買戻特約の登記 | 不動産登記申請メモ 不動産登記申請書式集
事例
AがBに対して不動産を売却すると同時にAB間で買戻特約が締結された場合の申請。
(不動産の価格は1000万円、契約費用は20万円、買戻し期間は10年間とする)
申請情報
(所有権移転)
目的 |
所有権移転 |
---|---|
原因日付 |
年月日 売買 |
登記権利者 |
住所 B |
登記義務者 |
住所 A |
添付書類 |
・登記原因証明情報 |
課税価格 |
金1,000万円 |
登録免許税 |
金20万円 |
(買戻特約)
登記の目的 |
買戻特約 |
原因日付 |
年月日 特約 |
売買代金 |
金1,000万円 |
契約費用 |
金20万円 |
買戻し期間 |
年月日より10年間 |
登記権利者 |
住所 A |
登記義務者 |
住所 B |
添付情報 |
・登記原因証明情報 |
登録免許税 |
金1,000円 |
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備考
目的
【買戻特約】
原因日付
【年月日 特約】
売買代金(絶対的登記事項)
買戻特約の登記では売買代金(買主が現実に支払った代金)を記載する。
分割払いの場合には【売買代金 支払済代金 金○○○円 総代金 金○○○円】の要領で記載する。
契約費用(絶対的登記事項)
買戻特約の登記では契約費用を記載する。契約費用が掛からなかった場合でも「なし」と記載する。
買戻し期間(相対的登記事項)
買戻し期間を定めた場合には記載する。買戻し期間の限度は10年間だが、10年を超える期間を定めた場合には期間を10年に引き直して申請することが出来る。
買戻し期間を定めなかった場合には記載不要。期間を定めなかった場合には買戻し期間は5年間となる。
登記権利者
買戻し権者(不動産の売主)
登記義務者
不動産の買主
添付情報
・登記原因証明情報
・代理権限証明情報
※買戻特約の登記の添付情報には、印鑑証明(所有権登記名義人ではないので添付不要)、登記識別情報(所有権移転登記と同時に申請するので申請時点で登記識別情報が未だ通知されていない)、住所証明(買戻し権者(売主)は所有権登記名義人ではなくなり納税義務者でもなくなるので)は添付不要。
登録免許税
買戻特約の登記は不動産1個につき1,000円
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買戻特約
不動産の売買契約と同時に買戻特約が締結された場合には売主は買主が現実に支払った売買代金と契約費用を返還することにより売買を解除することが出来る。※売買契約と同時にしなければならないので、売買以外で所有権を移転する場合には買戻特約は出来ない。
買戻しの期間は10年を超えることができない。10年を超える期間を定めた場合にはその期間は10年に短縮される。期間を定めなかった場合には5年以内に買戻し権を行使しなければならない。
買戻特約は売買による所有権移転の登記と同時に別個の申請情報をもって登記することが出来る。売買による所有権移転の登記と同時に登記された買戻特約は第三者に対抗することが出来る。同時に登記されなかった買戻特約は第三者に対抗出来ない(第三者に対抗できないだけで、当事者間では有効)。
関連ページ
- 買戻特約の登記(分割払い)
- 司法書士受験生が不動産登記申請書式をまとめるサイト。
- 支払い済み代金の変更(支払い済み代金増額)
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- 買戻し権の移転
- 司法書士受験生が不動産登記申請書式をまとめるサイト。
- 買戻し権の行使による所有権の移転
- 司法書士受験生が不動産登記申請書式をまとめるサイト。
- 買戻特約の抹消
- 司法書士受験生が不動産登記申請書式をまとめるサイト。