根抵当権の極度額の変更【減額請求】 | 不動産登記申請メモ 不動産登記申請書式集
事例
元本確定後の根抵当権(根抵当権者A、債務者B、設定者C、極度額金1,000万円、元本確定時の債務総額700万円)の設定者Cが極度額の減額請求をした場合の申請。
当該根抵当権には転抵当の設定を受けている甲がいるとする。
申請情報
登記の目的 |
◯番根抵当権変更 |
原因日付 |
年月日 減額請求 |
変更後の事項 |
極度 金700万円 |
権利者 |
住所 C |
義務者 |
住所 A |
添付情報 |
・登記原因証明情報 |
登録免許税 |
金1,000円 |
備考
登記の目的
【◯番根抵当権変更】
※◯番根抵当権〜のように順位番号で特定する。
原因日付
【年月日 減額請求】
※減額請求の意思表示が根抵当権者に到達した日。利害関係人の承諾は原因日付に影響しない事に注意する。
変更後の事項
【極度額 金700万円】
※変更後の極度額を提供する。
権利者
【住所 C】
※増額変更の場合には根抵当権者が権利者となり、減額変更の場合には根抵当権設定者が権利者(債務者ではないことに注意する)となる。
※このサイトでは特別な記述がない限り、債務者が抵当権設定者であるとする。
義務者
【住所 A】
※増額変更の場合には根抵当権設定者が義務者(債務者ではないことに注意する)となり、減額変更の場合には根抵当権者が義務者となる。
※このサイトでは特別な記述がない限り、債務者が抵当権設定者であるとする。
添付情報
・登記原因証明情報
・登記識別情報
・代理権限証明情報
・承諾を証する情報
※極度額減額請求は根抵当権設定者の一方的意思表示で当然に効力を生じる形成権であり、利害関係人の承諾は減額請求の効力要件ではない。が、不動産登記法68条を根拠(極度額の減額ということは減額する分の極度額は消えるため、抹消と同様という視点か)に登記申請には利害関係人の承諾が必要になる、この利害関係人の承諾は効力要件ではないため、原因日付には影響しない。
不動産登記法
(登記の抹消)
第六十八条 権利に関する登記の抹消は、登記上の利害関係を有する第三者(当該登記の抹消につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この条において同じ。)がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる
登録免許税
【金1,000円】
※増額変更の場合には課税価格の1,000分の4の定率課税。減額変更の場合には不動産1個につき1,000円の定額課税。
根抵当権設定者の極度額減額請求
根抵当権設定者は、元本の確定後に根抵当権の極度額を現に存する債務の額(元本、利息、その他定期金、損害金)とその後2年間で生じる利息、その他の定期金及び損害金の総額まで極度額を減額するよう請求ができる(民法398条-21)。
この請求は設定者の意思表示のみで効力を生じるが、利害関係人がいる場合にはその者の承諾を証する情報の添付が必要(不動産登記法68条)になる。
民法
第三百九十八条の二十一 元本の確定後においては、根抵当権設定者は、その根抵当権の極度額を、現に存する債務の額と以後二年間に生ずべき利息その他の定期金及び債務の不履行による損害賠償の額とを加えた額に減額することを請求することができる。
2 第三百九十八条の十六の登記がされている根抵当権の極度額の減額については、前項の規定による請求は、そのうちの一個の不動産についてすれば足りる。
不動産登記法
根抵当権の極度額の変更
利害関係人の承諾
根抵当権の極度額の変更には利害関係人の承諾が効力要件(民法398条の5)のため、承諾を得られない場合には効力が生じず登記が出来ない。抵当権の債権額の変更の場合には、承諾を得れば付記登記、得られなければ主登記で実行されたこととの違いが重要。
(根抵当権の極度額の変更)
第三百九十八条の五 根抵当権の極度額の変更は、利害関係を有する者の承諾を得なければ、することができない。
承諾を得るべき利害関係人
根抵当権の極度額の増額変更する場合に承諾を得るべき相手は、増額変更により不利益を被る者。
・同順位または後順位の担保権の登記名義人
・後順位の所有権移転に関する仮登記の登記名義人
・後順位の所有権の差押、仮差押の登記名義人
などが該当する。
反対に減額変更の場合に承諾を得るべき相手は、減額変更により不利益を被る者。
・当該根抵当権の移転に関する仮登記の登記名義人
・当該根抵当権を目的とする差押、仮差押の登記名義人
などが該当する。
極度額変更の時期
根抵当権の極度額の変更は、元本の確定の前後を問わず出来る。
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