(根)抵当権の抹消 | 不動産登記申請メモ 不動産登記申請書式集

スポンサーリンク

(根)抵当権の抹消

抵当権の抹消

抵当権の抹消【弁済】
抵当権の抹消【代物弁済】
抵当権の抹消【抵当権消滅請求】
抵当権の抹消【主債務消滅】
抵当権の抹消【解除】
抵当権の抹消【絶対的な放棄】
抵当権の抹消【抵当権は随伴しない特約がある場合】
抵当権の抹消【混同】
抵当権の抹消【抵当権者の死亡による単独申請(不動産登記法69条)】
抵当権の抹消【除権決定による単独申請(不動産登記法70条2項】
抵当権の抹消【不動産登記法70条3項前段による単独申請】
抵当権の抹消【不動産登記法70条3項後段による単独申請】

 

根抵当権の抹消

根抵当権の抹消【弁済】
根抵当権者の変更【原根抵当権への弁済】
根抵当権の抹消【一部移転抹消】
根抵当権の抹消【抵当権消滅請求】
根抵当権の抹消【根抵当権消滅請求】

 

スポンサーリンク
カテゴリー(根)抵当権TOPへ

 

(権利の変更の登記又は更正の登記)
第六十六条 権利の変更の登記又は更正の登記は、登記上の利害関係を有する第三者(権利の変更の登記又は更正の登記につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この条において同じ。)の承諾がある場合及び当該第三者がない場合に限り、付記登記によってすることができる。

 

(登記の更正)
第六十七条 登記官は、権利に関する登記に錯誤又は遺漏があることを発見したときは、遅滞なく、その旨を登記権利者及び登記義務者(登記権利者及び登記義務者がない場合にあっては、登記名義人。第三項及び第七十一条第一項において同じ。)に通知しなければならない。ただし、登記権利者、登記義務者又は登記名義人がそれぞれ二人以上あるときは、その一人に対し通知すれば足りる。
2 登記官は、前項の場合において、登記の錯誤又は遺漏が登記官の過誤によるものであるときは、遅滞なく、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長の許可を得て、登記の更正をしなければならない。ただし、登記上の利害関係を有する第三者(当該登記の更正につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この項において同じ。)がある場合にあっては、当該第三者の承諾があるときに限る。
3 登記官が前項の登記の更正をしたときは、その旨を登記権利者及び登記義務者に通知しなければならない。この場合においては、第一項ただし書の規定を準用する。
4 第一項及び前項の通知は、代位者にもしなければならない。この場合においては、第一項ただし書の規定を準用する。

 

(登記の抹消)
第六十八条 権利に関する登記の抹消は、登記上の利害関係を有する第三者(当該登記の抹消につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この条において同じ。)がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。

 

(死亡又は解散による登記の抹消)
第六十九条 権利が人の死亡又は法人の解散によって消滅する旨が登記されている場合において、当該権利がその死亡又は解散によって消滅したときは、第六十条の規定にかかわらず、登記権利者は、単独で当該権利に係る権利に関する登記の抹消を申請することができる。

 

(登記義務者の所在が知れない場合の登記の抹消)
第七十条 登記権利者は、登記義務者の所在が知れないため登記義務者と共同して権利に関する登記の抹消を申請することができないときは、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第九十九条に規定する公示催告の申立てをすることができる。
2 前項の場合において、非訟事件手続法第百六条第一項に規定する除権決定があったときは、第六十条の規定にかかわらず、当該登記権利者は、単独で前項の登記の抹消を申請することができる。
3 第一項に規定する場合において、登記権利者が先取特権、質権又は抵当権の被担保債権が消滅したことを証する情報として政令で定めるものを提供したときは、第六十条の規定にかかわらず、当該登記権利者は、単独でそれらの権利に関する登記の抹消を申請することができる。同項に規定する場合において、被担保債権の弁済期から二十年を経過し、かつ、その期間を経過した後に当該被担保債権、その利息及び債務不履行により生じた損害の全額に相当する金銭が供託されたときも、同様とする。

 

(職権による登記の抹消)
第七十一条 登記官は、権利に関する登記を完了した後に当該登記が第二十五条第一号から第三号まで又は第十三号に該当することを発見したときは、登記権利者及び登記義務者並びに登記上の利害関係を有する第三者に対し、一月以内の期間を定め、当該登記の抹消について異議のある者がその期間内に書面で異議を述べないときは、当該登記を抹消する旨を通知しなければならない。
2 登記官は、通知を受けるべき者の住所又は居所が知れないときは、法務省令で定めるところにより、前項の通知に代えて、通知をすべき内容を公告しなければならない。
3 登記官は、第一項の異議を述べた者がある場合において、当該異議に理由がないと認めるときは決定で当該異議を却下し、当該異議に理由があると認めるときは決定でその旨を宣言し、かつ、当該異議を述べた者に通知しなければならない。
4 登記官は、第一項の異議を述べた者がないとき、又は前項の規定により当該異議を却下したときは、職権で、第一項に規定する登記を抹消しなければならない。

