抵当権の効力の及ぶ範囲の定め(民法370条別段の定め)がある抵当権の設定 | 不動産登記申請メモ 不動産登記申請書式集
事例
AがBに対して有する金1,000万円の貸金債権を被担保債権としてB所有の土地に抵当権を設定した場合の申請。当該抵当権を設定するにあたり立木には抵当権の効力は及ばないという特約が成立しているとする。
申請情報
登記の目的 |
抵当権設定 |
原因日付 |
年月日 金銭消費貸借 |
債権額 |
金1,000万円 |
利息 |
年5%(年365日日割計算) |
損害金 |
年10%(年365日日割計算) |
特約 |
立木には抵当権は及ばない |
債務者 |
住所 B |
抵当権者 |
住所 A |
設定者 |
住所 B |
添付情報 |
・登記原因証明情報 |
課税価格 |
金1,000万円 |
登録免許税 |
金4万円 |
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備考
登記の目的
【抵当権設定】
原因日付
【年月日金銭消費貸借 年月日設定】
※抵当権の設定の日付のみではなく被担保債権の発生原因となった債権契約及びその日付も申請情報の内容としなければならない。
被担保債権の発生日と同日なら【年月日金銭消費貸借 同日設定】等と提供してもよい。
債権額
【金1,000万円】
※抵当権設定の絶対的登記事項
※このサイトでは特別な記述がない場合には金1,000万円とする。
利息
【年5%(年365日日割計算)】
※定められた利息を提供する。このサイトでは特別な記述がない場合は年5%(年365日日割計算)とする。
※抵当権設定の任意的登記事項。定めがある場合に提供する。
※利息は無しという無利息の定めをした場合には申請情報の内容としなければならない。
※利息制限法の上限金利を超える利息・損害金の定めは上限を超えた部分につき無効(利息すべてが無効となるわけではない)となるので上限までに引き直して申請すれば登記できる。
損害金
【年10%(年365日日割計算)】
※抵当権設定の任意的登記事項。定めがある場合に提供する。このサイトでは特別な記述がない場合は年10%(年365日日割計算)とする。
特約
【立木には抵当権は及ばない】
※抵当権設定の任意的登記事項。定めがある場合に提供する。
債務者
【住所 B】
※抵当権設定の絶対的登記事項
抵当権者
【住所 A】
※抵当権者は抵当権設定登記の登記権利者
設定者
【住所 B】
※設定者は抵当権設定登記の登記義務者
※抵当権の目的不動産の所有者が設定者となる(必ずしも債務者が登記義務者にはならない点に注意)
※このサイトでは特別な記述がない場合には債務者が設定者であるとする。
添付情報
・登記原因証明情報
・登記識別情報
・印鑑証明書
・代理権限証明情報
※所有権の登記名義人が設定者となり登記義務者なので印鑑証明書を提供する
※申請人が法人である場合には会社法人等番号の提供を要する(代表者の代表権限の証明のため)。
課税価格
抵当権設定の課税価格は被担保債権の債権額であり、このサイトでは特に記述がない場合は金1,000万円とする。
登録免許税
抵当権設定の登録免許税は課税価格の1000分の4
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抵当権設定の登記事項
権利に関する登記の通則(不動産登記法59条)
@登記の目的(不動産登記法59条)
A登記原因及びその日付(不動産登記法59条)
B登記権利者(抵当権者)の氏名または名称及び住所(不動産登記法59条)
担保権の登記の登記事項であり、抵当権設定登記の絶対的登記事項(不動産登記法83条)
C債権額(一定の金額を目的としない債権については、その価額)(不動産登記法83条)
D債務者の氏名又は名称及び住所(不動産登記法83条)
抵当権設定の任意的登記事項
E利息に関する定めがあるときは、その定め(不動産登記法88条)
※利息は無しという無利息の定めをした場合には無利息の定めを申請情報の内容としなければならない。
F債権に付した条件があるときは、その条件(不動産登記法88条)
G民法第三百七十条ただし書の別段の定めがあるときは、その定め(抵当権の効力の及ぶ範囲)(不動産登記法88条)
H民法第三百七十五条第二項に規定する損害の賠償額の定めがあるときは、その定め(不動産登記法88条)
※賠償額の定めと違約金は異なり、違約金の定めは抵当権の登記事項ではないので違約金の定めを申請情報の内容とした申請は却下される
I抵当証券発行の定めがあるときは、その定め(不動産登記法88条)
J前号の定めがある場合において元本又は利息の弁済期又は支払場所の定めがあるときは、その定め(不動産登記法88条)
抵当権設定の課税価格と登録免許税
課税価格=債権額
税率=1000分の4
※同一の登記所の管轄に属する複数の不動産を目的として、同一の債権を被担保債権として、一つの申請情報で抵当権設定の登記申請をする場合は、不動産の個数の関わらず【債権額の1000分の4】の納付で足りる。複数の抵当権設定の登記で税率が異なる場合には最も低い税率が適用される。
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抵当権の効力の及ぶ範囲の定め(民法370条別段の定め)がある抵当権の設定 | 不動産登記申請メモ 不動産登記申請書式集
事例
AがBに対して有する金1,000万円の貸金債権を被担保債権としてB所有の土地に抵当権を設定した場合の申請。当該抵当権を設定するにあたり立木には抵当権の効力は及ばないという特約が成立しているとする。
申請情報
登記の目的 |
抵当権設定 |
原因日付 |
年月日金銭消費貸借 年月日設定 |
