求償権を被担保債権とする抵当権の設定 | 不動産登記申請メモ 不動産登記申請書式集
事例
Aが株式会社Bから金銭を借り受ける際に、株式会社Cとの間で保証委託契約をした場合に、株式会社Cが将来Aに対して取得する可能性がある求償債権を被担保債権として抵当権を設定した場合の申請。株式会社Bの代表者は甲、株式会社Cの代表者は乙とする。
申請情報
登記の目的 |
抵当権設定 |
原因日付 |
年月日保証委託契約による求償債権 |
債権額 |
金1,000万円 |
損害金 |
年10%(年365日日割計算) |
債務者 |
住所 A |
抵当権者 |
住所 株式会社C |
設定者 |
住所 A |
添付情報 |
・登記原因証明情報 |
課税価格 |
金1,000万円 |
登録免許税 |
金4万円 |
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備考
登記の目的
【抵当権設定】
原因日付
【年月日金銭消費貸借 年月日設定】付も申請情報の内
※抵当権の設定の日付のみではなく被担保債権の発生原因となった債権契約及びその日容としなければならない。被担保債権の発生日と同日なら【年月日金銭消費貸借 同日設定】等と提供してもよい。
債権額
【金1,000万円】
※抵当権設定の絶対的登記事項
※このサイトでは特別な記述がない場合には金1,000万円とする。
損害金
【年10%(年365日日割計算)】
※抵当権設定の任意的登記事項。定めがある場合に提供する。このサイトでは特別な記述がない場合は年10%(年365日日割計算)とする。
債務者
【住所 A】
※抵当権設定の絶対的登記事項
※抵当権は現に存在している特定の債権を担保するために設定(付従性)できるのだが例外的に未だ存在していない債権を担保するために設定することも認められている(付従性の緩和)。具体的な例としては今回の事例の保証人が将来に保証債務を履行した場合に取得する可能性がある求償権や、金銭消費貸借の予約などがそれにあたる。
抵当権者
【住所 株式会社C (会社法人等番号○○○○-〇〇-○○○○○○) 代表取締役乙】
※抵当権者は抵当権設定登記の登記権利者
※今回の事例では保証人となる株式会社Cが抵当権者であり株式会社Bではないことに注意。
設定者
【住所 A】
※設定者は抵当権設定登記の登記義務者
※抵当権の目的不動産の所有者が設定者となる(必ずしも債務者が登記義務者にはならない点に注意)
※このサイトでは特別な記述がない場合には債務者が設定者であるとする。
添付情報
・登記原因証明情報
・登記識別情報(Aのもの)
・印鑑証明書(Aのもの)
・代理権限証明情報(Aと株式会社Cの代表取締役乙からの委任状)
※所有権の登記名義人が設定者となり登記義務者なので印鑑証明書を提供する
※申請人が法人である場合には会社法人等番号の提供を要する。
※登記義務者が法人である場合に必要な印鑑証明書は、登記官作成の法人の代表者の物を提供する。
課税価格
抵当権設定の課税価格は被担保債権の債権額であり、このサイトでは特に記述がない場合は金1,000万円とする。
登録免許税
抵当権設定の登録免許税は課税価格の1000分の4
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抵当権設定の登記事項
権利に関する登記の通則(不動産登記法59条)
@登記の目的(不動産登記法59条)
A登記原因及びその日付(不動産登記法59条)
B登記権利者(抵当権者)の氏名または名称及び住所(不動産登記法59条)
担保権の登記の登記事項であり、抵当権設定登記の絶対的登記事項(不動産登記法83条)
C債権額(一定の金額を目的としない債権については、その価額)(不動産登記法83条)
D債務者の氏名又は名称及び住所(不動産登記法83条)
抵当権設定の任意的登記事項
E利息に関する定めがあるときは、その定め(不動産登記法88条)
※利息は無しという無利息の定めをした場合には無利息の定めを申請情報の内容としなければならない。
F債権に付した条件があるときは、その条件(不動産登記法88条)
G民法第三百七十条ただし書の別段の定めがあるときは、その定め(抵当権の効力の及ぶ範囲)(不動産登記法88条)
H民法第三百七十五条第二項に規定する損害の賠償額の定めがあるときは、その定め(不動産登記法88条)
※賠償額の定めと違約金は異なり、違約金の定めは抵当権の登記事項ではないので違約金の定めを申請情報の内容とした申請は却下される
I抵当証券発行の定めがあるときは、その定め(不動産登記法88条)
J前号の定めがある場合において元本又は利息の弁済期又は支払場所の定めがあるときは、その定め(不動産登記法88条)
抵当権設定の課税価格と登録免許税
課税価格=債権額
税率=1000分の4
※同一の登記所の管轄に属する複数の不動産を目的として、同一の債権を被担保債権として、一つの申請情報で抵当権設定の登記申請をする場合は、不動産の個数の関わらず【債権額の1000分の4】の納付で足りる。複数の抵当権設定の登記で税率が異なる場合には最も低い税率が適用される。
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