74条1項1号保 表題部所有者(法人)からの申請 | 不動産登記申請メモ 不動産登記申請書式集
事例
表題部所有者である株式会社A(代表取締役は甲)からの所有権保存の申請
申請情報
登記の目的 | 所有権保存 |
---|---|
原因日付 | |
所有者 |
住所 株式会社A |
適用法令 | 法74条1項1号 |
添付情報 |
・代理権限証明情報(法人の代表者からの委任状) |
課税価格 | 金1,000万円 |
登録免許税 | 金4万円 |
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備考
目的
【所有権保存】
原因日付
原則:所有権保存登記の申請に原因日付はない
例外:敷地権付区分建物を取得した者による所有権保存の申請(74条2項申請)
所有者
@自然人の場合
住所
◯◯◯
※登記名義人となる者の住所氏名を記載
A法人の場合
住所
◯◯◯
(会社法人等番号)
代表取締役 ◯◯◯
※登記名義人となる法人の住所と名称、代表者の氏名を記載
添付情報
@自然人の場合
・代理権限証明情報(申請人からの委任状)
・住所証明情報(登記名義人となる者の住民票の写し)
A法人の場合
・代理権限証明情報(法人の代表者からの委任状)
・住所証明情報(会社法人等番号を提供した場合は省略できるが申請情報には住所証明情報と記載する)
・会社法人等番号(会社法人等番号を提供できない場合は登記事項証明書を提供する)
課税価格
不動産の価格(このサイトでは特に記述がない場合は金1,000万円とする)
登録免許税
所有権保存の登録免許税は課税価格の1000分の4
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74条1項1号保存
表題部所有者、又は相続人やその他の一般承継人は自己名義での所有権保存登記ができる
・表題部登記がされていない不動産がA→Bと移転した場合、Bは自己名義での所有権保存の登記ができる(冒頭省略登記という)A名義での表題登記がされていると、まずはA名義で所有権保存登記をしてから次いでB名義への所有権移転登記をすることになる表題部所有者の変更は認められていない。
・所有権保存登記には原因日付は不要だが例外もあり、74条2項申請の敷地権付き区分建物の所有権保存登記には原因日付が必要になる。
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