地上権を目的としてする抵当権設定 | 不動産登記申請メモ 不動産登記申請書式集

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事例

AがBに対して有する金1,000万円の貸金債権を被担保債権としてBが有する甲土地乙区○番に設定登記されている地上権を目的として抵当権を設定した場合の申請。

 

申請情報

登記の目的

 ○番地上権抵当権設定

原因日付

年月日金銭消費貸借 同日設定

債権額

金1,000万円

利息

年5%(365日日割計算)

損害金

年10%(365日日割計算)

債務者

住所 B

抵当権者

住所 A

設定者

住所 B

添付情報

・登記原因証明情報
・登記識別情報(Bの甲土地乙区○番のもの)
・代理権限証明情報(AとCからの委任状)

課税価格

金1,000万円

登録免許税

金4万円

 

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備考

登記の目的

【○番地上権抵当権設定】
※【○番地上権抵当権設定】の要領で地上権を順位番号により特定する。
※抵当権は所有権や共有持分権の他にも地上権、永小作権、採石権にも設定出来る。
※地上権に設定した抵当権の登記は、地上権の登記に付記登記として実行される。

 

関連条文

民法
(抵当権の内容)
第三百六十九条 抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
2 地上権及び永小作権も、抵当権の目的とすることができる。この場合においては、この章の規定を準用する。

 

採石法
(内容及び性質)
第四条 採石権者は、設定行為をもつて定めるところに従い、他人の土地において岩石及び砂利(砂及び玉石を含む。以下同じ。)を採取する権利を有する。
2 採石権は、その内容が地上権又は永小作権による土地の利用を妨げないものに限り、これらの権利の目的となつている土地にも、設定することができる。但し、地上権者又は永小作権者の承諾を得なければならない。
3 採石権は、物権とし、地上権に関する規定(民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百六十九条の二(地下又は空間を目的とする地上権)の規定を除く。)を準用する

 

原因日付

【年月日金銭消費貸借 同日設定】
※抵当権の設定の日付のみではなく被担保債権の発生原因となった債権契約及びその日付も申請情報の内容としなければならない。
被担保債権の発生日と同日なら【年月日金銭消費貸借 同日設定】等と提供してもよい。

 

債権額

【金1,000万円】
※抵当権設定の絶対的登記事項
※このサイトでは特別な記述がない場合には金1,000万円とする。

 

利息

【年5%(年365日日割計算)】
※定められた利息を提供する。このサイトでは特別な記述がない場合は年5%(年365日日割計算)とする。
※抵当権設定の任意的登記事項。定めがある場合に提供する。
※利息は無しという無利息の定めをした場合には申請情報の内容としなければならない。
※利息制限法の上限金利を超える利息・損害金の定めは上限を超えた部分につき無効(利息すべてが無効となるわけではない)となるので上限までに引き直して申請すれば登記できる。

 

損害金

【年10%(年365日日割計算)】
※抵当権設定の任意的登記事項。定めがある場合に提供する。このサイトでは特別な記述がない場合は年10%(年365日日割計算)とする。

 

債務者

【住所 B】
※抵当権設定の絶対的登記事項

 

抵当権者

【住所 A】
※抵当権者は抵当権設定登記の登記権利者

 

設定者

【住所 B】
※設定者は抵当権設定登記の登記義務者
※抵当権の目的不動産の所有者が設定者となる(必ずしも債務者が登記義務者にはならない点に注意)
※このサイトでは特別な記述がない場合には債務者が設定者であるとする。

 

添付情報

・登記原因証明情報
・登記識別情報
・印鑑証明書
・代理権限証明情報
※所有権の登記名義人が設定者となり登記義務者なので印鑑証明書を提供する
※申請人が法人である場合には会社法人等番号の提供を要する。
登記義務者が法人である場合に必要な印鑑証明書は、登記官作成の法人の代表者の物を提供する。

 

課税価格

抵当権設定の課税価格は被担保債権の債権額であり、このサイトでは特に記述がない場合は金1,000万円とする。

 

登録免許税

抵当権設定の登録免許税は課税価格の1000分の4

 

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抵当権設定の登記事項

権利に関する登記の通則(不動産登記法59条)

@登記の目的(不動産登記法59条)
A登記原因及びその日付(不動産登記法59条)
B登記権利者(抵当権者)の氏名または名称及び住所(不動産登記法59条)

担保権の登記の登記事項であり、抵当権設定登記の絶対的登記事項(不動産登記法83条)

C債権額(一定の金額を目的としない債権については、その価額)(不動産登記法83条)
D債務者の氏名又は名称及び住所(不動産登記法83条)

抵当権設定の任意的登記事項

E利息に関する定めがあるときは、その定め(不動産登記法88条)
利息は無しという無利息の定めをした場合には無利息の定めを申請情報の内容としなければならない
F債権に付した条件があるときは、その条件(不動産登記法88条)
G民法第三百七十条ただし書の別段の定めがあるときは、その定め(抵当権の効力の及ぶ範囲)(不動産登記法88条)
H民法第三百七十五条第二項に規定する損害の賠償額の定めがあるときは、その定め(不動産登記法88条)
賠償額の定めと違約金は異なり、違約金の定めは抵当権の登記事項ではないので違約金の定めを申請情報の内容とした申請は却下される
I抵当証券発行の定めがあるときは、その定め(不動産登記法88条)
J前号の定めがある場合において元本又は利息の弁済期又は支払場所の定めがあるときは、その定め(不動産登記法88条)

 

抵当権設定の課税価格と登録免許税

課税価格=債権額
税率=1000分の4
※同一の登記所の管轄に属する複数の不動産を目的として、同一の債権を被担保債権として、一つの申請情報で抵当権設定の登記申請をする場合は、不動産の個数の関わらず【債権額の1000分の4】の納付で足りる。複数の抵当権設定の登記で税率が異なる場合には最も低い税率が適用される。

 

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