 

(抹消された登記の回復)
第七十二条 抹消された登記(権利に関する登記に限る。)の回復は、登記上の利害関係を有する第三者(当該登記の回復につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この条において同じ。)がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。

スポンサーリンク

(根)抵当権の抹消 | 不動産登記申請メモ 不動産登記申請書式集記事一覧

抵当権の抹消【弁済】 | 不動産登記申請メモ 不動産登記申請書式集

事例Bが有する抵当権(設定者A)の被担保債権が全額弁済された場合の申請。※当該抵当権には転抵当の設定を受けている甲がいるとする。申請情報登記の目的◯番抵当権抹消原因日付年月日 弁済権利者住所 A義務者住所 B添付情報・登記原因証明情報・登記識別情報(Bのもの)・代理権限証明情報(A・Bからの委任状)...

≫続きを読む

抵当権の抹消【代物弁済】 | 不動産登記申請メモ 不動産登記申請書式集

事例Bが有する抵当権(設定者A)の被担保債権が代物弁済により弁済された場合の申請。※当該抵当権には転抵当の設定を受けている甲がいるとする。申請情報登記の目的◯番抵当権抹消原因日付年月日 弁済権利者住所 A義務者住所 B添付情報・登記原因証明情報・登記識別情報(Bのもの)・代理権限証明情報(A・Bから...

≫続きを読む

抵当権の抹消【抵当権消滅請求】 | 不動産登記申請メモ 不動産登記申請書式集

事例Bの抵当権が設定登記されている不動産の所有権がAから甲へと移転した後、甲はBに対して当該不動産の評価額を含む抵当権消滅請求に必要な書面(民法383条)を通知し、Bがそれを承諾したので甲はBに対して当該不動産の評価額を払い渡した場合の抵当権抹消の申請。※当該抵当権には転抵当の設定を受けている乙がい...

≫続きを読む

抵当権の抹消【主債務消滅】 | 不動産登記申請メモ 不動産登記申請書式集

事例Aが乙に対して負っている債務の保証人であるBが、求償債権を被担保債権としてA所有の不動産に抵当権を設定し登記した後に、Aが乙に債務の全額を弁済した場合の抵当権抹消の申請。※当該抵当権には転抵当の設定を受けている甲がいるとする。申請情報登記の目的◯番抵当権抹消原因日付年月日 主債務消滅権利者住所 ...

≫続きを読む

抵当権の抹消【解除】 | 不動産登記申請メモ 不動産登記申請書式集

事例Bが有する抵当権(設定者A)の設定契約が解除された場合の抵当権抹消の申請。※当該抵当権には転抵当の設定を受けている甲がいるとする。申請情報登記の目的◯番抵当権抹消原因日付年月日 解除権利者住所 A義務者住所 B添付情報・登記原因証明情報・登記識別情報(Bのもの)・代理権限証明情報(A・Bからの委...

≫続きを読む

抵当権の抹消【絶対的な放棄】 | 不動産登記申請メモ 不動産登記申請書式集

事例Bが有する抵当権(設定者A)を絶対的に放棄した場合の抵当権抹消の申請。※当該抵当権には転抵当の設定を受けている甲がいるとする。申請情報登記の目的◯番抵当権抹消原因日付年月日 放棄権利者住所 A義務者住所 B添付情報・登記原因証明情報・登記識別情報(Bのもの)・代理権限証明情報(A・Bからの委任状...

≫続きを読む

抵当権の抹消【抵当権は随伴しない特約がある場合】 | 不動産登記申請メモ 不動産...

事例「被担保債権が譲渡されても抵当権は随伴しない」旨の特約が設定されている抵当権(設定者A、抵当権者B)の被担保債権が譲渡された場合の抵当権抹消の申請。※当該抵当権には転抵当の設定を受けている甲がいるとする。申請情報登記の目的◯番抵当権抹消原因日付年月日 抵当権消滅権利者住所 A義務者住所 B添付情...