債権額 |
金1,000万円 |
利息 |
年5%(365日日割計算) |
損害金 |
年10%(365日日割計算) |
特約 |
立木には抵当権は及ばない |
債務者 |
住所 B |
抵当権者 |
住所 A |
設定者 |
住所 B |
添付情報 |
・登記原因証明情報 |
課税価格 |
金1,000万円 |
登録免許税 |
金4万円 |
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備考
登記の目的
【抵当権設定】
原因日付
【年月日金銭消費貸借 年月日設定】
※抵当権の設定の日付のみではなく被担保債権の発生原因となった債権契約及びその日付も申請情報の内容としなければならない。
被担保債権の発生日と同日なら【年月日金銭消費貸借 同日設定】等と提供してもよい。
債権額
【金1,000万円】
※抵当権設定の絶対的登記事項
※このサイトでは特別な記述がない場合には金1,000万円とする。
利息
【年5%(年365日日割計算)】
※定められた利息を提供する。このサイトでは特別な記述がない場合は年5%(年365日日割計算)とする。
※抵当権設定の任意的登記事項。定めがある場合に提供する。
※利息は無しという無利息の定めをした場合には申請情報の内容としなければならない。
※利息制限法の上限金利を超える利息・損害金の定めは上限を超えた部分につき無効(利息すべてが無効となるわけではない)となるので上限までに引き直して申請すれば登記できる。
損害金
【年10%(年365日日割計算)】
※抵当権設定の任意的登記事項。定めがある場合に提供する。このサイトでは特別な記述がない場合は年10%(年365日日割計算)とする。
特約
【立木には抵当権の効力は及ばない】
※抵当権設定の任意的登記事項。
関連条文
不動産登記法
(抵当権の登記の登記事項)
第八十八条 抵当権(根抵当権(民法第三百九十八条の二第一項の規定による抵当権をいう。以下同じ。)を除く。)の登記の登記事項は、第五十九条各号及び第八十三条第一項各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
一 利息に関する定めがあるときは、その定め
二 民法第三百七十五条第二項に規定する損害の賠償額の定めがあるときは、その定め
三 債権に付した条件があるときは、その条件
四 民法第三百七十条ただし書の別段の定めがあるときは、その定め
五 抵当証券発行の定めがあるときは、その定め
六 前号の定めがある場合において元本又は利息の弁済期又は支払場所の定めがあるときは、その定め
民法
(抵当権の効力の及ぶ範囲)
第三百七十条 抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産(以下「抵当不動産」という。)に付加して一体となっている物に及ぶ。ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び第四百二十四条の規定により債権者が債務者の行為を取り消すことができる場合は、この限りでない。
債務者
【住所 B】
※抵当権設定の絶対的登記事項
抵当権者
【住所 A】
※抵当権者は抵当権設定登記の登記権利者
設定者
【住所 B】
※設定者は抵当権設定登記の登記義務者
※抵当権の目的不動産の所有者が設定者となる(必ずしも債務者が登記義務者にはならない点に注意)
※このサイトでは特別な記述がない場合には債務者が設定者であるとする。
添付情報
・登記原因証明情報
・登記識別情報
・印鑑証明書
・代理権限証明情報
※所有権の登記名義人が設定者となり登記義務者なので印鑑証明書を提供する
※申請人が法人である場合には会社法人等番号の提供を要する。
※登記義務者が法人である場合に必要な印鑑証明書は、登記官作成の法人の代表者の物を提供する。
課税価格
抵当権設定の課税価格は被担保債権の債権額であり、このサイトでは特に記述がない場合は金1,000万円とする。
登録免許税
抵当権設定の登録免許税は課税価格の1000分の4
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抵当権設定の登記事項
抵当権設定の絶対的登記事項
・登記の目的
・登記原因及びその日付
・登記権利者(抵当権者)の氏名または名称及び住所
・債権額(一定の金額を目的としない債権については、その価額)
・債務者の氏名又は名称及び住所
抵当権設定の任意的登記事項
・利息に関する定めがあるときは、その定め
※利息は無しという無利息の定めをした場合には無利息の定めを申請情報の内容としなければならない。
・民法第三百七十五条第二項に規定する損害の賠償額の定めがあるときは、その定め
※賠償額の定めと違約金は異なり、違約金の定めは抵当権の登記事項ではないので違約金の定めを申請情報の内容とした申請は却下される
・債権に付した条件があるときは、その条件
・民法第三百七十条ただし書の別段の定めがあるときは、その定め(抵当権の効力の及ぶ範囲)
・抵当証券発行の定めがあるときは、その定め
・前号の定めがある場合において元本又は利息の弁済期又は支払場所の定めがあるときは、その定め
抵当権設定の課税価格と登録免許税
課税価格=債権額
税率=1000分の4
※同一の登記所の管轄に属する複数の不動産を目的として、同一の債権を被担保債権として、一つの申請情報で抵当権設定の登記申請をする場合は、不動産の個数の関わらず【債権額の1000分の4】の納付で足りる。複数の抵当権設定の登記で税率が異なる場合には最も低い税率が適用される。
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