登記申請書式集

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共同根抵当権設定【指定債務者合意の登記のある根抵当権の追加設定】 | 不動産登記申請メモ 不動産登記申請書式集

事例

@根抵当権者A、債務者B、債権の範囲売買取引、根抵当権設定者CとしてX土地に根抵当権を設定登記。
A上記根抵当権のBが死亡しBの相続人である甲及び乙へ債務者変更の登記。
BA及びCの間で甲を指定債務者とする合意が成立し、指定債務者合意の登記。
CC所有のY土地にX土地との共同根抵当権を追加設定する合意が成立。
上記@〜Bの登記が完了しているものとして、Cの登記の申請。

 

申請情報

登記の目的

共同根抵当権設定(追加)

原因日付

年月日 設定

極度額

金1,000万円
債権の範囲 売買取引

債務者

(住所 B(年月日 死亡)の相続人)
 住所 甲
 住所 乙

指定債務者

(年月日 合意)
 住所 甲

根抵当権者

住所 A

設定者

住所 C

添付情報

・登記原因証明情報
・登記識別情報(Cのもの)
・印鑑証明書(Cのもの)
・代理権限証明情報(AとCからの委任状)
・前登記証明書(甲土地の登記事項証明書)

登録免許税

金1,500円

 

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備考

登記の目的

【共同根抵当権設定(追加)】
※共同の文言を記載する事に注意。
※括弧書きで追加と提供する。

 

原因日付

【年月日設定】
※根抵当権は特定の債権を担保するものでは無いので抵当権と違い被担保債権の発生原因の日付等を提供する必要はなく、根抵当権の設定日付を提供するだけでよい。

 

極度額

【金1,000万円】
※根抵当権設定の絶対的登記事項
※このサイトでは特別な記述がない場合には金1,000万円とする。

 

債権の範囲

【売買取引】
※根抵当権設定の絶対的登記事項。

 

債務者

【(住所 B(年月日死亡)の相続人)
 住所 甲
 住所 乙】

 

指定債務者

【(年月日 合意)
 住所 甲】
※債務者と指定債務者の事項で被相続人Bから指定債務者となった甲までの一連の流れを提供する。

 

根抵当権者

【住所 A】
※根抵当権者は根抵当権設定登記の登記権利者

 

設定者

【住所 C】
※設定者は根抵当権設定登記の登記義務者

 

添付情報

・登記原因証明情報
・登記識別情報
・印鑑証明書
・代理権限証明情報
・前登記証明書
※所有権の登記名義人が設定者となり登記義務者なので印鑑証明書を提供する
※申請人が法人である場合には会社法人等番号の提供を要する(代表者の代表権限の証明のため)。
前登記証明書の添付は、X土地とY土地の根抵当権が同一であることの証明と同時に減税証明の意味もある。追加設定する不動産の管轄する登記所が異なる場合に必要になるが、管轄する登記所が同一の場合には登記官が容易に根抵当権の同一性を確認できるため、添付を省略できる

 

登録免許税

【金1500円】
※追加する不動産の個数1個につき1500円

 

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根抵当権設定の登記事項

権利に関する登記の通則(不動産登記法59条)

@登記の目的(不動産登記法59条)
A登記原因及びその日付(不動産登記法59条)
B登記権利者(抵当権者)の氏名または名称及び住所(不動産登記法59条)

担保権の登記の登記事項であり、根抵当権設定登記の絶対的登記事項(不動産登記法83条)

C債務者の氏名又は名称及び住所(不動産登記法83条)
D債権の範囲及び極度額(不動産登記法88条2項)

根抵当権設定の任意的登記事項

E民法第三百七十条ただし書の別段の定めがあるときは、その定め(抵当権の効力の及ぶ範囲)(不動産登記法88条)
F担保すべき元本の確定期日があるときはその定め(不動産登記法88条2項)
※利息や損害金の定めを提供することはできない(極度額を超過しなければ元本・利息・損害金の全てが担保されるので登記する必要がない)点に注意。

 

 

根抵当権設定の課税価格と登録免許税

課税価格=極度額
税率=1000分の4

 

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