根抵当権設定(不動産登記法59条-5権利消滅の定めがある場合) | 不動産登記申請メモ 不動産登記申請書式集
事例
根抵当権者をA、債務者をBとする根抵当権を設定した場合の申請。
※この根抵当権には根抵当権者の死亡により根抵当権が消滅する旨の定めがされているとする。
申請情報
登記の目的 |
根抵当権設定 |
原因日付 |
年月日 設定 |
極度額 |
金1,000万円 |
債権の範囲 |
売買取引 |
債務者 |
住所 B |
根抵当権者 |
住所 A |
設定者 |
住所 B |
権利消滅の定め |
根抵当権者が死亡した時に根抵当権は消滅する |
添付情報 |
・登記原因証明情報 |
課税価格 |
金1,000万円 |
登録免許税 |
金4万円 |
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備考
登記の目的
【根抵当権設定】
原因日付
【年月日設定】
※根抵当権は特定の債権を担保するものでは無いので抵当権と違い被担保債権の発生原因の日付等を提供する必要はなく、根抵当権の設定日付を提供するだけでよい。
極度額
【金1,000万円】
※根抵当権設定の絶対的登記事項
※このサイトでは特別な記述がない場合には金1,000万円とする。
債権の範囲
【売買取引 金銭消費貸借取引】
※根抵当権設定の絶対的登記事項。
※このサイトでは特別な記述がない場合には売買取引と金銭消費貸借取引だとする。
債務者
【住所 B】
※根抵当権設定の絶対的登記事項
根抵当権者
【住所 A】
※根抵当権者は根抵当権設定登記の登記権利者
設定者
【住所 B】
※設定者は根抵当権設定登記の登記義務者
※根抵当権の目的不動産の所有者が設定者となる(必ずしも債務者が登記義務者にはならない点に注意)
※このサイトでは特別な記述がない場合には債務者が設定者であるとする。
権利消滅の定め
【根抵当権者の死亡した時は根抵当権は消滅する】
不動産登記法59条の5の定め(権利消滅の定め)がある場合には、権利消滅の定めの内容を提供する。
※根抵当権は不特定の債権を担保するものであるから、特定債権に付した条件や始期を定めたとしても登記することは出来ない点に注意。
(権利に関する登記の登記事項)
第五十九条 権利に関する登記の登記事項は、次のとおりとする。
一 登記の目的
二 申請の受付の年月日及び受付番号
三 登記原因及びその日付
四 登記に係る権利の権利者の氏名又は名称及び住所並びに登記名義人が二人以上であるときは当該権利の登記名義人ごとの持分
五 登記の目的である権利の消滅に関する定めがあるときは、その定め
六 共有物分割禁止の定め(共有物若しくは所有権以外の財産権について民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百五十六条第一項ただし書(同法第二百六十四条において準用する場合を含む。)の規定により分割をしない旨の契約をした場合若しくは同法第九百八条の規定により被相続人が遺言で共有物若しくは所有権以外の財産権について分割を禁止した場合における共有物若しくは所有権以外の財産権の分割を禁止する定め又は同法第九百七条第三項の規定により家庭裁判所が遺産である共有物若しくは所有権以外の財産権についてした分割を禁止する審判をいう。第六十五条において同じ。)があるときは、その定め
七 民法第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わって登記を申請した者(以下「代位者」という。)があるときは、当該代位者の氏名又は名称及び住所並びに代位原因
八 第二号に掲げるもののほか、権利の順位を明らかにするために必要な事項として法務省令で定めるもの
添付情報
・登記原因証明情報
・登記識別情報
・印鑑証明書
・代理権限証明情報
※所有権の登記名義人が設定者となり登記義務者なので印鑑証明書を提供する
※申請人が法人である場合には会社法人等番号の提供を要する(代表者の代表権限の証明のため)。
課税価格
根抵当権設定登記の課税価格は極度額であり、このサイトでは特に記述がない場合は金1,000万円とする。
登録免許税
根抵当権設定の登録免許税は課税価格の1000分の4
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根抵当権設定の登記事項
権利に関する登記の通則(不動産登記法59条)
@登記の目的(不動産登記法59条)
A登記原因及びその日付(不動産登記法59条)
B登記権利者(抵当権者)の氏名または名称及び住所(不動産登記法59条)
担保権の登記の登記事項であり、根抵当権設定登記の絶対的登記事項(不動産登記法83条)
C債務者の氏名又は名称及び住所(不動産登記法83条)
D債権の範囲及び極度額(不動産登記法88条2項)
根抵当権設定の任意的登記事項
E民法第三百七十条ただし書の別段の定めがあるときは、その定め(抵当権の効力の及ぶ範囲)(不動産登記法88条)
F担保すべき元本の確定期日があるときはその定め(不動産登記法88条2項)
※利息や損害金の定めを提供することはできない(極度額を超過しなければ元本・利息・損害金の全てが担保されるので登記する必要がない)点に注意。
根抵当権設定の課税価格と登録免許税
課税価格=極度額
税率=1000分の4
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