≫続きを読む

抵当権の抹消【混同】 | 不動産登記申請メモ 不動産登記申請書式集

事例Bの抵当権が設定されている不動産(所有者A)をBが取得した場合の抵当権抹消の申請。※AからBへの所有権移転は登記済みであるとする。申請情報登記の目的◯番抵当権抹消原因日付年月日 混同権利者兼義務者住所 B添付情報・登記識別情報(Bのもの)・代理権限証明情報(Bからの委任状)登録免許税金1000円...

≫続きを読む

抵当権の抹消【抵当権者の死亡による単独申請(不動産登記法69条)】 | 不動産登...

事例抵当権者の死亡により抵当権は消滅する旨の定めが登記されている抵当権(設定者A、抵当権者B)の抵当権者Bが死亡した場合の抵当権抹消の申請。※当該抵当権には転抵当の設定を受けている甲がいるとする。申請情報登記の目的◯番抵当権抹消原因日付年月日 抵当権者B死亡権利者(申請人)住所 A義務者住所 B添付...

≫続きを読む

抵当権の抹消【除権決定による単独申請(不動産登記法70条2項】 | 不動産登記申...

事例Bが有する抵当権(設定者A、債務者A)の被担保債権をAが全額弁済したが、Bが抵当権の抹消登記に協力せず所在が分からなくなったため、Aは簡易裁判所に対し公示催告により権利の届け出を催告するための申立をし、公示催告の手続き開始決定がされた。その後、公示催告の届け出期間が満了するまでにBによる届け出が...

≫続きを読む

抵当権の抹消【不動産登記法70条3項前段による単独申請】 | 不動産登記申請メモ...

事例Bが有する抵当権(設定者A、債務者A)の被担保債権をAが全額弁済したが、Bの所在が知れない場合の不動産登記法70条3項前段による抵当権抹消の申請。※当該抵当権には転抵当の設定を受けている甲がいるとする。申請情報登記の目的◯番抵当権抹消原因日付年月日 弁済権利者(申請人)住所 A義務者住所 B添付...

≫続きを読む

抵当権の抹消【不動産登記法70条3項後段による単独申請】 | 不動産登記申請メモ...

事例Bが有する抵当権(設定者A、債務者A)の被担保債権の弁済期から20年が経過し、Aが債権、利息、損害金の全額に相当する金銭を供託した場合の不動産登記法70条3項後段による抵当権抹消の申請。※当該抵当権には転抵当の設定を受けている甲がいるとする。申請情報登記の目的◯番抵当権抹消原因日付年月日 弁済権...

≫続きを読む

根抵当権の抹消【弁済】 | 不動産登記申請メモ 不動産登記申請書式集

事例Aが有する根抵当権の元本確定後に、被担保債権全額の弁済を受けた場合の根抵当権抹消の申請。※根抵当権設定者はCであり、当該根抵当権には転抵当の設定を受けている甲がいるとする。申請情報登記の目的◯番根抵当権抹消原因日付年月日 弁済権利者住所 C義務者住所 A添付情報・登記原因証明情報・登記識別情報(...

≫続きを読む

根抵当権の抹消【一部移転抹消】 | 不動産登記申請メモ 不動産登記申請書式集

事例Aが有する元本確定後の根抵当権につき、被担保債権の一部譲渡によりBへと根抵当権の一部移転登記がされた後に、Bが譲渡を受けた被担保債権の全額弁済を受けた場合の根抵当権の抹消の申請。※当該根抵当権には転抵当の設定を受けている甲がいるとする。参考:根抵当権の移転【元本確定後の債権一部譲渡】弁済を受けた...

≫続きを読む

根抵当権の抹消【抵当権消滅請求】 | 不動産登記申請メモ 不動産登記申請書式集

事例Bの根抵当権が設定登記されている不動産の所有権がAから甲へと移転した後、甲がBへと当該不動産の評価額を含む抵当権消滅請求に必要な書面(民法383条)を通知しBがそれを承諾したので、甲がBに対して当該不動産の評価額を払い渡した場合の根抵当権の抹消の申請。※当該抵当権には転抵当の設定を受けている乙が...

≫続きを読む

根抵当権の抹消【根抵当権消滅請求】 | 不動産登記申請メモ 不動産登記申請書式集

事例Bが有する根抵当権(設定者A、債務者C)の被担保債権の合計(元本、利息、損害金)が極度額を超えたため設定者Aが極度額に相当する金銭を供託し、Bに対して根抵当権消滅請求をした場合の根抵当権抹消の申請。※当該根抵当権には転抵当の設定を受けている甲がいるとする。申請情報登記の目的◯番根抵当権抹消原因日...

≫続きを読む