根抵当権の極度額の増額変更 | 不動産登記申請メモ 不動産登記申請書式集
事例
根抵当権者がA、極度額が1,000万円として登記されている根抵当権(設定者はB)の極度額を、1,000万円から1,500万円へと増額変更する契約が平成27年7月7日に成立した場合の申請。
当該根抵当権が設定されている土地にはAより後順位の抵当権(抵当権者甲)が設定登記されているとし、甲の承諾は平成27年8月8日に得ているとする。
申請情報
登記の目的 |
◯番根抵当権変更 |
原因日付 |
平成27年8月8日 変更 |
変更後の事項 |
極度額 金1,500万円 |
権利者 |
住所 A |
義務者 |
住所 B |
添付情報 |
・登記原因証明情報 |
課税価格 |
金500万円 |
登録免許税 |
金2万円 |
備考
登記の目的
【◯番根抵当権変更】
※◯番根抵当権〜のように順位番号で特定する。
原因日付
【平成27年8月8日 変更】
※根抵当権の極度額の変更は利害関係人がいる場合にはその承諾が効力要件のため、承諾を得られた日と変更の契約が成立した日のいづれか遅い方が原因日付となる。対して抵当権の債権額の変更では、利害関係人の承諾は効力要件ではないため、債権額の変更の契約の成立日が原因日付となる事との違いが重要。
変更後の事項
【極度額 金◯◯◯円】
※変更後の極度額を提供する。
権利者
【住所 A】
※増額変更の場合には根抵当権者が権利者となり、減額変更の場合には根抵当権設定者が権利者(債務者ではないことに注意する)となる。
※このサイトでは特別な記述がない限り、債務者が抵当権設定者であるとする。
義務者
【住所 B】
※増額変更の場合には根抵当権設定者が義務者(債務者ではないことに注意する)となり、減額変更の場合には根抵当権者が義務者となる。
※このサイトでは特別な記述がない限り、債務者が抵当権設定者であるとする。
添付情報
・登記原因証明情報
・登記識別情報
・印鑑証明書
・代理権限証明情報
・承諾を証する情報
※根抵当権の極度額の変更は利害関係人の承諾が効力要件のため、承諾を証する情報が添付されなければ登記できない。
課税価格
【金◯◯◯円】
※増額変更の場合には増加した額を提供し、減額変更の場合には定額課税なので課税価格は問題とならない。
登録免許税
【金◯◯◯円】
※増額変更の場合には課税価格の1,000分の4の定率課税。減額変更の場合には不動産1個につき1,000円の定額課税。
根抵当権の極度額の変更
利害関係人の承諾
根抵当権の極度額の変更には利害関係人の承諾が効力要件(民法398条の5)のため、承諾を得られない場合には効力が生じず登記が出来ない。抵当権の債権額の変更の場合には、承諾を得れば付記登記、得られなければ主登記で実行されたこととの違いが重要。
(根抵当権の極度額の変更)
第三百九十八条の五 根抵当権の極度額の変更は、利害関係を有する者の承諾を得なければ、することができない。
承諾を得るべき利害関係人
根抵当権の極度額の増額変更する場合に承諾を得るべき相手は、増額変更により不利益を被る者。
・同順位または後順位の担保権の登記名義人
・後順位の所有権移転に関する仮登記の登記名義人
・後順位の所有権の差押、仮差押の登記名義人
などが該当する。
反対に減額変更の場合に承諾を得るべき相手は、減額変更により不利益を被る者。
・当該根抵当権の移転に関する仮登記の登記名義人
・当該根抵当権を目的とする差押、仮差押の登記名義人
などが該当する。
極度額変更の時期
根抵当権の極度額の変更は、元本の確定の前後を問わず出来る。
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