共有根抵当権の優先の定め【優先の定め】 | 不動産登記申請メモ 不動産登記申請書式集
事例
元本確定前の根抵当権の共有者A・B間で配当の割合を「A6・B4」の割合とする合意が成立した場合の申請。
参考
根抵当権の変更【優先の定めの変更】
根抵当権の変更【優先の定め廃止】
申請情報
登記の目的 |
◯番根抵当権優先の定 |
---|---|
原因日付 |
年月日 合意 |
変更後の事項 | 優先の定 A6・B4の割合 |
申請人 |
住所 A |
添付情報 |
・登記原因証明情報 |
登録免許税 |
金1000円 |
備考
登記の目的
【◯番根抵当権優先の定】
※◯番根抵当権〜のように順位番号で特定する。
原因日付
【年月日 合意】
※優先の定めの合意が成立した日。
申請人
【住所 A
住所 B】
※優先の定めの登記は根抵当権の共有者全員が共同して申請する(共同申請)。
添付情報
・登記原因証明情報
・登記識別情報(A及びBのもの)
・代理権限証明情報(A及びBからの委任状)
登録免許税
【金1000円】
※不動産1個につき金1000円。
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根抵当権の優先の定め
根抵当権の共有者は債権額(元本確定時の被担保債権額)の割合に応じて弁済を受ける(民法398条-14)が、元本確定前に共有者全員の合意によりこれと異なる定めをしたときにはその定めに従う(民法398条-14但書)。
※共有者全員の合意が必要
・原則通りに配当を受ける例
極度額金1,000万円の根抵当権の元本確定時の債権が「A900万円、B300万円、C300万円の場合には「A3:B1:C1」の割合で極度額金1,000万円を分配することになり、「A600万円、B200万円、C200万円」の配当を受ける。
・優先の定めには「A50%・B30%・C20%」や、「共有者Bが共有者Aに優先して弁済を受ける」など原則と異なる定めも可能だし、混合することもできる。共同根抵当権では不動産ごとに異なる内容の優先の定めや、不動産ごとに優先の定めの有無も異なっていても良い。
・優先の定めは変更することも可能。
※優先の定めの新設と異なり、優先の定めの変更では、変更がある者が申請人となり、変更が無い者は申請に関与しないし変更の合意にも関与しないで良い。
・優先の定めには利害関係人は存在しないので承諾等も不要
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