根抵当権を◯◯持分の根抵当権とする変更【及ぼさない変更】 | 不動産登記申請メモ 不動産登記申請書式集

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根抵当権を◯◯持分の根抵当権とする変更【及ぼさない変更】 | 不動産登記申請メモ 不動産登記申請書式集

事例

甲土地(所有者A)に根抵当権(根抵当権者C)を設定登記した後、所有者Aから所有権の一部をBが取得した事に伴い根抵当権者CがB持分につき根抵当権を放棄した場合の申請。
※当該根抵当権には転抵当権者DがおりDの承諾は得ているものとする。

 

申請情報

登記の目的

 ◯番根抵当権をA持分の根抵当権とする変更

原因日付

年月日 B持分の放棄
権利者 住所 B

義務者

住所 C

添付情報

 ・登記原因証明情報
・登記識別情報(Cのもの)
・代理権限証明情報(B・Cからの委任状)
・承諾を証する情報(Dの承諾書)

登録免許税

金1,000円
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備考

登記の目的

【◯番根抵当権をA持分の根抵当権とする変更】
※◯番根抵当権〜の要領で順位番号で特定する。
※「◯番(根)抵当権を◯持分の(根)抵当権とする変更」の登記は実質的には抹消登記であるので、不動産登記法68条により登記上の利害関係人の承諾が必要となり、結果的に必ず付記登記でされるので「及ぼさない変更」の様に括弧書きで付記を記載する必要はない。

 

原因日付

【年月日 B持分の放棄】

 

権利者

【住所 B】
※今回の事例ではBは根抵当権の負担を免れるので登記権利者となる。
※共有者Aは申請人にはならない。

 

義務者

【住所 C】
※今回の事例ではCはB持分上の根抵当権を失うので登記義務者となる。

 

添付情報

・登記原因証明情報
・登記識別情報
・代理権限証明情報
・承諾を証する情報
※及ぼさない変更は実質的には一部抹消なので不動産登記法68条により利害関係人の承諾が必要になる。

(登記の抹消)

第六十八条 権利に関する登記の抹消は、登記上の利害関係を有する第三者(当該登記の抹消につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この条において同じ。)がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる

登録免許税

【金1,000円】

 

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(根)抵当権の効力を及ぼす変更と及ぼさない変更

及ぼす変更

A・Bが共有する不動産のA持ち分に甲を(根)抵当権者とする(根)抵当権が設定登記された後に、Aが共有者Bから持ち分を取得し当該不動産がAの単独所有となった様な場合に、(根)抵当権者甲とAが、AがBから取得した持ち分に対しても(根)抵当権を追加設定した。
この様な場合に、所有権の一部を目的とした(根)抵当権の設定の登記は原則不可なのですることになるのが(根)抵当権の効力を所有権全部に及ぼす変更(いわゆる及ぼす変更)
対して、A・B共有の不動産のA持ち分に(根)抵当権を設定した後にB持ち分にも(根)抵当権を追加設定した場合には通常の(根)抵当権の追加設定の登記を申請することになる。

 

図表1(及ぼす変更をするべき事例)


上記図表1のような場合にAが新たにBから取得した持分に(根)抵当権の追加設定をした場合には、(根)抵当権の追加設定の登記をするのではなく、(根)抵当権の効力を所有権全部に及ぼす変更の登記を申請すべきとなる。

 

図表2(通常通り抵当権の追加設定をするべき事例)


上記図表2のような場合には通常の(根)抵当権の追加設定の登記を申請することになる。

 

及ぼさない変更
図表3(A単独所有→AB共有)


A・Bが共有している不動産の所有権全部を目的とした(根)抵当権が設定登記された後に、(根)抵当権者がB持分を目的とした(根)抵当権を放棄した場合や、A単独所有時に(根)抵当権を設定登記した後に、BがAから所有権の一部を取得しA・B共有となった後に(根)抵当権者がBの持分を目的とした(根)抵当権を放棄すること(上記図表3)により当該(根)抵当権はA持分のみを目的とした(根)抵当権とする事(いわゆる及ぼさない変更)が出来る。(根)抵当権の一部が消滅したので一部抹消と考えられるが、権利の一部抹消は出来ないので変更の登記をすることになる。
この及ぼさない変更は実質的には抵当権の一部抹消なので不動産登記法68条により必ず付記登記で実行されることになり、登記上の利害関係人がいる場合にはかならずその者の承諾またはその者に対抗することができる裁判があった事を証する情報の提供が必要となる。

不動産登記法
(登記の抹消)
第六十八条 権利に関する登記の抹消は、登記上の利害関係を有する第三者(当該登記の抹消につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この条において同じ。)がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。

 

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